相続手続・遺言書・遺産分割あんしんQ&A

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遺言執行者 遺言執行者は、相続人の代理人として遺産相続に関する手続きを行うことができます。

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 遺言執行者 〜相続人の代理人〜


 遺言執行者とはどういうことをするのですか?
 また、どういうときに必要なのですか?


 遺言執行者は、相続人の代理人として相続財産の管理その他
 遺言の執行に必要な一切の行為をする人のことです。

 遺言の内容を確実に執行したい時には、遺言書の中で
 遺言執行者を選任しておいた方がいいでしょう。



 T.遺言執行者とは?


 遺言執行者
は、基本的には遺言の内容を確実に履行するため、
 相続人の代理人として手続きを行うことができます。(
遺言執行人とも言います


 また、遺言として認知推定相続人の廃除などを遺言書で意思表示する
 場合には、遺言執行者が役所への届け出や家庭裁判所への請求をするよう
 遺言書で指定しておく必要があります。


 相続人がそれらの手続きをするのはいろいろ不都合が生じる(手続きをせず、
 自分に有利なように取り計らわれる可能性があります)こともあるので、
 被相続人(亡くなった方)の最後の意思を実現するために遺言執行者が
 必要なのです。


 遺言執行者の指定は
生前の契約では決められませんので、
 遺言の中で遺言執行者を選任しておくといいでしょう



 ただ、遺言執行人がいないとき、またはいなくなったときは、
 利害関係人(相続人など)の請求によって
家庭裁判所が
 選任でき
ることになっています。


 遺言執行者に関するご相談はこちら→
 遺言執行者のサービスについて詳しくはこちら→


遺言執行者の役割
認知を遺言でする 相続人の廃除を遺言でする
客観的な話し合いが
難しい
相続人を代理


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 V.遺言執行者の役目とは?



 遺言執行者は、相続が開始されると財産目録(財産の一覧表)を作成して
 相続人に交付します。


 その財産目録と遺言書をもとに相続分を分割していきます。


 ここで、相続財産の取り分に対して話し合いがまとまらず争いがある場合、
 遺言執行者がいると大変便利です。


 というのも、遺言執行者がいる場合には
相続人が相続財産の処分、
 その他遺言の執行を妨げる行為をすることができない

 定められているからです。


 遺言執行者が指定されていると、相続人が勝手な行為をすることは
 法律が認めていません。


 それに客観的な立場で遺言執行者がいると、
 トラブルを未然に防ぎやすくなります。


 また、不動産の遺贈(通常相続人以外の人に対する贈与)の場合、
 相続人と受遺者(不動産を受け取る人)の双方が共同で登記申請を
 しなければならず、受遺者単独ではできないので大変不便ですが、
 遺言執行者が選任されていれば、遺言執行者が代理して申請をすることが
 できます。


 さらに、銀行預金の相続の際も遺言執行者のみの請求が可能になりますので、
 遺言執行者は複雑な名義変更手続きを代行することができます。


 なお、遺言執行者への報酬は、相続財産から差し引くことができます。


 相続人が勝手に相続財産を処分してしまいそうだ、遺贈したいが、名義変更の
 際に手間がかけたくない、という方はご相談ください。


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 W.遺言執行者の賢い選び方は?


 参考までに・・・


 遺言執行者は、特に
資格は必要ありません


 そのため、銀行も執行者の業務を行っています。(信託銀行には、遺言
 整理業務(遺言執行者の役割に
近い業務)のサービスがあります。)


 しかし、銀行はお金のプロですが、法律のプロではないので、相続人の
 調査に必要な戸籍謄本等などの請求は、相続人が集めなければならない
 ケースも多く、また、相続登記や相続税の申告は専門家でないと代理申請が
 できないので、せっかく銀行に依頼しても、面倒な書類収集はご自身で
 しなければならないということになり、手続きもそれぞれの専門家に
 頼まなければならず、その費用も別途かかります。

 つまり、銀行が行う遺言整理業務については、銀行の基本料金を払った上で
 専門家への報酬も支払わなければなりません。

 遺言執行者の選任は、ご自身のケースにあわせて
 依頼をされることをお勧めします。まずはご相談から→


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