サービス内容

Q.質問
遺言書の作成に関する手続きについて、どういうことをお願いできますか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

自筆で作成されるもの、公正証書で作成されるもの、いずれもご希望をお聞かせ頂いた上でもめない遺言書作りのお手伝いをさせて頂きます。

遺言書は、ご自身の財産をどう分配したいかなどを記載する、重要な意思表示のツールです。

ですので、間違いがないことはもちろん、まぎらわしいことや誤解を与えるようなことを書いてしまうと、遺言書があることによってトラブルを引き起こす可能性も出てきます。

せっかく遺言書を作成しても、あいまいなことを書いて相続手続きに使用できなかったり、余計なトラブルを引き起こしては、作成する意味がありません

弊所は、これまでに数多くの相続手続きを代行してきた経験から、依頼者の方のご要望をふまえてもっとも適切な遺言書の内容をご提案し、安心して相続人等が相続手続きが出来るように、遺言書の作成をサポートさせて頂きたいと思います。

弊所が提供させて頂く遺言書作成サポートサービスは以下のとおりです。

遺言書作成サポートサービス

弊所は、下記のような遺言書作成に関するサポートをさせて頂くことができます。

依頼者様のご要望をもとに、相続人等の精神的、時間的な負担をできるだけ軽減できるよう、また、相続人がもめないよう配慮して遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。

また、遺言書を作成するより他の方法で財産を分与した方がいい場合は、それぞれのメリット・デメリットをきちんと説明した上で、依頼者様のご希望に沿う方法をご提案させて頂きます。

いざ書こうと思っても不安で思うように進まないという方は、お気軽に弊所にご相談ください。

岩本へ無料相談してみる

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