遺言書の内容とは?
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■ご相談内容
私は妻と2人暮らしで子供はいません。私が死んだ後、妻には
誰とも結婚して欲しくないので遺言書にその旨を書きたいのですが
問題ないでしょうか?
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■回答
遺言書に書くこと自体は問題ありませんが、仮にそれが守られ
なかったからと言ってその遺言書が無効になることはありません。
結局当人(妻)次第ということになります。
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
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■ご相談内容
医療の発展のため臓器提供をしようと思っていて、その旨を
遺言書で残しておきたいのですが可能でしょうか?
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■回答
遺言できる行為は法律で定められており、臓器提供の意思を
記載していたとしても、実行されるかどうかは別問題となります。
臓器提供は家族の同意も必要なので、生前によく話し合って
おき、家族の意見を聞いておいた方がいいでしょう。
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
T.遺言書の内容とは? 〜遺言の内容に制限はある?〜
遺言書は、遺言者の最終意思を明らかにする書面です。
基本的に何を書いても問題ありません。
ただ、事実と異なること、例えばある土地を売ってしまったのに
遺言書に「自分の相続人に相続させる」と書いていたり、訂正
方法など遺言書の書き方について不備がある場合は、当然無効と
なってしまいます。
要は、法律で定めた方式に基づいて遺言書を作成していれば、
内容に関してはあまり厳格に規定がないということです。
しかし、その遺言書の内容が守られないからといって、
遺族がその内容に縛られるというわけではありません。
上記のように、遺言者が遺言の中で意思表示をしたとしても、
法律上効力を持つものと持たないものがあり、法的に効力を
もたない事項を記載していても結局は遺族の判断になると
いうことなのです。
それでは、法的に効力をもつ事項とはどういうものがあるので
しょうか?
U.遺言書の内容の法的効力は?
遺言書の内容で、効力を持つと法律上定められている行為は、
以下の10項目です。
■遺言書の内容で法的効力をもつ項目
1.認知
2.財産の処分(遺贈・寄付行為)
3.後見人、後見監督人の指定
4.相続人の廃除、その取消
5.相続分の指定、その委託
6.遺産分割方法の指定、その委託
7.相続開始から5年以内の遺産分割の禁止
8.相続人担保責任の指定(下記参照)
9.遺言執行者の指定、その指定の委託
10.遺留分減殺請求方法の指定
参考:相続人担保
相続人が複数いる場合、その相続分に応じてそれぞれの相続人が、
他の共同相続人に対して担保責任を負っているのですが、遺言書に
よって変更することができるということを意味します。
上記のことから、臓器提供をしたいとか、自分が死亡しても再婚
しないで欲しいとか、ご自身の希望を遺言書として残すことは可能
なのですが、残念ながら法的な拘束力は持ちません。
V.遺言書の内容に迷った場合は?
せっかく作成する遺言書ですから、その内容はよく吟味したいもの。
しかし、意味のないことを書いても仕方がないし、もめるような
ことも書きたくない。
簡単に書けそうでなかなか書けないのが遺言書なのです。
そんな遺言書を、遺言者の意思を重視して作成するのが遺言書
作成サービスです。
それぞれのケースに応じた遺言書で、その内容も遺言者の意思を
最大限に反映させて作成させて頂きます。
相続人同士の仲が悪い、疎遠の相続人がいる、お世話になった
相続人だけに財産を相続させたい・・・など、財産の分割の仕方を
指定しておきたい方はぜひ遺言書を作成しておいて下さい。
きっと相続人から喜ばれると思いますよ。
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