相続手続・遺言書・遺産分割あんしんQ&A

 〒570−0021  大阪府守口市八雲東町2−49−5−201  岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭
 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 
大日駅より徒歩3分。駅近です)
  京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横)
 TEL 
06−4252−1823 FAX 06−6809−5200  FAX 020−4624−5916 
 平日 9:00〜18:30  土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します
 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号  大阪府行政書士会 会員番号 第4598号

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遺言執行手続き代行 遺言執行者は、相続人の代理人として遺産相続に関する手続きを行います。

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 遺言執行手続き代行サービス 遺言執行者の手続き内容


 遺言執行者
は、相続人の代理人として相続に関する手続きを行います。

 遺言書があり、いざ相続手続きに着手しようと思っても、仕事を持つ
 相続人様にとっては、
葬儀、告別式で仕事を休んでいるので、
 何度も仕事を抜けることが難しいのではないかと
思います。

 相続人確定のための戸籍謄本、除籍謄本などの請求、相続財産の調査、
 遺産分割の話し合い、相続に関する各種手続き(各種申立て・名義変更)等、
 相続に関する手続きはやらなければならないことはたくさんあります。


 私がもし会社員で相続人になったとき、仕事を毎日しながら以下のような
 書類の準備、作成、関係人への連絡、名義変更などの各種手続きを
 しなければならないとなると、大変だな・・・とつくづく思ってしまいます。


 我々が専門家として仕事をしていても時間がかかりますし、関係機関への
 届出も若干必要書類が変わってくるので、
手続きに慣れていないと二度
 手間、三度手間になってしまう
こともあります。


 被相続人(亡くなった方)や相続人の本籍地、または住所地が近ければ
 その負担もいささか軽減するでしょうが、遠方だとその手続き一つ一つに
 時間がかかってしまいます。


 お互い仕事のない土・日しか話が出来ない・・・となるとあっという間に
 時間が経過してしまいます。


 あらかじめ作成されている遺言書に基づいてスムーズに相続手続きを
 行うかというのが遺言執行手続き代行サービスなのです。


 (遺言執行者に関して詳しくはこちら → )
 (遺言執行者のことについて詳しく聞きたいという場合はご相談を→


 当事務所での遺言執行手続き代行サービスは以下のような流れで承ります。


当事務所の遺言執行手続き代行サービスの流れ

 1.遺言者様と充分な打ち合わせの上、遺言者の作成
  (その際に遺言執行者に選任しておきます。
   また、あらかじめ同居の家族の方などから当事務所に
   連絡して頂ける方を選んでおきます)
   ↓
 2.相続開始のご連絡
   ↓
 3.相続人に遺言執行者としての就職承諾の通知
   ↓
 4.相続人確定、相続財産調査、財産目録の作成
   ↓
 5.遺言書が自筆証書の場合は検認手続き
   ↓
 6.財産目録を相続人に交付
   ↓
 7.遺言に基づき遺言執行(各種手続き・名義変更など)
   ↓
 8.手続き完了
   ↓
 9.報酬の請求

打ち合わせの上
遺言書作成
相続開始
関係人に連絡
相続人・
財産調査
執行


遺言執行手続き代行のご相談、ご依頼はこちら。
大阪の岩本行政書士事務所までお問い合わせ下さい。!
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   遺言執行手続き代行に関するご相談、ご依頼は

    TEL 06−4252−1823  岩本行政書士事務所 まで
    〒 570−0021 大阪府守口市八雲東町2丁目49番5−201号




 遺言執行者の選任は?


 遺言執行者は、
遺言によって選任しておくのが通常ですが、
 遺言書で記載されておらず、遺言執行者が選任されていなくても、
 家庭裁判所
に請求することによって選任することができます。


 (ただ、家庭裁判所に請求すると時間がかかるので
 遺言書で選任しておくのが得策です)

 遺言執行者を選任すると、相続人は相続財産の処分または遺言の
 執行を妨げる行為をすることができないと法律に定められているため、
 話し合いが進まないからといって、勝手に財産を処分することができないので、
 遺言執行者が果たす役割は大きいといえると思います。


 (遺言執行者に関して詳しくはこちら → )
 (遺言執行者代行サービスについてのご相談はこちら→


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