〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 大日駅より徒歩3分。駅近です) 京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横) TEL 06−4252−1823 FAX 06−6809−5200 平日 9:00〜18:30 土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します) 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号 大阪府行政書士会 会員番号 第4598号 |
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| 遺産分割協議書の作成について 〜後々もめる、手続きに使用できない遺産分割協議書を作らないために〜 |
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T.遺産分割協議書作成の必要性とは? 相続手続きを行う際には、たいてい遺産分割協議書を作成します。 財産が預貯金のみという場合で、相続人が同じ割合で平等に相続する場合、 遺産分割協議書を作成しなくても相続手続きが行えるのですが、 だからといって作らなくても良い、というものでもありません。 通常の相続は遺言書がない場合がほとんどですので、 相続人全員の話し合いで遺産の分割方法及び遺産の分割割合を 決定することになります。 何も問題もなく話し合いがまとまった場合ても、 なかなか折り合いがつかなくてようやくまとまった場合でも、 後々もめないように遺産分割協議書を作成しておいた方が 良いのではないかと思います。 なぜ、遺産分割協議書を作成する必要があるのか? それは、不動産の名義変更などの相続手続きに使用しなければならない場合が あり、相続人全員の意思表示の証拠書類として提出しなければならないからです。 例えば、相続人が複数いる場合で、不動産の名義を変更する場合、 新しい名義人に相続人全員がならない場合、不動産を相続しない 他の相続人がその遺産分割協議に同意していることを書面上 証明しなければなりません。 その際に使用するのが遺産分割協議書なのです。 ですので、後々もめないようにということで作成するのですが、 実務上は、不動産の名義変更手続きを行う際に添付書類として 提出する必要があるため、遺産分割協議書を作成するのです。 注)相続人全員が法律上の相続分(法定相続分といいます)で不動産を 共有する場合は、手続き上遺産分割協議書は不要です。 遺産分割協議書は、このようにただただ作成すればいいというものではなく、 相続手続きには欠かすことのできない重要な書類として、その作成には細心の 注意を払って作成すべき書類です。 (遺産分割協議書作成に関するご相談はこちらから→)
U.遺産分割協議書作成の流れとは? 遺産分割協議書を作成するにあたり、まず最初にすべきことは 相続人の確定です。 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍等を 請求し、その戸籍謄本等により相続人を確定させます。 (これは結構大変な作業です。本籍を何度も移転(転籍)していると、 その分必要な戸籍謄本等の数も増えます。) (戸籍の請求方法がわからないという方はこちら→) (法定相続人の範囲について詳しくはこちら →) 遺産分割協議書は、相続人全員の合意の下作成される書類ですので、 後から相続人が出てくると遺産分割協議をやり直さなければなりません。 そのため、最初に相続人を確定し、全ての相続人がこの遺産分割協議に 参加できるよう、戸籍謄本等で相続人を確定させるわけです。 また、同じく相続財産の調査を行い、相続財産を確定します。 相続財産の調査については、不動産であれば登記簿謄本、銀行などの預貯金等は 通帳や残高証明書、保険金の照会申請など、必要に応じ関係機関へ書類を請求し、 それらの書類をもとに相続財産を確定します。 (相続財産に含まれるものは? 詳しくはこちら →) 相続人、相続財産の確定が終了後、相続人の方全てが納得する形で話し合いを 進め、その内容をまとめ、遺産分割協議書として作成します。 遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名、押印すれば、各関係機関で 名義変更手続きなど相続手続きを進めることになります。 (遺産分割協議書作成に関するお問い合わせ・ご相談はこちらから→)
V.遺産分割協議書作成サービスとは? 実は、遺産分割協議書には、決められた様式はありません。 ですので、相続人の数、相続財産の種類に応じた遺産分割協議書の書式、 サンプル等を手に入れることは難しいのではないかと思います。 そのため、ご自身で遺産分割協議書を作成するとなると、 本当に相続手続きに使用できるものなのか、 後々もめないかなど、 書面の作成に不安を覚える方も多いのではないかと思います。 相続手続きの中の1つの書類とはいえ、 最も重要な書類と言っても過言ではない遺産分割協議書ですので、 きちんと作成し、スムーズに手続きが行えるよう配慮する必要があります。 原則として、遺産分割はやり直しがきかないので、話し合いとその合意となる遺産 分割協議書は確実に作成し、トラブルを防止しなければなりません。 当事務所では、相続人の方の意見をよく聞き、皆様が納得できるよう、スムーズに 話し合いが進むよう助言させて頂き、必要な場合は分割協議案を提示し、合意点を 導き出し、皆様の納得のいく遺産分割協議書を作成させて頂きます。 (遺産分割協議書作成に関するお問い合わせ・ご相談はこちらから→)
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