相続手続きの流れとは?


相続手続きの流れとは?

■ご相談内容

相続手続きはいつまでにしなければならないのでしょうか?
また、どういう順番で処理していけばいいのでしょうか?

■回答

行政書士・相続アドバイザー 岩本浩昭 期限が定められている相続手続きをしなければ
ならないのかを把握し、期限がある手続きはすば
やく、期限がない手続きでも早めに処理しておき
ましょう。

この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。

1日5名様限定!無料相談受付中です。

相続手続きの進め方は?


相続手続きといっても、やらなければならないことがたくさん
あります。

また、スムーズに相続手続きを進めるためには、きちんとした
順序どおりに手続きを進めることがコツとなります。

では、どのような順序で相続手続きを進めていけばよいので
しょうか?
相続手続きの大まかな流れは下記の通りです。

1.被相続人の死亡
  ↓
2.遺言書の有無の確認
  ↓
3.相続人の確定
  ↓
4.相続財産の調査(できれば3ヶ月以内)
  ↓
5.準確定申告手続き(必要な人のみ)
  ↓
6.名義変更、払戻等相続手続き
  ↓
7.相続税の納付(必要な人のみ)

以上が簡単な相続手続きの流れです。それでは具体的にみて
いきましょう。

遺言書の有無を確認する!


まず、遺言書の有無を確認します。

遺言書は公正証書遺言を除き、勝手に開封することができません。

自筆証書と秘密証書で作成された遺言書は、家庭裁判所で
検認という手続きを取らなければなりません。

遺言書がなければ検認手続きは不要ですが、公正証書遺言以外の
遺言書があれば検認手続きが必要となり、遺言書の保管者または
発見者
が家庭裁判所に検認の申立を行わなければなりません。

⇒ 遺言書の検認について詳しくはこちら

相続人を確定する!


相続手続きの中で一番重要
だと言っても過言ではない、戸籍謄本
などによる相続人の確定作業を行います。

なぜ相続人を確定することが重要かというと、相続人の数、順位
などによって相続分が変わってくるからです。

相続人の確定には、被相続人(亡くなった方)の生まれてから
亡くなるまでの戸籍が必要になります。

なお、戸籍を請求する作業は非常に面倒で、どこまで請求すれば
よいかもわかりにくいことから戸惑われる方も多いと思います。

当事務所でも相続手続きに必要な戸籍謄本などを請求させて頂く
ことができますので、お仕事を休めないなど時間的な制約等がある
方は当事務所までご相談ください。

⇒ 相続人の調査、戸籍謄本の請求について詳しくはこちら

相続財産の調査をする!


次に相続財産を調査し、単純承認、限定承認、相続放棄いずれかの
相続方法を選択します。

参考)単純承認とは、財産や借金全てを相続すること。

これは、相続財産を把握していないと相続方法が選択できず、
隠れた借金がある場合には思わぬ不利益をこうむることに
なりかねないので、慎重に相続財産を調査し、相続方法を
選択する必要があります。

限定承認、相続放棄に関しては、相続開始があったことを
知ったときから3ヶ月以内
に家庭裁判所に手続きをしなければ
ならないので、それ程時間に余裕がありません。

亡くなった方と同居していて借金がないことが明らかである場合は
特に問題ないかと思いますが、亡くなった方と疎遠でお金の出入り、
資産の総額が明らかでない場合は、できれば急いで相続財産を特定
しておきましょう。

準確定申告手続きをする!


2ヶ所以上から給与を受けていた場合や、給与収入が2000万円を
超える場合など一定の条件に当てはまる相続人は、被相続人の所得税の
申告を納付の手続き(準確定申告)をしなければなりません。

これは、1月1日から死亡した日までの所得に対する税金の申告で、
会社が手続きをしてくれるところもあるので確認が必要です。

これは、相続開始があったことを知ったときから4ヶ月以内に
税務署に申告しなければなりません。

各種名義変更手続き等を行う!


