〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 大日駅より徒歩3分。駅近です) 京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横) TEL 06−4252−1823 FAX 06−6809−5200 FAX 020−4624−5916 平日 9:00〜18:30 土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します) 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号 大阪府行政書士会 会員番号 第4598号 |
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| 相続と遺言 遺言を作る理由・・・それは相続トラブルを予防し、手続きをスムーズに進めるため。 |
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相続と遺言について 〜なぜ遺言を残すのか?〜
相続と遺言 〜相続トラブルを防ぐ有効なツール〜 相続人に、もめずに相続して欲しい・・・と思う気持ちは 皆さん同じではないかと思います。 遺言=大げさ というイメージがいまだに根強いと思いますし、実際全ての方が 相続に備え、遺言を作る必要はないかもしれません。 ですが、家族関係、貢献度の差、資産によっては、 相続人のために遺言を残してあげた方が良いケースはたくさんあります。 ですが、自分が亡くなった後のことはあまり真剣に考える 機会はあまりありませんので、ついついそのままにしてしまいがちです。 (親族や友人、知人で相続トラブルに遭った方がいれば別ですが・・・) 今回、何らかのご縁でこのページを見て頂いている方は、 いい機会ですので、相続に備えた遺言の役割について考えて頂きたいと 思います。
遺言が相続に与える影響 〜相続人に配慮した遺言を〜 あなたには、疎遠になった相続人はいませんか? あなたは子連れで再婚していませんか? あなたのお世話をした相続人と全くしていない相続人はいませんか? 自分が死んだ後の相続ことは何とかなるだろう・・・と思っていても、 簡単に、スムーズにいくケースばかりではありません。 たとえ、財産を受けることができるとしても・・・・。 実際に相続手続きを行うのは相続人です。 遺言があれば(もちろんそれなりに内容は検討する必要はありますが) 簡単にできる相続手続きでも、遺言がないばかりに時間、費用をかけ、 かつ話し合いがなかなかまとまらないという精神的な負担を相続人に 強いることもあります。 ですが、亡くなってからではもう手のうちようがないのです。 亡くなってから相続のご相談をお受けしたケースで、 「遺言があれば もっと簡単に相続手続きができたのになぁ・・・・」 と残念に思ったことが何度もあります。 身内であっても、どんなに親しい間柄であっても 相続人から「遺言を作成してみない?」ともちかけることは難しいと思います。 ですので、ご自身の相続についてはご自身で予測をし、 相続人に余計な負担をかけないように配慮してあげるのが 思いやりではないかと思います。 (自筆証書遺言添削・作成サポートサービスはこちら→) 費用を抑えて、自分で遺言書を書きたい場合はこちら (公正証書遺言作成サポートサービスはこちら→ ) 費用はかかりますが、確実な遺言書をご希望の場合はこちら 遺言に関するご相談はこちら→
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