離婚・再婚が相続に与える影響は?
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■ご相談内容
子供をつれて夫と離婚したのですが、私は夫が亡くなった場合、
夫の相続に関係するのでしょうか?
また、子供は夫が亡くなったら相続人になるのでしょうか?
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■回答
ご自身(元妻)は離婚により夫の関係は切れますので相続人には
なりませんが、両親が離婚しても子供の父親であるという事実は
変わりませんので、子供さんは元夫の相続人になります。
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
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■ご相談内容
子供をつれて再婚したのですが、子供と夫の関係は相続に何か
影響するのでしょうか?
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■回答
再婚して新たに父親ができたとしても、両親の再婚だけでは
新しい父親と子供には血のつながりはありませんので、養子
縁組をしなければ子供は新しい父親の相続人になりません。
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
離婚が相続に与える影響は?
子供がいるものの、離婚をして新しい人生を歩むという
決断をされるご夫婦も多くいらっしゃいます。
そういう場合、その離婚が相続にどういう影響を及ぼす
のでしょうか?
夫婦は婚姻によって家族となるわけですから、離婚によって
赤の他人となってしまいます。
ですので、離婚をした夫婦は、お互いの相続においては、
それぞれ相続人になることはありません。
しかし、親と一緒に暮らしていなくても、子供はもともとの
父親、母親の子供であるということに変わりありません。
(親権がどちらにあるとか籍を抜いているとかに関わらず)
ですので、親が離婚をしている場合、子供としては親の離婚後
一切付き合いがなく、どこに住んでいるのかわからなくても
父親、母親であることに変わりなく、相続人としてそれぞれの
相続に関わってきます。
親御さんも、そのことを十分理解し、子供さんが親御さんの離婚に
よって相続でトラブルに巻き込まれないよう、あらかじめ対策を
練っておくことをお勧めします。
トラブルを防止するためには、遺言書の作成がオススメです。
遺言書の作成に関してはこちらをご覧ください。
⇒ 遺言書の作成は必要か?
相続が相続に与える影響は?
離婚後、子供を連れて再婚するという場合も多くあります。
親が再婚をして、新たな父親、母親ができたわけですから、
一般の家庭となんら変わらない新たな家族ができたと
思われがちです。
ですが・・・
ここに落とし穴が待っています。
再婚後の新しい父親(母親)と子供には血のつながりが
ありませんので(子供は前の両親の子供であるため)、
新しい父親(母親)と子供は養子縁組をしない限り、
新しい父親、母親の相続人にはなりません。
残酷なようではありますが、再婚して同じ戸籍に入って
いるから血のつながりのある自分の子供というわけでは
ありませんので、注意が必要です。
また、離婚後一切付き合いのない前夫、前妻の子に相続させず、
再婚後の子供だけに相続させる場合、遺言書を残しておかないと、
相続のときにトラブルになったり、相続手続きがなかなか思うように
進まない、ということにもなりかねません。
子供がいたのに再婚をしたという親御さん、
親として子供の相続のこともきちんと考えてあげて下さいね。
トラブルを防止するためには、遺言書の作成がオススメです。
遺言書の作成に関してはこちらをご覧ください。
⇒ 遺言書の作成は必要か?



