無効な遺言とは?
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| Question |
自筆で遺言を作成したのですが、無効にならないか心配です。 どういう遺言が無効になってしまうのでしょうか? |
| Answer |
遺言は、遺言者の最終意思であり、死後その真意を確認できないことから、非常に細かく要件が指定されています。要件を満たさない場合、せっかく作成しても無効になる場合がありますのでご注意ください。 |
T.遺言が無効!?〜せっかく書いた遺言書が無効になる?〜
遺言は、遺言者の最終意思であり、死後その真意を確認できないことから、
非常に細かく要件が指定されています。
自筆証書遺言の場合は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、
遺言に印を押していなければなりません。
この要件が満たされていない場合、自筆証書遺言としては無効になって
しまいます。
■遺言が無効になるケース(主なもの)
・パソコンで作成した自筆証書遺言(秘密証書の場合は除きます)
・ビデオテープ・カセットテープなど改ざんされやすいもので作成した遺言
・夫婦二人共同して書かれた遺言
(遺言は単独で書かなければならないため)
・日付が特定できない遺言(特に自筆証書遺言)
・訂正方法に不備がある遺言
・無理やり書かせた遺言(老人の手をつかんで書かせた場合など)
さらに下記のような遺言も無効になります。
・ビデオで撮影した遺言
・フロッピーに保存した遺言
・ワープロで作成した遺言(但し、秘密証書遺言はOK)
・夫婦共同の遺言(単独のみ有効)
U.遺言を変更・取消するには?〜かなり厳格な遺言の取消・変更〜
遺言を書き、その後気が変わっても書いた遺言が変更できなければ
非常に不便です。
簡単に変更できないようであれば、前もって遺言を書いておこう!という
気がなくなってしまいます。
ですので、生きている間は遺言を書き直すことが出来ます。
つまり、内容の違う新しい遺言を作成することによって、
古い遺言が取り消されたことになるのです。
自筆証書遺言において、遺言の作成した日付が特定されることを要件にして
いるのはこのためでもあるのです。
内容の違う遺言が出てきた場合、新しい日付の遺言が優先され、
古い日付の遺言が取り消されたとみなされるのです。
ただ、後々トラブルにならないためにも、新しく遺言を作成した場合は、
古い遺言を破棄するなどして、相続人の方にわかりやすく遺言を残して
あげるのが親切です。
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遺言は、遺言者の最終意思であり、死後その真意を確認できないことから、

