相続手続・遺言書・遺産分割あんしんQ&A

 〒570−0021  大阪府守口市八雲東町2−49−5−201  岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭
 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 
大日駅より徒歩3分。駅近です)
  京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横)
 TEL 
06−4252−1823 FAX 06−6809−5200  FAX 020−4624−5916 
 平日 9:00〜18:30  土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します
 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号  大阪府行政書士会 会員番号 第4598号

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公正証書遺言作成 公正証書遺言は、遺言書の中で一番確実な遺言書です。

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 公正証書遺言作成サービスとは?


 公正証書遺言は、いくつかある遺言書の中では最も確実な遺言書では
 ないかと思います。


 自筆証書を作成し、遺族のために残していたとしても発見されなかったり、
 相続人の1人に見つけられ、改ざんされることもあるかもしれません。


 その点、公正証書遺言は
公証人が作成し、公証役場に保管される遺言書ですから、
 そのような心配はありません。(当事務所にご依頼頂いた場合、遺言者様のご意向を
 お聞かせ頂き、その内容に基づいて当事務所で遺言の原案を作成し、公証人に
 清書してもらうようなイメージです)


 また、相続人以外に相続財産を分与したり、認知相続人の廃除など特定の
 行為を遺言によって行う場合、きちんとした公正証書遺言を作成し、遺言執行者
 選任しておくことによって、他の遺言書に比べ、安全性・確実性が増します。


 公正証書遺言は公証人が作成し、公証役場で保管されていることから検認手続き
 が不要で、相続開始からすぐに遺言書を開封し、遺言書の内容に基づいて
 相続手続きが可能になりますので、遺産分割に関する問題の解決が早くなります。


 公正証書遺言は公証人が作成することで、公証人への作成手数料が必要に
 なり、金銭的な面では負担がかかりますが、結果的には


 死亡後の手続きの負担を相続人に負わせるか、
 金銭的な負担をご自身で負担するか

 
の違いとなります。


 公正証書遺言作成のご相談はこちら→



公正証書作成のご相談、ご依頼は当事務所まで。
大阪の岩本行政書士事務所までお問い合わせ下さい。
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 公正証書遺言作成の流れとは?


 公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書ですが、何も用意しなくてもいいと
 いうわけではありません。


 夫が遺言者で、唯一の相続人である妻に相続財産を全て相続させる、という
 内容の遺言書を作成するとしても、その証拠として戸籍謄本、除籍謄本など
 戸籍簿をもとに相続人を確認し、登記簿謄本などによって相続財産を確認する
 ことになります。

 ですので、当事務所で公正証書遺言の作成をご依頼頂いた場合、
 遺言者様のご意向をお聞きし、原案を作成しながら相続人、相続財産の
 確認を行い、原案を作成します。

 当事務所で遺言者様、公証人の両方に内容を確認し、
 当日公証役場で遺言者ご本人、証人2人(行政書士2名)立会いの下
 公正証書遺言を作成します。


 公正証書遺言作成は、
公証人に対する作成手数料も必要です。(下記参照)

 *証人は行政書士でなくてもかまいませんが、
  守秘義務を負った専門家が立ち会うことをお勧めしております。



公正証書遺言作成の流れ

 1.遺言者と事前の打ち合わせ
   ↓
 2.着手金請求(3〜5万円程度)
   事前にお伝えします。
   ↓
 3.相続人確認・相続財産確認
   (このための戸籍簿等請求、登記簿請求謄本等請求)
   ↓
 4.打ち合わせをもとに当事務所が遺言書原案作成
   ↓
 5.公証人との当事務所で事前の打ち合わせ
   (必要書類についての確認、作成日の決定)
   ↓
 6.公証人による公正証書遺言作成準備
    ↓
 7.公証役場にて公正証書遺言作成
   (証人2人による立会いのもと、遺言書の内容を
    口頭で伝える。

    実際は、事前の打ち合わせの通り作成した
    遺言書をもとに公正証書を読み聞かせます)
    ↓
   公証人に対して手数料支払い
   当事務所から残報酬の方を請求させて頂きます。

当事務所で
打ち合わせ
公正証書遺言
原案作成
公証人との
打ち合わせ
証人2人の
立会いで
作成

     
公正証書遺言作成にかかる公証人の作成手数料 (参考)
相続財産 手数料
100万円まで 16,000円
200万円まで 18,000円
500万円まで 22,000円
1000万円まで 28,000円
3000万円まで 34,000円
5000万円まで 40,000円
1億円まで 54,000円

 ただし、この金額は参考であって、
 相続人が複数いる場合はこの金額を
 もとに手数料を計算しますので、
 実際にはこれよりも多くかかります。

 例)相続財産6000万円
   相続人3人の場合

  約14万円程度となります。

 この金額は公証人の手数料のみです。



公正証書作成のご相談、ご依頼は当事務所まで。
大阪の岩本行政書士事務所までお問い合わせ下さい。
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   公正証書作成に関するご相談、ご依頼は

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