不動産の相続手続きとは?

不動産の相続手続きとは?

■ご相談内容

相続財産として不動産(土地・建物)があるのですが、いつまでに
不動産の相続手続ききをすればいいのでしょうか?

■回答

限定承認や相続放棄のように期限があるわけではないのですが、
必要書類の増加、所有者の証明、相続人の増加など、期間が
あけばあく程手続きが複雑になる可能性がありますので、早めに
不動産の相続手続きをした方がいいでしょう。

この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。

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不動産の相続手続きとは? 相続登記手続き


相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が所有又は共有して
いた不動産を、相続する際に相続人に名義を変更する手続き
ことを指します。

(相続を原因として登記手続を行うことです)

相続には不動産がつきものです。

住んでいる土地、建物が被相続人の所有又は共有になっている場合、
所有者もしくは共有者が亡くなった後に、相続人等への名義変更
手続きをとらなければなりません。

では、その不動産の相続手続きはいつすればいいのでしょうか?

不動産の相続手続きは早めに行った方がいい?


不動産の所有者(若しくは共有者)が死亡し、その相続人等が
不動産を相続するとき、新たに所有者(若しくは共有者)と
なる方が不動産の相続手続きを行わなければなりません。

その際、死亡した所有者(若しくは共有者)の住所地、名前が
登記簿謄本と一致しているか
ということが不動産の相続手続きの
重要なポイントになってきます。

不動産の相続手続きを行うためには、所有者(若しくは共有者)
となった時点の所在地と、死亡し、相続登記の手続きを行う
時点での所在地が一致しているかなどを住民票等で確認します。

もし一致していない場合は、前住所地と現住所地までの移動が
住民票などで証明できなければならないのです。

ですので、相続登記をしばらくほったらかしにしておくと、
その間に相続人が亡くなったり、所有者(若しくは共有者)の
所在地を証明する書類が保管期限を経過し、破棄され、手続きが
複雑になる可能性がでてくるので、不動産の相続手続きは面倒
でも早めにしておいた方がいいのです。

いつまでに不動産の相続手続きをしなければならないと決まって
いないから慌てなくてもいいかと高をくくっていると後で面倒な
ことになりかねないのでご注意下さい。

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不動産の相続手続きの方法


それでは、相続登記の手続きにはどのように進めていけば
よいのでしょうか?

これは、どういう割合で名義変更するか、ということに
よって変わってきます。

どういう割合で名義変更するか、ということですが、相続
登記の選択方法として大きくは2パターンあると考えて
頂いていいかと思います。

その1 相続人全員が法定相続分で相続する場合
    (相続人が1人しかいない場合を含む)


法定相続分で相続登記の手続きを行うということは、民法と
いう法律に規定されている相続割合で不動産の相続手続きを
行うことをいいます。

この場合、相続人が法定相続分で共有者(若しくは所有者)と
なるわけですから、相続人の間でお話し合いがまとまらないと
いうことも少ないでしょうし、スムーズに手続きが行えるかも
しれません。

ただ、名義人が1人ではないということは相続登記手続き後、
思わぬところで面倒な場面が出てきますので、不動産を相続
した後のことを考えてどのように分割(相続)するか、協議
した方が良いかと思います。

その2 相続人の中の1人が相続する場合
    (法定相続分以外で相続する場合)


相続人が複数いる場合で法定相続分で相続しない場合、その
不動産の相続手続きには遺産分割協議が必要になってきます。

この場合、相続人の方の間で合意が必要になり、そのお話し
合いがまとまるまでに時間がかかるかもしれませんが、何度も
不動産の相続手続を行う必要がなく、わずらわしい各種変更
手続きも不要になることもあり、お話し合いがまとまれば
相続登記後は比較的スムーズに事が進むのではないかと思い
ます。

相続人全員による遺産分割協議が整えば、あとは必要書類を
そろえ不動産の相続手続きを行うのみとなります。

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不動産の相続手続きを行う前に・・・

不動産の相続手続きを行う上で考えなければならないこと、
それは相続手続き後はその不動産の所有者(共有者)に
なるということです。

わかりきっていることではありますが、よく考える必要が
あります。

名義人(共有者)は複数いるのに固定資産税の支払いは
1人のみというケースは後々トラブルになる可能性が
あります。

共有者がいるということは、その共有者が亡くなった
ときにその亡くなった共有者の相続人が相続人として
所有する権利が出てくる訳で、疎遠な親戚が共有者の
相続人として権利を主張してくる可能性があることを
意味します。

もちろん、実際にその共有者が亡くなって不動産の相続
手続きを行うにあたり、固定資産税を支払ってきた方が
所有者になったらいいよ、と他の相続人が合意すれば
何も問題はありません。

しかし、いざ不動産の相続の話が出てきたときは、それ
まで支払ってきた固定資産税のことはあまり考慮して
もらえず、相続人の権利ばかり主張されるということも
考えられます。

ですので、所有者(若しくは共有者)となるということは、
権利も得ますが義務も負うということ、共有者が増えると
いうことは利害関係者も増えるということで、後々その
不動産についての利害が一致しない可能性があるということは
必ず念頭においておかなければならないと思います。

将来的なことも考えて、不動産の相続手続きを行うように
して下さい。

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不動産の相続手続きを行う前に・・・


不動産の相続手続きに限らず、一般的には相続手続きは面倒な
ものです。

当事務所では相続手続きの代行をさせていただいておりますが、
相続手続き代行サービスをご利用頂いたお客様から次のような
お声を頂いております。

京都府T様 50代男性

経験と実績が豊富だと思い依頼しました。

■感想

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官署や金融機関との協議、手続きは、休暇をとって時間を
作らなければならないため、途方に暮れていました。

HPで岩本事務所を知り、これだけ情報を流してくれていれば
大丈夫だと思い、依頼することにしました。

結果は予想以上で、的確で、迅速で、丁寧な仕事振りには
感心しました。

大阪府 I様 30代 男性

最後まで誠実、丁寧な対応をして頂き、感謝しております!

■感想

HPを見せていただいて、丁寧な各業務の説明、解説、ブログを
読むうちに、しっかりした方、相手の立場を思いやる方だとの
好印象を持ったため、貴事務所を選びました。

実際、印象どおりの方でした。

迅速、丁寧な対応をしていただいたのに、こちらの都合で書類の
送付など遅くなってしまい、余計な手数をかけてしまったと
思います。

それにもかかわらず、嫌な顔ひとつせず、最後まで誠実、丁寧な
対応をしていただき、感謝しております。


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