遺言書の種類は?

Q.質問
遺言を作成しようと思っているのですが、種類があるようでどれがいいのか迷っています。どういう遺言書を作成すべきでしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

遺言書には3種類ありますが、自筆の遺言書、公正証書遺言、秘密証書遺言いずれにもメリット、デメリットがありますので、ご自身に最適な遺言書をお選びください。

遺言の種類は3種類あり、どの遺言で作成したらいいのか迷われる方も多いかもしれません。

それぞれメリット・デメリットがありますので、ご自身のケースに一番合った遺言書を作成してください。

それぞれの遺言の特徴を図で表すと以下のようになります。

遺言書の種類比較

種類
作成者
特徴
本人
秘密が保てる。保管・発見が難しい。内容・訂正方法の不備の不安がある。
公証人
専門家が作成するので内容・保管の点で安心。秘密が漏れる不安。公証人の手数料が必要。
不問
秘密が保てる。保管が安心。内容・訂正方法の不備の不安がある。

■自筆証書遺言の特長

  • 証人は不要
  • 作成するのはご本人(直筆)
  • 相続開始時に検認手続きが必要

■公正証書遺言の特長

  • 証人は2人
  • 作成するのは公証人
  • 相続開始時の検認手続きは不要

■秘密証書遺言の特長

  • 証人は2人以上
  • 作成者は問わない
  • 相続開始時に検認手続きが必要

比較的作成しやすい自筆証書遺言で作成するのか、公証人が遺言を作成する公正証書遺言で作成するのか、内容を秘密にしたいときに作成する秘密証書遺言で作成するのがいいのか、その後の手続きを踏まえ、よく考えてお作り頂きたいと思います。

ご自身に一番あう遺言書がわからないという方は、弊所に一度ご相談ください。

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お客様が選ばれた遺言書は?

弊所には、遺言に関するたくさんの相談が寄せられましたが、その中で、実際に作成のお手伝いをさせて頂いたお客様がどの遺言書を選ばれたのか、事例としてご紹介致します。

ここには書ききれないさまざまな理由がありますが、最終的にお客様が最適だと思われた遺言書を作成するお手伝いをさせて頂きました。

■お客様はこんな理由で遺言書の種類を決めました

  • 遺言書を作成したいが、今後、財産や家族構成が変わる可能性がある。
    ⇒ 自筆証書遺言を作成
  • 2人の子供のうち、世話をしてくれる1人の子供にすべて相続させたい。
    ⇒ 公正証書遺言を作成
  • 子供がおらず、甥にすべて相続させたい。
    ⇒ 公正証書遺言を作成

それぞれの事情に応じて最適な遺言書の種類を決めないと、作成した意味がなくなる可能性があります。

残された相続人等にスムーズに手続きをしてもらいたいという方は、一度弊所にご相談ください。

最適な遺言書の形式は?

遺言の種類、特長がわかり、いざ遺言書を作成しようと思っても、ご自身がどの遺言書で作成すべきかという判断はなかなかつきにくいものです。

ひとつ基準にしたいのが検認手続きの要・不要。

自筆証書、秘密証書遺言であれば検認手続きが必要なため、相続が開始してもすぐに手続きに着手することができません。

しかし、公正証書遺言であれば検認手続きは不要なため、すぐに手続きに着手することができます。

検認手続きを経て手続きを行うということは、思いのほか面倒であり、遺言書を残していても結局相続人全員が検認手続きにより遺言の存在を知ることになりますので、後々手続きがスムーズに進まないことも考えられます。

公正証書遺言は、作成時に公証人の手数料が必要になるので費用はかかりますが、その分確実に、スムーズに手続きを進めることができます。

どちらも一長一短ありますので、何を基準にすべきか、何を優先させるかを踏まえ、個々のケースに最適な遺言書を作成して頂きたいと思います。

遺言書は、せっかく作成しても無効になったり、遺言者の意思が反映されなかった不備があったりでは、後の手続きに使用できず、トラブルになる可能性が高くなります。

後々トラブルにならない遺言書を作成したいという方は、一度弊所にご相談ください。

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