いよいよ相続手続きです。

被相続人(亡くなった方)所有(名義)の不動産(土地、建物)、
預貯金、株など、名義変更手続き若しくは払戻し手続き等相続
手続きを行います。

これらの相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、
遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書等、たくさんの必要書類を
そろえる必要がありますので、書類が全てそろうまでにはある程度の
時間を要します。

遺産分割協議において、相続人様全員の合意が確認できれば、
これらの相続手続きを順次進めましょう。

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相続税の納付を行う!


最後に、相続税の申告と納付です。

一般的には、相続すると税金がかかるというイメージがあるかも
知れないのですが、必ず税金を納めなければならないという
わけではありません


例えば相続人が3人であれば、8000万円を超える相続財産が
ある場合のみ申告義務が発生しますが、それ以下であれば納税
しなくてもよいことになります。

つまり、相続人の人数によって税金納付の判断基準価格が変わり、
相続した方全てが納付しなければならないわけではありません。
(現在、相続税の納付義務がある人は5%程度です)

⇒ 相続税に関して詳しくはこちら


以上が相続手続きの大まかな流れになりますが、相続がいかに
多くの複雑な手続きを必要としているかがおわかり頂けたかと
思います。

これらの相続手続きは、残された家族にとって心身ともに大変な
負担となってしまいます。

遺産分割がスムーズに進めばまだ救われますが、相続人の間で
話し合いがまとまらないと長期化し、仕事を持つ相続人にとっては
被相続人の死と家族関係の崩壊という二重の苦しみを味わうことに
なってしまうのです。

長期化するのはズバリ、客観的な立場の人がいないというのも
一つの要因ではないかと思っています。

相続人同士の話し合いの中ではみんなが当事者ですので、
それぞれいろいろ言い分があり、利害が一致しにくいものです。

相続手続きには期限が定められているものもあり、時間が
限られています。

話し合いの折り合いがつかなさそうな場合には、専門家を活用
する
のも一つの手です。

相続手続きでお困りの方は一度ご相談下さい。

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遺産相続手続き代行サービスをご利用頂いたお客様の声


遺産相続専門のサイトですから、やはり相続手続き代行のご依頼を
頂くことが多いのですが、相続手続き代行サービスをご利用頂いた
お客様から次のようなお声を頂いております。

奈良県T様 50代男性

遺産相続手続きをお願いしたことに大満足しています。

■感想

たくさんの心配事を抱えた遺産相続手続きで不安でしたが、
相続人との交渉の仕方、法的意味などを詳しく教えて頂いたので、
安心して話し合いを進めることができました。

最初に先生に電話をしたとき、先生の声が落ち着いておられ、
不安な心理状態である私はその電話でとても安心できました。
また、先生の字がきれいで、先生の人柄が見て取れました。

今回の遺産相続手続きをお願いしたことに大満足しています。

京都府T様 50代男性

経験と実績が豊富だと思い依頼しました。

■感想

仕事をしながら途中まで遺産相続手続きを進めていましたが、
関係官署や金融機関との協議、手続きは、休暇をとって時間を
作らなければならないため、途方に暮れていました。

HPで岩本事務所を知り、これだけ情報を流してくれていれば
大丈夫だと思い、依頼することにしました。

結果は予想以上で、的確で、迅速で、丁寧な仕事振りには
感心しました。

大阪府T様 40代女性

最後の最後までお任せ状態でした。

■感想

お願いするまでいろいろ自分でトライしてその結果諦めたりも
してましたが、諦めきれずネットで調べて貴事務所に依頼する
事が出来たので無事に終わる事が出来ました。

貴事務所には親切で丁寧に対応して頂きました。

最後の最後までお任せ状態でしたが、途中経過の連絡も度々して
頂いていたので安心してお願いしてしまいました。

本当にお願いして良かった、と思ってます。

又これから先、お願いする事もあるかも知れないので、その時は
又宜しくお願い致します。

遺産相続手続きでお悩みの方は一度ご相談下さい。
お力になれることがきっとありますので・・・。

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