遺言書作成に関するよくあるご質問
1.遺言書作成に関する全般的なご質問
Q:どういうことに気をつけて作成しなければならないでしょうか?
A:相続人同士がもめないように、また相続させる人や財産が
はっきりわかるように配慮して作成する必要があります。
遺言書を作成したものの、遺言書のせいで余計にもめたという
ことのないよう注意して作成した方がいいでしょう。
また、書き漏らした財産などがないよう、遺言書を作成する前に
頭の中で整理した上でどういう遺言書にするか具体的に検討した
方がいいでしょう。
遺言書の書き方がわからないとかよくわからないので不安だと
いう方は一度ご相談下さい。
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Q:作成する際にはどういうものが必要ですか?
A:自筆で作成するか公正証書で作成するかによって若干必要な
書類が変ってきますが、相続させる財産がわかる謄本や通帳など
があった方がスムーズに作成できると思いますので、できれば
作成前にご用意下さい。
公正証書で作成する際には、公証人によって提出を求める書類が
若干違いますので、事前に確認する必要があります。
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Q:どこまで遺言書に書いておけばいいですか?
A:相続させたい財産はすべて遺言書の中に記載しておいた方が
いいでしょう。
また、相続させたい財産だけではなく、法的に拘束力がない項目
でも、ご自信の希望や願望があれば一緒に記載しておいた方が
わかりやすくていいかと思います。
ただし、法的拘束力がない項目については、そのとおり実現される
というわけではないということをご理解頂いた上で記載するように
しましょう。
Q:遺言書は自分でも作成できますか?
A:もちろん、ご自身で書き方を調べ、自筆証書で遺言書を
作成することは可能です。
ただ、遺言書の形式はどちらにした方がいいのか、どういう
ことに気をつけて作成した方がいいのかなど、専門家にしか
わかりにくいことも多々ありますので、確実な遺言書を作成
したいという方は専門家に依頼するのも一つの方法では
ないかと思います。
せっかく作成した遺言書が無効になっては、作成した意味が
なくなりますので・・・。
Q:依頼してから遺言書ができるまでどれくらい時間がかかりますか?
A:どのような内容の遺言書にするかを決定し、そこから
遺言書の原案作成にとりかかりますので、一般的なケースでは
ご依頼頂いてから約1ヶ月程度で作成可能ではないかと思います。
ただ、緊急の場合はお客様のご協力も必要ですが極力早く作成
するよう努力させて頂きますのであくまで目安として考えて
下さい。
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Q:遠方からでも依頼できますか?
A:遺言書作成サポートについては全国どこからでもご依頼
頂けますので、距離を気にせず安心してご依頼下さい。
やり取りはメールやお電話、郵送ですべてご対応できますので、
遠方であっても問題ありません。
ただ遠方からのご依頼で公正証書で遺言書を作成する場合、
作成当日に必要な証人にはお近くのお知り合いにお願いして
頂くことになりますのでご了承下さい。
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Q:依頼する場合、事務所まで行かないといけませんか?
A:いえ、遠方の方はもちろん、大阪府内のお客様でも、メールや
電話、郵送でのやり取りのみで、遺言書が完了するまで一度も
お会いしなかったという場合もありますので、必ず事務所までお越し
頂かなければご依頼頂けないというわけではありません。
遺言書の原案作成は、全国どこからでもご依頼頂けます。
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Q:依頼した場合、私は何をすればよいのですか?
A:まず、どういう財産があって、その財産をどなたにどのような
割合で相続させたいかなど、遺言書の内容を大まかにお決め下さい。
そのご意向をもとに遺言書の原案を当事務所で作成させて
頂きます。
お客様のご負担を最小限にとの考えから、遺言書作成に必要な
戸籍謄本や登記簿謄本等、当事務所が代理で請求できるものは
当事務所でご用意させて頂きます。
また、お客様にやって頂きたいこともその都度説明させて頂き
ますのでご安心下さい。
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2.自筆証書遺言に関するご質問
Q:自筆遺言書の作成を依頼することは出来ますか?
