〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 大日駅より徒歩3分。駅近です) 京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横) TEL 06−4252−1823 FAX 06−6809−5200 FAX 020−4624−5916 平日 9:00〜18:30 土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します) 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号 大阪府行政書士会 会員番号 第4598号 |
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| 相続登記 相続手続きに必ずといっていいほど関わりのある相続登記(不動産の名義変更)手続き |
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相続登記手続き 〜名義変更に期限がないというのは本当!?〜
T.相続登記手続きとは? 〜不動産の名義変更はどうする?〜 相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が所有又は共有していた 不動産の名義を変更する手続きのことを指します。 (相続を原因として登記手続を行うことです) 相続には不動産がつきものです。 たいていは、住んでいる土地、建物が被相続人の所有又は共有になっている 場合が多く、所有者もしくは共有者が亡くなった後に名義がそのままになっているので、 名義変更の手続きをとらなければならない、ということになります。 では、その相続登記の手続きをいつすればいいのでしょうか?
U.相続登記手続き 〜なぜ早めに手続きを行った方がいいか?〜 不動産の所有者(若しくは共有者)が死亡し、その相続人が不動産を 相続するとき、新たに所有者(若しくは共有者)となる方が相続登記手続きを 行うわけですが、その際、死亡した所有者(若しくは共有者)の住所地、 お名前が一致しているかどうかということが相続登記手続きの 重要なポイントになってきます。 つまり、相続登記の手続きを行うためには、所有者(若しくは共有者)となった 時点の所在地と、死亡し、相続登記の手続きを行う時点での所在地が 一致しているか、所有者が一致しているかを住民票等で確認します。 もし一致していない場合は、前住所地と現住所地までの移動が住民票、 戸籍の附票等で証明できなければならないのです。 ですので、相続登記をしばらくせずにほったらかしにしておくと、 その間に相続人の1人が亡くなったり、所有者(若しくは共有者)の所在地を 証明する書類が保管期限を経過し、破棄されたりして、手続きが複雑になる 可能性がでてくるので、相続登記は面倒でも早めに手続きをしておいた方が いいのです。
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V.相続登記手続き 〜相続登記に必要な書類とは?〜 それでは、相続登記の手続きにはどのような書類が必要になるのでしょうか? これは、どういう割合で名義変更するか、ということによって相続登記に 必要な書類が変わってきます。 どういう割合で名義変更するか、ということですが、相続登記の選択方法と して大きくは2パターンあると考えて頂いて結構かと思います。 その1 相続人全員が法定相続分で相続する場合 (相続人が1人しかいない場合を含む) 法定相続分で相続登記の手続きを行うということは、民法という法律に規定 されている相続割合で不動産の名義変更を行うことをいいます。 この場合、相続人が法定の相続割合で共有者(若しくは所有者)となるわけ ですから、相続人の間でお話し合いがまとまらないということも少ないで しょうし、スムーズに手続きが行えるということにもなろうかと思います。 ただ、名義人が1人ではないということは相続登記手続き後、思わぬところで 面倒な場面が出てきますので、名義変更後のことを考えて協議した方が 良いかと思います。
その2 相続人の中の1人が相続する場合 (法定相続分以外で相続する場合) 相続人が複数いる場合で、法定相続分で相続しない場合、その相続登記 手続きには遺産分割協議書が必要になってきます。 この場合、相続人の方の間で合意が必要になり、そのお話し合いがまとまる までに時間がかかるかもしれませんが、何度も手続を行う必要がなく、 わずらわしい各変更手続きも不要になることもあり、お話し合いがまとまれば 相続登記後は比較的スムーズに事が進むのではないかと思います。 相続登記に関する添付書類ご準備のご依頼はこちら→
W.相続登記手続き 〜相続登記の手続きを行う前に・・・〜 相続登記の手続きを行う上で考えなければならないこと、それはその不動産の 所有者(若しくは共有者)になるということです。 わかりきっていることではありますが、よく考える必要があります。 名義人(共有者)は複数いるのに固定資産税の支払いは1人のみ、という ケースが結構多いなぁ、というのが私の正直な感想です。 共有者がいるということは、その共有者がいずれ亡くなったときには、その 共有者の相続人が相続人として所有する権利が出てくる訳で、普段疎遠な 親戚が共有者の相続人として権利を主張してくる可能性があることを 意味します。 もちろん、実際にその共有者が亡くなって相続登記の手続きを行う際に、 固定資産税を支払ってきたから固定資産税を支払ってきた方が所有者に なってもいいよ、ということでお話がまとまれば何も問題ないのですが、 実際それまでに支払った固定資産税の額を把握していることはまず ないので、すんなり納得してもらえないということも考えられるわけです。 ですので、所有者(若しくは共有者)となるということは、それだけ財産を 得ることでもあるのですが、固定資産税の支払いという義務もでてくること、 共有者が増えるということは利害関係者も増えるということで、後々その 不動産についての利害が一致しない可能性があるということは必ず念頭に おいておかなければならないのではないかと考えるわけです。 相続登記に関する添付書類ご準備のご依頼はこちら→
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