遺言執行者とは?

Q.質問
遺言執行者とはどういうことをするのですか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

遺言執行者は、相続人の代理人として相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする人です。遺言書の内容を確実に執行するためには遺言書の中で遺言執行者を選任しておいた方がいいでしょう。

遺言執行者は、基本的には遺言書の内容を確実に履行するため、相続人等の代理人として手続きを行う人を言います。

(遺言執行人とも言います)

遺言執行者は、相続財産の管理その他、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します

遺言執行者が指定されている場合には、相続人は財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができませんので、遺言執行者を選任しておく必要性が理解して頂けると思います。

なお、遺言執行者は1人とは限られていませんので、複数の遺言執行者を指定しても問題ありません。

また、遺言執行者の指定を第三者に委託することも認められています。

通常の手続きはもちろん、遺言で認知や推定相続人の廃除を行う場合、相続人が手続きをせず自分に有利なように取り計らう可能性もありますので、このようなケースの場合、遺言執行者の指定は必要不可欠となります。

遺言執行者の指定は生前の契約では決められませんので、遺言の中で遺言執行者を選任しておくといいでしょう。

ただ、遺言書の中で遺言執行者を選任していないとき、または選任していたのに死亡した場合などは、利害関係人(相続人など)の請求によって家庭裁判所が遺言執行者を選任することもできます。

遺言執行者を選任する必要性

遺言執行者は、相続が開始されると財産目録(財産の一覧表)を作成して相続人に交付しなければなりません。

その財産目録と遺言書をもとに手続きを進めていきます。

財産の取り分に対して争いが起こりそうな場合、遺言執行者がいると大変助かります。

遺言執行者が指定されている場合、相続人が勝手な行為をすることは法律上認めてられていません

それに客観的な立場の遺言執行者がいると、トラブルを未然に防ぎやすくなります。

また、不動産の遺贈(相続人以外の人に対する贈与)の場合、相続人と受遺者(不動産を受け取る人)の双方が共同で登記申請をしなければならず、受遺者単独ではできないので大変不便ですが、遺言執行者が選任されていれば遺言執行者が代理して申請をすることができます。

さらに、銀行預金等の相続の際も、遺言執行者のみの請求て手続きが可能になりますので、遺言執行者を選任しているのとしていないのとでは手続きに雲泥の差が生じます。

ですのでも、遺言書を作成する際には遺言執行者の選任は必須と言っても過言ではありません。

弊所では、遺言書の作成サポートだけではなく、遺言執行者としてその後の手続きを行うこともできますので、遺言書を作成しようと思われている方は一度弊所までご相談ください。

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遺言の証人になれない人とは?

以下に該当する方は、遺言の証人または立会人になることができません。

  • 未成年者
  • 成年被後見人及び被保佐人
  • 推定相続人、受遺者及びその配偶者、直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

遺言者が亡くなった場合に相続人になる方(=推定相続人)、遺言書の中で財産を分け与えられる方(=受遺者)などは、遺言者が亡くなった場合に利害が発生する方なので、このような利害関係者は遺言書の証人になることはできません。

というのも、利害関係者が証人になると、遺言者の自由な意思表示を妨げる可能性もあるため、証人になることは認められていません。

公正証書遺言などで遺言書を作成する場合は、上記に該当する方以外に証人を2人立ち会ってもらえるように打診してください。

公正証書で遺言を作成したいけれども証人になってくれる方がいないという方は、一度弊所にご相談ください。

弊所の「公正証書作成サポートサービス」は、原案の作成から公証人との打ち合わせ、当日、証人としての立会い等をすべて含んでいます。

また、ご希望に応じ、証人としての立会いのみを行うこともできますので、ご希望の方は弊所までご連絡頂ければと思います。

遺言執行者は誰でもなれる!?

遺言執行者は、特に資格は必要ありません

そのため、基本的にはどなたを遺言執行者として指定しても問題ありません。

しかし、前述のとおり、遺言執行者とは相続人の代理人として手続きを行う人ですので、手続きについてまったく何も知らない方がなるととても大変です。

遺言書がない通常の相続手続き以上のことを遺言執行者は行わなければなりません。

遺言執行者を選任する際は、本人の同意はもちろんですが、遺言執行者としての役割を果たすことができる、ある程度手続きに精通している方を選任した方がいいでしょう。

弊所では、遺言書の作成から遺言執行者として手続きを代行させて頂くことができますので、遺言書の作成から手続きまでをトータル的にサポートできる専門家を探しておられる方は弊所にご相談ください。

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