〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 大日駅より徒歩3分。駅近です) 京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横) TEL 06−4252−1823 FAX 06−6809−5200 FAX 020−4624−5916 平日 9:00〜18:30 土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します) 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号 大阪府行政書士会 会員番号 第4598号 |
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| 遺言書の内容 遺言書に書く内容は原則自由ですが、法律的に効力があるものは限られています。 |
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遺言書の内容 〜書く内容は自由だけど効力は・・・〜
遺言書の内容とは? 〜内容に制限はある?〜 遺言書は、遺言者の最終意思を明らかにする書面です。 基本的に何を書いても問題ありません。 ただ、事実と異なること、例えばある土地を売ってしまったのに遺言書に 「自分の相続人に相続させる」と書いていたり、訂正方法など遺言書の 書き方について不備があなる場合は、当然無効となってしまいます。 要は、法律で定めた方式に基づいて遺言書を作成していれば、 内容に関してはあまり厳格に規定がないということです。 しかし、その遺言書の内容が守られないからといって、 遺族がその内容に縛られるというわけではありません。 上記のように、遺言者が遺言の中で意思表示をしたとしても、法律上 効力を持つものと持たないものがあり、法的に効力をもたない事項を 記載していても結局は遺族の判断になるということなのです。 それでは、法的に効力をもつ事項とはどういうものがあるのでしょうか?
U.遺言書の内容の法的効力は? 遺言書の内容で、効力を持つと法律上定められている行為は、 以下の10項目です。
参考:相続人担保 相続人が複数いる場合、その相続分に応じてそれぞれの相続人が、他の 共同相続人に対して担保責任を負っているのですが、遺言書によって変更 することができるということを意味します。 上記のことから、臓器提供をしたいとか、自分が死亡しても再婚しないで 欲しい!とか、ご自身の希望を遺言書として残すことは可能なのですが、 それを守るかどうかはその人次第ということになり、残念ながら法的な 拘束力は持ちません。 遺言書の内容について相談したいという方はこちら
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