〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 大日駅より徒歩3分。駅近です) 京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横) TEL 06−4252−1823 FAX 06−6809−5200 FAX 020−4624−5916 平日 9:00〜18:30 土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します) 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号 大阪府行政書士会 会員番号 第4598号 |
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| 自筆証書遺言 自筆証書遺言とは、自分で全文を書く遺言書で、厳しく要件が定められています。 |
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自筆証書遺言 〜全て自分で書きたい!〜
T.自筆証書遺言の要件とは? まず自筆証書遺言を書く場合には、遺言書を書いたときに遺言能力 (自分で遺言書を書き、書いた内容を判断する力)があるかどうかが 問われます。 自分の意思に反して誰かに書かされたかどうかということは、 亡くなってからでは確認することができないからです。 判例では、老人の右手をつかんで書かせた自筆証書遺言が 無効になったケースなどもあります。 実際に遺言書を書く場合、遺言書は書面で残さなければなりません。 遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、印(認印でも可)を 押して作成します。 カセットテープに録音したり、ワープロで作成したものをフロッピーで 残したり、ビデオテープに残したりすることはできません。 そういった遺言書は、後日改ざんが比較的容易にできるからです。
また自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所に検認の手続き(遺言の存在を 証明するための手続き)をとらなければならないので、封筒にその旨を記載 しておいたほがいいでしょう。 この自筆証書の方式で遺言書を残すのであれば、特に封筒に入れていなくても 構いませんが、いろいろもめる元となりますので、封筒などに入れて封印して おいた方が良いかもしれません。 また、遺言書が数枚になるときは契印を押します。 押していなくても効力は変わらないというのが判例の見解ですが、 万全を期すためには契印は押しておいた方がいいでしょう。 (自筆証書作成サービスに関して詳しくはこちら →) (自筆証書遺言を残したいが、もめないようにという方はご相談ください。→
U.自筆証書作成の注意点、訂正方法とは? 一度書いた自筆証書遺言は内容を訂正することができますが、訂正の 方法に非常に細かく規定があり、正しく訂正されていないと無効に なってしまいますので、面倒でもできれば書き直すことをお勧めします。 訂正箇所は以下のように直します。 1、訂正箇所を二本線で抹消し、その脇または上部に正しい文言を 記入します。 2、上 1 の訂正箇所に押印します。 3、訂正箇所の欄外に、『この行○字削除、○字加入』 と記入します。 4、上 3 の記入の後に署名します。 V.自筆証書作成のメリット・デメリット 自筆証書遺言を作成するメリットは、やはり手間、費用が かからないことでしょう。 自筆証書遺言の場合は、証人または立会人は必要ありませんし、 秘密も保ちやすいと思われます。 逆に自筆証書遺言デメリットは、相続人が簡単に探し出せないように 保存していると、せっかく作った遺言書が見つけられなかったり、 見つけるのが遅くなって遺産分割協議が無駄になった・・・ということにも なりかねません。 ただ、一番気をつけたいことは、内容に不備があって、せっかく書いた 自筆証書遺言が無効になり、本人の意思が反映されないということです。 これももめる原因の一つになります。 当事務所では、自筆証書遺言を作成するための原案作成サポートを 行っています。 遺言者との話し合いのもとその意志に基づいた、もめない遺言書の作成を お助けします。(詳しくはこちら →) また自筆証書遺言は、せっかく書いても相続人に見つけられにくいこと、 本当に遺言者の意思なのか信じてもらいにくいこと、検認手続きなどの 必要性から、遺言執行者を選任しておくのが得策です。 (遺言執行者のサービス内容はこちら →)
(自筆証書遺言を残したいが、後で無効になっては困る、という方は→)
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