秘密証書遺言とは?

Q.質問
秘密証書遺言とはどういう風に作成する遺言書ですか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしておきたいときに作成される遺言書です。自筆証書遺言とは違い、パソコン、代筆での作成が可能ですが、名前の部分は自筆でなければならないとされています。

秘密証書遺言とは、その名の通り遺言の内容を秘密にしておきたい場合に作成される遺言書です。

遺言者がその遺言書に署名、捺印し、封筒に入れ、その印と同じ印で封印を押します。

それを公証人1人、証人2人以上の前に提出し、封書に遺言者本人、証人及び公証人が署名捺印します。

ですので、公証人、証人は遺言書の内容を知りません。

(封をした後に署名捺印しますので)

秘密証書遺言は内容の秘密が守られ、保管も公証役場で保管されることから安心ですが、遺言書の内容自体は遺言者のみしか知らず、内容に不備があれば無効になる可能性があります。

仮に、秘密証書遺言としての要件を満たしていなくても、自筆証書遺言の要件を満たしていれば自筆証書遺言としての効力が認められます。

秘密証書遺言を作成するメリットは?

前述のとおり、秘密証書遺言を作成するメリットの一つは、遺言書の内容を秘密にできるという点です。

また、基本的には遺言書は自分で作成するので、専門家に依頼する手間がかからず、費用もさほどかかりません。

どうしても遺言の内容を秘密にしておきたいなどの理由がある場合は、この秘密証書遺言を利用してもいいと思います。

ただ、現状では遺言書の作成はほとんどが自筆証書か公正証書で作成されています。

そこまで遺言書の内容を秘密にしておかなければならない理由がないからでしょうか。

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秘密証書遺言を作成するデメリットは?

秘密証書遺言を作成する場合、利害関係のない証人が2人以上必要であり、前述のとおり、公証役場で公証人の署名捺印をもらわなければなりません。

なお、いかに該当する方は証人になることができません。

  • 未成年者
  • 推定相続人、受遺者及びその配偶者、直系血族
    直接利害が関わってくる人は証人になれません
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人(役場の職員)

また、自筆証書遺言と同様に、相続が開始したらすぐに家庭裁判所に検認手続きを行わなければなりません。

ですので、遺言者が亡くなってすぐに、その遺言書で相続手続きを行うことはできません。

あくまで検認の手続きが終わってから手続きを行うことになりますので、相続手続きが出来るまで少し時間がかかります。

このように、秘密証書遺言にもメリット、デメリットがあります。

どの遺言書の種類にするにしても、メリット、デメリットがありますので、ご自身のケースに最適な遺言書を選択することをお勧めします。

もし、どの遺言書の種類にすべきか迷っている、判断できないということでしたら、一度弊所までご相談ください。

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