検認手続きとは?

Q.質問
自筆の遺言書が見つかったのですが、これを相続手続きの際に提出すればいいのでしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

自筆の遺言書の場合、そのままでは相続手続きに使用できませんので、家庭裁判所で検認の手続きを取ってから相続手続きで使用してください。

自筆の遺言書は、相続開始後、家庭裁判所にて遺言の検認を行う必要があります。

自筆の遺言書を保管している場合、遺言者が亡くなった後、保管者等は家庭裁判所に対し遺言の検認を行なわなければなりません。

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会いがなければ、開封することができないことになっていますので、ご注意ください。

具体的には、戸籍謄本や相続人目録等を作成し、家庭裁判所に対して遺言の検認の申し立てを行います。

その後、家庭裁判所から相続人全員に遺言の検認の申立てがあった旨の通知がなされ、相続人に家庭裁判所への出頭を求めます。

ただ、遺言の検認を申し立てた本人以外の相続人は、必ずしも出頭しなければならないというわけではありません。

当日、「こういう遺言書がありましたよ」ということを相続人全員で確認することになります。

ですので、この検認手続きで遺言の有効・無効を判断するというわけではありません

あくまで、相続人全員に遺言書の存在、その内容を確認するために行われる手続きなのです。

自筆で遺言書を作成する際は、検認を行うことに支障がないかどうかも踏まえて遺言書の種類を検討した方がいいでしょう。

なお、遺言の検認は、自筆で作成された遺言書がある場合に行うべき手続きであって、公正証書で作成された遺言書の場合は検認が不要です。

検認手続きで思いがけず・・・

仮に、遺言の検認当日に相続人全員が出頭した場合、遺言書の内容を全員が把握する初めての機会になるかもしれません。

相続人全員が遺言者の意思を尊重し、遺言書の内容どおりに手続きを行おうと意見が一致すれば問題はないのですが、そういうケースばかりではありません。

自分にも権利があるとわかったら、自身の法定相続分を主張し、遺言書の内容どおり相続することが出来ないケースもあります。

これは、実際に相続人の意向を聞いてみないとわかりません。

ただ単に安く作成できるからといって自筆で遺言書を作成することなく、実際に手続きを行うときのことを考えて選択してください。

公正証書遺言で作成をしていれば問題なく手続きが出来たものを、自筆の遺言書だったばかりに思うように手続きが出来なかったということもありますので・・・。

こんなことをすると罰せられます!?

遺言書の検認に関して、以下のようなことを行うと、5万円以下の過料に処されますので、ご注意ください。

  • 遺言書を家庭裁判所に提出することを怠った
  • 検認を経ないで遺言を執行した
  • 家庭裁判所外においてその開封をした

銀行等の手続きでは検認手続きを行っているかをきちんと確認されますので、検認を経ないで遺言を執行したということはあまりないかと思いますが、金融機関等に提出しなくてもよいケースの場合は、検認を経ないで遺言を執行するということがあるかもしれません。

いずれにしても、自筆の遺言書があった場合は検認をしなければならないので、遺言書を保管していた方、発見した方は検認手続きを忘れずに行ってください。

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