公正証書遺言とは?
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| Question | 公正証書遺言とはどういう風にして作成するのですか? |
| Answer |
2人以上の証人の立会いの元、遺言者が公証役場で遺言の
内容を口授し、それをもとに公証人が遺言書を作成します。(実際は、事前に遺言の内容をまとめておいて、それをそのまま 口授します。これを公証人が遺言者及び証人に読み聞かせます) |
T.公正証書遺言とは?〜一番確実な遺言書〜
公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成し、一定期間保管してくれるという
遺言書です。
公正証書遺言といっても全て1から公証人が作成してくれる
わけではありません。
相続財産の調査、相続割合などは遺言者があらかじめまとめておいて、
客観性が保たれるように第三者として公証人が代筆するわけです。
ですので、公正証書遺言を作成するにあたって、ご本人の意思を元にした
原案があった方が作成がスムーズに進みます。
公正証書遺言が作成され、それぞれが内容を確認した後、遺言者及び
証人が署名、捺印します。
公正証書遺言の証人は、誰でもなれるというわけではありません。
以下に該当する人は証人になることができません。
1、未成年者
2、推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
(推定相続人=相続人となるであろう人)
要は、直接利害が関わってくる人は証人になれません。
3、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人
(役場の職員)
当事務所では、遺言者の意思を元に、相続人の確定、相続財産の調査も含め、
公正証書遺言の原案、証人としての立会いもご依頼いただけます。
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U.公正証書遺言作成のメリットとは?
公正証書遺言のメリットは、
やはり内容、保管の面で確実かつ安心であるということです。
通常の遺言書(自筆証書遺言)は当事者のみで作成され、保管されますので、
当事者だけしかわかりません。
それが大きくもめるもとになるケースが多いのですが、公正証書遺言の場合には
公証人という全く遺言には関係ない第三者が加わることによって、客観性が
保たれます。
また公正証書遺言は自筆証書と違い、公証人が作成しているので検認
手続きは不要です。
仮に公正証書遺言の正本が見つからないときは、公証役場で探すことが
できるので心配はありません。
例えば相続人が、被相続人(亡くなった方)から作成した公証役場を聞いて
いた場合は、その公証役場に公正証書遺言の原本閲覧、謄本の交付請求が
できます。
公正証書遺言の作成した公証役場がわからないときでも、遺言者の氏名と
生年月日をもとに公証役場で検索できるので問題はありません。
(ただし、遺言者が生存している間は閲覧できません)
作成された公正証書遺言の原本は公証役場で20年間保存され、遺言者には
正本が交付されるので紛失、また遺産分割の話し合いが終わったあとに発見
されるということもないと思いますので、一番確実な遺言書と言えると思います。
(法律上20年となっていますが、実際はそれ以上保存されることもあります)
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V.公正証書遺言のデメリットとは?
逆に公正証書遺言のデメリットは、証人が2人以上必要なことから、
我々のように守秘義務のないご友人等に証人を依頼した場合、秘密が
もれやすいということではないかと思います。
そのため、証人には請け負った仕事に対し守秘義務のある国家資格者
(我々行政書士など)を選任するのが無難です。
(我々は請け負った仕事の秘密を漏らしてはいけないと法律で規定されて
おりますので安心です)
また、公正証書遺言は公証人に作成してもらうので、作成の手数料が必要に
なり、費用の面では負担がかかります。
■ 公正証書遺言作成にかかる公証人の作成手数料(参考)
| 相続財産 | 手数料 |
| 100万円まで | 16,000円 |
| 200万円まで | 18,000円 |
| 500万円まで | 22,000円 |
| 1000万円まで | 28,000円 |
| 3000万円まで | 34,000円 |
| 5000万円まで | 40,000円 |
| 1億円まで | 54,000円 |
ただし、この金額は参考であって、
相続人が複数いる場合はこの金額を
もとに手数料を計算しますので、
実際にはこれよりも多くかかります。
例)相続財産6000万円
相続人3人の場合
約14万円程度となります。
この金額は公証人の手数料のみです。
| 遺言の種類 | 遺言の証人 | 遺言を書く人 | 遺言の署名捺印 | 検認 | 遺言の特徴 |
| 自筆証書遺言 | 不要 | 本人 | 本人 | 必要 | 秘密が保てる。保管・発見が難しい。内容・訂正方法の不備の不安。 |
| 公正証書遺言 | 2人以上必要 | 公証人 | 本人、証人、公証人 | 不要 | 専門家が作成するので内容・保管の点で安心。秘密が漏れる不安。公証人の手数料要。 |
| 秘密証書遺言 | 公証人1人証人2人 | 誰でもいい。 | 本人、証人、公証人 | 必要 | 秘密が保てる。保管が安心。内容・訂正方法の不備不安。 |
当事務所では、遺言者の意思を元に、相続人の確定、相続財産の調査も含め、
公正証書遺言の原案も作成しておりますので、安心、確実な遺言書の作成を
お考えの方は一度ご相談下さい。
2人以上の証人の立会いの元、遺言者が公証役場で遺言の
内容を口授し、それをもとに公証人が遺言書を作成します。

