遺言執行手続き代行サービスとは?

Q.質問
公正証書遺言があるのですが、これをもとに手続きしてもらえますか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

はい、遺言執行者として遺言書で選任されている場合はもちろん、そうでない場合でも遺言の執行手続きを行うことができます。

遺言執行者とは、相続人の代理人として遺言書の内容に沿って相続に関する各種手続きを行う人です。

遺言書をもとに手続きを行おうと思っても、仕事を持つ方にとっては、葬儀、告別式などで仕事を休んでおり、手続きをするために何度も仕事を抜けることが難しい場合も多いのではないでしょうか?

遺言書があるとはいえ、戸籍謄本などを請求しないといけませんし、不動産の名義変更や預貯金等の払戻し、名義変更を行うため、窓口の空いている時間に手続きを行わなければならず、やらなければならないことがたくさんあります。

遺言書の中に遺言執行者を定めておき、相続が開始した際にはその遺言書をもとに遺言執行者が手続きを行うと、比較的スムーズに手続きを行うことができます。

お客様のご要望に応じ、遺言書の作成からその後の各種手続きに至るまで、遺言執行者として素早く、かつ、確実に手続きを代行させて頂くのが、弊所の遺言執行手続き代行サービスです。

サービスの内容・流れは?

弊所の遺言執行手続き代行サービスは、以下のような手続きをさせて頂きます。

*遺言書の作成から関与させて頂いた場合の例です。

■サービスの内容

  1. 戸籍謄本、登記簿謄本等の請求
  2. 原案作成
  3. 遺言書の保管
  4. 相続開始
  5. 相続人への通知
  6. 相続財産調査、財産目録の作成
  7. 預貯金の払戻し、名義変更手続き等の代行

なお、弊所で遺言執行手続きを代行させて頂く時は、下記のような流れで行います。

■サービスの流れ

  1. 遺言の内容等をヒアリング
  2. 戸籍等の必要書類の請求
  3. 原案作成
  4. 遺言書完成・保管
  5. 相続開始
  6. 相続人への通知
  7. 相続財産調査、財産目録の作成
  8. 預貯金の払戻し、名義変更手続き
  9. 完了

遺言執行手続き代行サービスの詳細についてご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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ご依頼頂いたケース

一体、どういう場合にこの遺言執行手続き代行サービスが利用されているのか、具体的な事例をもとに支障のない程度にご紹介致します。

■ご依頼頂いたケース

  • 弊所で公正証書遺言作成のサポートを行い、遺言者が亡くなった後、遺言の内容に基づき執行手続きを行ったケース
  • ご自身が遺言執行者として選任されていたが、自分では出来ないということで代わりに弊所が執行手続きを行ったケース
  • 1人の遺言執行者の監視役として私岩本も遺言執行者として選任され、無事遺言のとおり手続きが完了したケース など

いずれにしても、手続きをスムーズに行うためには遺言書の中で遺言執行者の選任は欠かせません。

遺言書を作成したいという方で、かつ、後でトラブルにならないようにと考えておられる方は、弊所の遺言執行手続き代行サービスをご利用ください。

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