自筆証書遺言作成サービス

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せっかく遺言書を作成していても、無効になったり、見つけられ
なかったり、遺言者の意思が全く反映されなかったりと、思わず
トラブルになってしまうこともあります。

実際、遺言者ご本人が直筆で書かれた遺言書が相続手続きに
使用できず、遺言書を作成した意味がなく、結局相続人全員で
遺産分割協議をすることになった
というケースもありました。

また、そこまでいかなくても、きちんと内容を吟味していない
ばかりに、結局相続人全員の協力がないと手続きが進められ
なかった、というケースも決して珍しくはありません。

ですので、遺言書の作成に関しては、その遺言書をもとに
相続手続きがいかにスムーズに進められるか
、ということを
きちんと踏まえた上で遺言書を作成しなければならないのです。

費用を抑え、とりあえずということで遺言書を作成しても、
後で相続手続きに使用できず、結局相続手続きで余計に費用が
かかってしまった、ということでは遺言書を作成した意味が
なくなってしまいます。

そんなことにならないためにも、多少費用をかけてでも確実な
遺言書を作成しておきませんか?

作成費用を抑え、かつせっかく書いた遺言書を有効にするために、
当事務所では遺言書の作成サポートを行っています。

戸籍謄本等による相続人の確認、登記簿謄本等による相続財産の
確認
などを行い、遺言者様のご意向を尊重し、遺言書の原案を
作成させて頂きます。

お話を伺う中で自筆証書ではなく公正証書遺言の方が適していると
判断すればその旨をお伝えし、最終的にはどういう遺言書を作成
するかご本人に決断して頂けるようにアドバイスさせて頂きます。

作成後、相続が開始するまで当事務所で保管させて頂き、
相続手続きの進行がスムーズに行えるようサポートすることも
可能です。

せっかく作成した遺言書を無駄にしないためにも、遺言者様の
意思を尊重し、相続人間のトラブルを未然に、または最小限に
するために相続専門の当事務所がサポートさせて頂きます。

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自筆証書遺言作成サービスの内容

ご依頼人のお話を聞いた上でどのような内容の遺言書にすべきかを
遺言者とともに考え、遺言書の原案を当事務所で作成します。

その後、当事務所で作成した原案をもとに遺言者様ご本人に清書
していただくことになります。

遺言書の原案作成にあたっては、戸籍謄本等請求による相続人の
確認、登記簿謄本等による相続財産の確認を行った上で遺言書の
原案を作成しますので、間違いのない、かつトラブルのない
遺言書をご用意させて頂きますのでご安心下さい。

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