A:自筆証書遺言は、遺言者ご自身が作成しなければならない
遺言書ですので当事務所が遺言書自体を清書することはできない
のですが、原案を作成するなど遺言書を作成するまでの下記の
ようなサポートをさせて頂くことが可能です。
具体的には、お客様の意向や遺言書を作成する背景をじっくりと
伺い、そのご意向をもとに個々のケースに最適な遺言書の形態を
提案させて頂きます。
さらに、法律上のアドバイスをさせて頂いた上で遺言書の内容を
打ち合わせし、当事務所が遺言書の原案を作成させて頂きます。
原案作成に関して必要な謄本や証明書関係も当事務所で手配
させて頂きます。
作成した遺言書を保管させて頂くサービスもご用意しております
ので、自筆証書遺言の作成を検討されている方は一度ご相談
下さい。
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Q:作成した遺言書を訂正したいのですがどうすればいいですか?
A:遺言書の訂正方法については、法律上厳格な規定があり、
正しい訂正方法で訂正していない遺言書は無効になる可能性が
あります。
面倒かもしれませんが、もう一度作成しなおすことをお勧め
致します。
Q:自筆証書遺言で作成したいのですが・・・?
A:自筆証書遺言はそのままでは相続手続きに使用することが
できません。
家庭裁判所で「検認手続き」を行い、その手続きが完了した
後でないとその自筆の遺言書をもとに相続手続きを行うことが
できません。
なお、この検認手続きを行ったからといって、もともと無効な
遺言書であれば相続手続きに使用することは出来ませんので、
ご注意下さい。
簡単にかつ安く作成できるのが自筆証書遺言のメリットですが、
後で行う相続手続きのことも考慮して遺言書の形態を検討して
下さい。
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3.公正証書遺言に関するご質問
Q:公正証書遺言の作成を依頼することは出来ますか?
A:自筆証書遺言と同様に、当事務所が遺言書自体を作成すると
いうことではなく、公証人という専門家が遺言書を作成(清書)
します。
ですので、当事務所では原案を作成するなど遺言書を作成し、
作成当日に証人として立ち会うなど、下記のようなサポートを
させて頂くことが可能です。
具体的には、お客様の意向や遺言書を作成する背景をじっくりと
伺い、そのご意向をもとに個々のケースに最適な遺言書の形態を
提案させて頂きます。
さらに、法律上のアドバイスをさせて頂いた上で遺言書の内容を
打ち合わせし、当事務所が遺言書の原案を作成させて頂きます。
原案作成に関して必要な謄本や証明書関係も当事務所で手配
させて頂きます。
その原案をもとに公証人と打ち合わせを行い、作成スケジュールを
調整し、当日証人として作成現場に立ち会います。
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Q:公正証書遺言で作成したいのですが・・・?
A:自筆証書遺言とは違い、公正証書遺言で作成した遺言書は、
家庭裁判所の検認手続きを行うことなく、すぐにその遺言書を
もとに相続手続きを行うことが出来ます。
作成する段階では手間がかかったり費用がかかったりとデメリットは
ありますが、確実であること、そして相続手続きにすぐに使用できる
ことを考えると、一番安心できる遺言書であるといえるかもしれません。
相続手続きをすばやく行いたいという場合は公正証書遺言で作成して
おいた方がいいでしょう。
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Q:自筆証書VS公正証書 ずばりどちらがいい?
A:遺言書を作成するいきさつや家族構成、その家族との関係性など
さまざまなことを考慮した上でどちらの遺言書で作成するのが適当
なのかが変ってきます。
作成する時点のことだけではなく、肝心の相続手続きを確実に、
かつ相続人や親族がもめないように配慮するのが遺言書を作成
する目的であるはずです。
その本来の遺言書を作成する目的をより達成させられることができる
遺言書の形態を選ぶようにしたいですね。
どちらの形式で遺言書を作ったらいいか判断が難しいという方は
一度ご相談下さい。
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このページは、遺言書作成に関するよくあるご質問のページです。
その他のご質問は下記のページをご覧下さい。
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相続手続きに関するよくあるご質問はこちら ⇒ よくあるご質問
相続放棄に関するよくあるご質問はこちら ⇒ よくあるご質問
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