公正証書遺言作成サービス
公正証書遺言は、いくつかある遺言書の中では最も確実な遺言書では
ないかと思います。
遺言者自らが直筆にて作成する自筆証書を作成し、遺族のために
残していたとしても遺言書が発見されなかったり、相続人の1人に
見つけられても隠されることもあるかもしれません。
その点、公正証書遺言は公証人が作成し、公証役場に保管される
遺言書ですから、そのような心配はありません。
(当事務所にご依頼頂いた場合、遺言者様のご意向をお聞かせ頂き、
その内容に基づいて当事務所で遺言の原案を作成し、公証人に
清書してもらうようなイメージです)
また、相続人以外に相続財産を分与したり、認知、相続人の廃除
など特定の行為を遺言によって行う場合、きちんとした公正証書
遺言を作成し、遺言執行者を選任しておくことによって、他の
遺言書に比べ、安全性・確実性が増します。
さらに、公正証書遺言は公証人が作成し、公証役場で保管されている
ことから検認手続きが不要で、相続開始からすぐに遺言書を開封し、
遺言書の内容に基づいて相続手続きが可能になりますので、相続
手続きの完了が早くなります。
公正証書遺言は公証人が作成することで、公証人への作成手数料が
必要になり、金銭的な面では負担がかかりますが、結果的には
メリットも多く、よく作成されている遺言書です。
せっかく遺言書を作成しても、その遺言書が原因でもめるもとに
なったり、無効になっては意味がありません。
せっかく遺言書を作るのであれば確実な遺言書の作成を!
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公正証書遺言作成サービスの内容
公正証書遺言は公証人が作成する遺言書ですが、何も用意しなくても
いいというわけではありません。
夫が遺言者で、唯一の相続人である妻に相続財産を全て相続させると
いう内容の遺言書を作成するとしても、その証拠として戸籍謄本、
除籍謄本など戸籍簿をもとに相続人を確認し、登記簿謄本などに
よって相続財産を確認することになります。
当事務所で公正証書遺言の作成をご依頼頂いた場合、まず最初に
遺言者様のご意向をお聞きし、原案を作成しながら相続人、相続
財産の確認を行い、原案を作成します。
その後、当事務所で遺言者様、公証人の両方に内容を確認し、
問題がなければ公証役場で遺言者ご本人、証人2人立会いの下、
公正証書遺言を作成します。
公正証書遺言作成は、公証人に対する作成手数料も必要です。
(下記参照)
*証人は行政書士でなくてもかまいませんが、守秘義務を
負った専門家が立ち会うことをお勧めしております。
なお、サービスの流れは下記のようになります。
1.遺言者様と事前の打ち合わせ
↓
2.相続人確認・相続財産確認
(戸籍簿等請求、登記簿請求謄本等必要書類の請求)
↓
3.打ち合わせをもとに当事務所が遺言書原案作成
↓
4.遺言者様の内容確認
↓
5.公証人と事前の打ち合わせ
(内容、必要書類についての確認、作成日の決定)
↓
6.公証人による公正証書遺言作成準備
↓
7.公証役場にて公正証書遺言作成
(証人2人による立会いのもと、遺言書の内容を口頭で伝える。
実際は、事前の打ち合わせの通り作成した遺言書をもとに
公正証書を読み聞かせます)
↓
8.公正証書遺言完成
もし、サービス内容に関してご不明な点などございましたらお気軽に
お問い合わせ下さい。
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公正証書遺言作成にかかる公証人の作成手数料(参考)
| 相続財産 | 手数料 |
| 100万円まで | 16,000円 |
| 200万円まで | 18,000円 |
| 500万円まで | 22,000円 |
| 1000万円まで | 28,000円 |
| 3000万円まで | 34,000円 |
| 5000万円まで | 40,000円 |
| 1億円まで | 54,000円 |
ただし、この金額は参考であって、相続人が複数いる場合は
これよりも多くかかる場合があります。
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