相続手続・遺言書・遺産分割あんしんQ&A

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06−4252−1823 FAX 06−6809−5200  FAX 020−4624−5916 
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相続と離婚・再婚 離婚・再婚時に子供がいる場合は相続に関連します。

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 相続と離婚・再婚の関係 〜子供がいる場合の相続〜


 子供をつれて夫と離婚したのですが、
 私は夫が亡くなった場合、夫の相続に関係するのでしょうか?
 また、子供は夫が亡くなったら相続人になるのでしょうか?


 ご自身(元妻)は離婚により夫の関係は切れますので相続人には
 なりませんが、両親が離婚しても子供の父親であるという事実は
 変わりませんので、子供さんは元夫の
相続人になります。



 子供をつれて再婚したのですが、
 子供と夫の関係は相続に何か影響するのでしょうか?


 再婚して新たに父親ができたとしても、両親の再婚だけでは
 新しい父親と子供には血のつながりはありませんので、
 養子縁組をしなければ子供は新しい父親の相続人になりません。



 相続と離婚の関連性とは? 〜子供との血のつながりは消えない〜


 子供がいるものの離婚をして新しい人生を歩むという決断をされるご夫婦も
 多くいらっしゃいます。

 そういう場合、その離婚が相続にどういう影響を及ぼすのでしょうか?

 
 夫婦は婚姻によって家族となるわけですから、離婚によって
 赤の他人となってしまいます。

 ですので、離婚をした夫婦は、お互いの相続においては、
 それぞれ相続人になることはありません。

 
 しかし、子供は両親が離婚しようがしまいが、
 その離婚した父親、母親の子供であるということに変わりありません。
 (親権がどちらにあるとか、どちらに引き取られたとかにかかわらず)


 ですので、両親が離婚をしている場合、子供としては
 離婚後一切付き合いがなく、どこに住んでいるのかわからなくても
 父親、母親の相続人としてそれぞれの相続に関わってきます。


 親御さんも、そのことを十分理解し、子供さんが離婚・相続で
 トラブルに巻き込まれないよう、あらかじめ対策を練っておくことを
 お勧めします。



 (離婚後の相続について相談したいという方はこちら→


相続と離婚の関係性
やむなく離婚 子供が小さいと
どちらかが引き取る
親権がどちらでも
しばらく疎遠でも
血のつながりは消せない
子供は親の相続人になる


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 相続と再婚の関連性とは? 〜再婚だけでは子供ではない!?〜


 離婚後、子供を連れて再婚するという場合も多くあります。

 親が再婚をして、新たな父親、母親ができたわけですから、
 一般の家庭となんら変わらない新たな家族ができたと思われがちです。


 ですが・・・

 
ここに落とし穴が待っています


 再婚後の新しい父親、母親と子供には血のつながりがありませんので
 (子供は前の結婚時の両親の子供であるため)、新しい父親、母親と
 子供は養子縁組をしない限り、新しい父親、母親の相続人には
 なりません。

 残酷なようではありますが、
 再婚して同じ戸籍に入っているから血のつながりのある自分の子供、
 というわけではありませんので、注意が必要です。


 また、離婚後一切付き合いのない前夫、前妻の子に相続させず、
 再婚後の子供だけに相続させる場合、遺言書を残しておかないと、
 相続のときにトラブルになったり、相続手続きがなかなか思うように
 進まない、ということにもなりかねません。


 子供がいたのに再婚をしたという親御さん、
 親として子供の相続のこともきちんと考えてあげて下さいね。


 再婚と相続の問題についてのご相談はこちら


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