相続手続・遺言書・遺産分割あんしんQ&A

 〒570−0021  大阪府守口市八雲東町2−49−5−201  岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭
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遺言書の内容 遺言書に書く内容は原則自由ですが、法律的に効力があるものは限られています。

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 遺言書の内容 〜書く内容は自由だけど効力は・・・〜

 
 私は妻と2人暮らしで子供はいません。
 私が死んだ後、妻には誰とも結婚して欲しくないので、遺言書に
 その旨を書きたいのですが問題ないでしょうか?

 
 遺言書に書くこと自体は問題ありませんが、
 仮にそれが守られなかったからと言ってその遺言書が無効に
 なることはなく、結局当人(妻)次第ということになります。


 
 医療の発展のため臓器提供をしようと思っていて、その旨を遺言書で
 残しておきたいのですが可能でしょうか?

 
 遺言書でできる行為は法律で定められており、臓器提供の意思を
 記載していたとしても、実行されるかどうかは別問題となります。

 しかも、臓器提供は家族の同意も必要なので、生前によく話し
 合っておき、家族の意見を聞いておいた方がいいでしょう。



 遺言書の内容とは? 〜内容に制限はある?〜


 遺言書は、遺言者の最終意思を明らかにする書面です。


 基本的に
何を書いても問題ありません。


 ただ、事実と異なること、例えばある土地を売ってしまったのに遺言書に
 「自分の相続人に相続させる」と書いていたり、訂正方法など
遺言書の
 書き方について不備があなる場合は、
当然無効となってしまいます。


 要は、法律で定めた方式に基づいて遺言書を作成していれば、
 内容に関してはあまり厳格に規定がないということです。


 しかし、その遺言書の内容が守られないからといって、
 遺族がその内容に縛られるというわけではありません。


 上記のように、遺言者が遺言の中で意思表示をしたとしても、法律上
 効力を持つものと持たないものがあり、法的に効力をもたない事項を
 記載していても結局は遺族の判断になるということなのです。


 それでは、法的に効力をもつ事項とはどういうものがあるのでしょうか?


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 U.遺言書の内容の法的効力は?

 遺言書の内容で、効力を持つと法律上定められている行為は、
 以下の10項目です。


遺言書の内容で法的効力をもつ項目

 1.認知


 2.財産の処分(遺贈・寄付行為)


 3.後見人、後見監督人の指定


 4.相続人の廃除、その取消


 5.相続分の指定、その委託


 6.遺産分割方法の指定、その委託


 7.相続開始から5年以内の遺産分割の禁止


 8.相続人担保責任の指定 (下記参照)


 9.遺言執行者の指定、その指定の委託


 10.遺留分減殺請求方法の指定



  参考:相続人担保 
  相続人が複数いる場合、その相続分に応じてそれぞれの相続人が、他の
  共同相続人に対して担保責任を負っているのですが、遺言書によって変更
  することができるということを意味します。


 上記のことから、臓器提供をしたいとか、自分が死亡しても再婚しないで
 欲しい!とか、ご自身の希望を遺言書として残すことは可能なのですが、
 それを
守るかどうかはその人次第ということになり、残念ながら法的な
 拘束力は持ちません。


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