相続手続・遺言書・遺産分割あんしんQ&A

 〒570−0021  大阪府守口市八雲東町2−49−5−201  岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭
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06−4252−1823 FAX 06−6809−5200  FAX 020−4624−5916 
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自筆証書遺言 自筆証書遺言とは、自分で全文を書く遺言書で、厳しく要件が定められています。

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 自筆証書遺言 〜全て自分で書きたい!〜


 自筆証書遺言を作成するにあたって注意することはありますか?


 遺言書は被相続人(亡くなった方)の最後の意思表示であるため、
 法律で細かく定められており、その方式に適合していない場合は
 全て無効となりますので、自筆で作成される場合はご注意下さい。




 T.自筆証書遺言の要件とは?



 まず自筆証書遺言を書く場合には、遺言書を書いたときに遺言能力
 (自分で遺言書を書き、書いた内容を判断する力)があるかどうかが
 問われます。


 自分の意思に反して誰かに書かされたかどうかということは、
 亡くなってからでは確認することができないからです。


 判例では、老人の右手をつかんで書かせた自筆証書遺言が
 無効になったケースなどもあります。


 実際に遺言書を書く場合、遺言書は書面で残さなければなりません。


 遺言書の
全文日付及び氏名を自分で書き、(認印でも可)を
 押して作成します。


 カセットテープに録音したり、ワープロで作成したものをフロッピーで
 残したり、ビデオテープに残したりすることはできません。


 そういった遺言書は、後日改ざんが比較的容易にできるからです。


自筆証書遺言の要件 (これは無効になりますよ!)
ビデオでの
遺言
フロッピーに保存
した遺言書
ワープロで作成した遺言書
(ただし、秘密証書遺言はOK)


 また自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所に検認の手続き(遺言の存在を
 証明するための手続き)をとらなければならないので、封筒にその旨を記載
 しておいたほがいいでしょう。


 この自筆証書の方式で遺言書を残すのであれば、特に封筒に入れていなくても
 構いませんが、いろいろもめる元となりますので、封筒などに入れて封印して
 おいた方が良いかもしれません。


 また、遺言書が数枚になるときは契印を押します。


 押していなくても効力は変わらないというのが判例の見解ですが、
 万全を期すためには契印は押しておいた方がいいでしょう。


 (自筆証書作成サービスに関して詳しくはこちら →

 (自筆証書遺言を残したいが、もめないようにという方はご相談ください。→


自筆証書遺言のご相談、ご依頼は全国どこからでも承ります。
大阪の岩本行政書士事務所までお問い合わせ下さい。
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 U.自筆証書作成の注意点、訂正方法とは?


 一度書いた自筆証書遺言は内容を訂正することができますが、訂正の
 方法に非常に細かく規定があり、正しく訂正されていないと
無効
 なってしまいますので、面倒でもできれば書き直すことをお勧めします。


 訂正箇所は以下のように直します。


 1、訂正箇所を二本線で抹消し、その脇または上部に正しい文言を
   記入します。

 2、上 1 の訂正箇所に押印します。

 3、訂正箇所の欄外に、『この行○字削除、○字加入』 と記入します。

 4、上 3 の記入の後に署名します。


 
V.自筆証書作成のメリット・デメリット

 自筆証書遺言を作成するメリットは、やはり手間、費用が
 かからないことでしょう。


 自筆証書遺言の場合は、証人または立会人は必要ありませんし、
 秘密も保ちやすいと思われます。


 逆に自筆証書遺言デメリットは、相続人が簡単に探し出せないように
 保存していると、せっかく作った遺言書が見つけられなかったり、
 見つけるのが遅くなって遺産分割協議が無駄になった・・・ということにも
 なりかねません。


 ただ、一番気をつけたいことは、内容に不備があって、せっかく書いた
 自筆証書遺言が無効になり、本人の意思が反映されないということです。


 これももめる原因の一つになります。


 当事務所では、自筆証書遺言を作成するための原案作成サポートを
 行っています。


 遺言者との話し合いのもとその意志に基づいた、もめない遺言書の作成を
 お助けします。(詳しくはこちら →


 また自筆証書遺言は、せっかく書いても相続人に見つけられにくいこと、
 本当に遺言者の意思なのか信じてもらいにくいこと、検認手続きなどの
 必要性から、遺言執行者を選任しておくのが得策です。


 (遺言執行者のサービス内容はこちら →


遺言書の方式各種比較表
種 類 証 人 書く人 署名捺印 検認 特  徴
自筆
証書
不要 本人 本人 必要
 秘密が保てる。
 保管が難しい。
 内容・訂正方法の
 不備の不安。

公正
証書
2人
以上
必要
公証人 本人、
証人、
公証人
不要
 専門家が作成するので
 内容・保管の点で安心。
 秘密が漏れやすい。
 作成費用がかかる。

秘密
証書
公証人1人
証人2人
誰でも
いい。
本人、
証人、
公証人
必要
 秘密が保てる。
 保管が安心。
 内容・訂正方法の
 不備不安。



 (自筆証書遺言を残したいが、後で無効になっては困る、という方は→


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