相続手続・遺言書・遺産分割あんしんQ&A

 〒570−0021  大阪府守口市八雲東町2−49−5−201  岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭
 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 
大日駅より徒歩3分。駅近です)
  京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横)
 TEL 
06−4252−1823 FAX 06−6809−5200  FAX 020−4624−5916 
 平日 9:00〜18:30  土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します
 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号  大阪府行政書士会 会員番号 第4598号

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秘密証書遺言 秘密証書遺言とは、遺言書の内容を秘密にしておきたいときに作る遺言書です。

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 秘密証書遺言 〜遺言の内容を秘密にしておきたい〜

 
 
秘密証書遺言
とはどういうときに利用されているのですか?

 
 秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしておきたいときに作る
 遺言書です。

 自筆証書遺言とは違い、自分で書くことは求められていないので、
 ワープロ、代筆での作成が可能ですが、名前の部分は自筆で
 なければならないとされています。(自署といいます)



 T.秘密証書遺言とは? 〜遺言の内容を隠しておきたい〜


 秘密証書遺言とは、その名の通り内容を秘密にしておきたい場合に
 作成されます。

 そのため、書かれた遺言書は遺言者がその証書に
署名、捺印した後
 封筒に入れ、その印と同じ印で
封印を押します。

 それを
公証人1人、証人2人以上の前に提出し、封書に遺言者本人、証人
 及び公証人が署名捺印します。


 秘密証書遺言は内容の秘密が守られ、保管も公証役場で保管されることから
 安心ですが、内容に不備があれば
無効になることから注意が必要です。


 仮に、秘密証書遺言としての要件を満たしていなくても、自筆証書遺言の要件を
 満たしていれば
自筆証書遺言としての効力が認められます。

 秘密証書遺言作成のご相談はこちら→


秘密証書遺言のご相談、ご依頼は全国どこからでも承ります。
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 U.秘密証書遺言と証人

 この秘密証書遺言の
証人は、誰でもなれるというわけではありません。
 以下に該当する人は証人になることができません。


 秘密証書遺言の証人になれない方

 1、未成年者

 2、推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
 
 (推定相続人=相続人となるであろう人。亡くなっていないので、遺言作成時は
    まだ相続人ではない)

  
   要は、直接利害が関わってくる人は証人になれません


 3、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

    (役場の職員)



 また、相続が開始したらすぐに家庭裁判所に検認の手続きをしなければ
 ならないのは、自筆証書遺言のときと同じです。
 (遺言書の検認に関してはこちら →



 ただ、現状では遺言書の作成はほとんどが自筆証書か公正証書で作成
 されています。手間がかかる割には確実ではないからでしょうか?


秘密証書遺言 (レアな遺言?)
内容を秘密に
遺言書を作成
封筒に入れ
署名捺印
証人2人以上
公証役場で保管
家庭裁判所へ
検認申立て


遺言書の方式各種比較表
種 類 証 人 書く人 署名捺印 検認 特  徴
自筆
証書
不要 本人 本人 必要
 秘密が保てる。
 保管が難しい。
 内容・訂正方法の
 不備の不安。

公正
証書
2人以上
必要
公証人 本人、証人、
公証人
不要
 専門家が作成する
 ので内容・
 保管の点で安心。
 秘密が漏れやすい。
 作成費用がかかる。

秘密
証書
公証人1人
証人2人
誰でも
いい。
本人、
証人、
公証人
必要
 秘密が保てる。
 保管が安心。
 内容・訂正方法の
 不備不安。



 秘密証書で遺言書を作成する場合、利害関係のない証人が必要であること、
 公証役場に行かなければならないこと、内容を秘密にしておくというこの遺言書の
 性格から、作成した後で無効にならないように、遺言書を作成しなければならない
 ことなど、非常にたくさんのことに気を使って作成しなければなりません。

 秘密証書遺言を作成しようと考えている方のご相談はこちら→


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