相続手続・遺言書・遺産分割あんしんQ&A

 〒570−0021  大阪府守口市八雲東町2−49−5−201  岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭
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大日駅より徒歩3分。駅近です)
  京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横)
 TEL 
06−4252−1823 FAX 06−6809−5200  FAX 020−4624−5916 
 平日 9:00〜18:30  土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します
 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号  大阪府行政書士会 会員番号 第4598号

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遺言の種類 主三種類の方法があるが、状況に応じて最適な遺言を作成すべき。

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 遺言の種類について 〜最適な遺言とは?〜


 
 
遺言を作成しようと思っているのですが、いろいろ種類があるようで
 どれがいいのか迷っています。どういう遺言を作成すべきでしょうか?

 
 費用をかけずに時間をかけて相続手続きを行うなら自筆で、
 費用をかけて手続きに時間をかけたくないなら公正証書で
 作成することをお勧めします。 




 遺言の種類とは? 〜どの遺言が最適か?〜


 遺言を作成する上で、前提となるのが年齢。

 遺言は、
満15歳に達していれば単独で作成できます。

 また遺言を書く場合にはその
意思能力を問われます。

 つまり、遺言を書くときにその自分が書いている内容を本人が
 理解することができなければなりません。


 上記の要件をクリアしたとして、実際に遺言を作成するとしても、
 遺言の作成には3つの種類があります。


 自分で全て書く遺言書であって、一番作成しやすい自筆証書遺言
 原案をもとに公証人に遺言を作成してもらう公正証書遺言
 内容を秘密にしたいときに作成する秘密証書遺言です。


 それぞれの遺言の特徴を図で表すと以下のようになります。


遺言の方式各種比較表 それぞれの状況に応じて最適な遺言を・・・
遺言の
種類
遺言の
証人
遺言を
書く人
遺言の
署名捺印
検認 遺言の特徴
自筆
証書
遺言
不要 本人 本人

 秘密が保てる。

 保管・発見が難しい。
 内容・訂正方法の
 不備の不安。

公正
証書
遺言
2人
以上
必要
公証人 本人、
証人、
公証人


 専門家が作成する
 ので内容・保管の
 点で安心。

 秘密が漏れる不安。
 公証人の手数料要。

秘密
証書
遺言
公証人
1人
証人2人
誰でも
いい。
本人、
証人、
公証人


 秘密が保てる。

 保管が安心。
 内容・訂正方法の
 不備不安。

検認手続きとは? 


 遺言を作成するにあたって最適な遺言を相談したいという方はこちら



遺言のご相談、ご依頼は全国どこからでも承ります。
大阪の岩本行政書士事務所までお問い合わせ下さい。
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    TEL 06−4252−1823  岩本行政書士事務所 まで
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遺言の選び方とは? 〜何を基準にするか?〜


 遺言の種類、特長がわかったとはいえ、いざ、遺言を作成しようと思っても、
 ご自身がどの遺言で作成すべきか、という判断はなかなかつきにくいものです。

 ひとつは検認手続き。

 自筆証書遺言であれば検認手続きが必要なため、相続が開始しても
 すぐに相続手続きに着手することができません。

 しかし、公正証書遺言であれば検認手続きは不要なため、
 すぐに相続手続きに着手することができます。

 検認手続きを経て手続きを行うということは、思いのほか面倒であり、
 遺言書を残していても結局相続人全員が検認手続きにより遺言の
 存在を知ることになりますので、後々スムーズに進まないことも
 考えられます。

 公正証書遺言は、作成時に公証人の手数料が必要になるので
 費用はかかりますが、その分確実に、スムーズに相続手続きを進める
 ことができるのではないかと思います。


 どちらも一長一短ありますので、何を基準にすべきか、
 何を優先させるかを踏まえ、状況に応じた遺言を作成して頂きたいと
 思います。


 どういう遺言を作成したらよいかわからないという場合は、
 一度当事務所までご相談下さい。遺言選択に関するご相談はこちら。→


 遺言書は、せっかく用意しても
無効になったり、
 ご自身の意思が反映されなかったり、
 後の手続きに使用できない又は不備があったりでは、
 必ずと言っていい程後々トラブルになったりもめたりするので、
 事前に専門家にご相談の上、確実、適切な遺言を残されることをお勧めします。

 自筆証書遺言書添削・作成サポートサービスはこちら→
  費用を抑え、自分で遺言書を書きたい場合はこちら

 公正証書遺言書作成サポートサービスはこちら→ 
  費用はかかりますが、確実な遺言書をご希望の場合はこちら


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