相続手続きの手順・流れは?

Q.質問
相続手続きはいつまでにしなければならないのでしょうか?また、どういう順番で処理していけばいいのでしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

相続手続きには、いつまでに手続きをしなければならないと決まっているものもありますし、特に決まっていないものもあります。ただ、期限がない手続きであっても早めに処理しておいた方がいいと思います。

相続手続きといっても、やらなければならないことがたくさんあります。

また、スムーズに相続手続きを進めるためには、ある程度順番どおりに手続きを進めないと二度手間、三度手間になってしまいます。

では、どのような流れで相続手続きを進めていけばよいのでしょうか?

一般的な相続手続きの流れは下記の通りです。

■相続手続きの流れ(一般的なケースの場合)

  1. 死亡
  2. 遺言書の有無の確認
  3. 相続人の確定(遺言書がない場合)
  4. 相続財産の調査(できれば3ヶ月以内)
  5. 準確定申告手続き(該当する方のみ)
  6. 名義変更、払戻等相続手続き
  7. 相続税の納付(該当する方のみ)

以上が一般的な相続手続きの流れです。では、具体的にみていきましょう。

遺言書の有無を確認する

まず、遺言書の有無を確認します。

公正証書遺言を除き、遺言書はすぐに相続手続きに使用できるわけではありません。

自筆証書と秘密証書で作成された遺言書は、家庭裁判所で検認という手続きを取らなければなりません。

遺言書がなければ検認手続きは不要ですが、公正証書遺言以外の遺言書があれば検認手続きが必要となり、遺言書の保管者または発見者が家庭裁判所に検認の申立を行わなければなりません。

相続人を確定する

相続手続きの中で一番重要だと言っても過言ではない、戸籍謄本等による相続人の確定を行います。

なぜ相続人を確定することが重要かというと、相続人の数、相続人になる順番などによって、各相続人の相続分が変わってくるからです。

相続人の確定には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要になります。

なお、役所に戸籍謄本等を請求する作業は非常に面倒で、どこまでの範囲が必要なのかわかりにくいことから、戸惑われる方も多いと思います。

弊所でも、相続手続きに必要な戸籍謄本などを請求させて頂くことができますので、早く手続きを済ませたいという方は、弊所までご相談ください。

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相続財産の調査をする

次に相続財産を調査し、単純承認、限定承認、相続放棄いずれかの相続方法を選択します。

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することです。

相続財産を把握していないと、単純承認をしたものの、隠れた借金があった場合には、借金を返済しなければなりませんので、借金がありそうだという場合は、慎重に相続財産を調査する必要があります。

限定承認、相続放棄を行う場合、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをしなければならないので、それ程時間に余裕がありません。

亡くなった方と同居していて借金がないことが明らかである場合は特に問題ないかと思いますが、亡くなった方と疎遠でお金の出入り、資産の総額が明らかでない場合は、できれば早めに相続財産を特定し、相続方法を決定しましょう。

準確定申告手続きをする

2ヶ所以上から給与を受けていた場合や、給与収入が2,000万円を超える場合など一定の条件に当てはまる場合、被相続人の所得税の申告手続き(準確定申告)をしなければなりません。

これは、1月1日から死亡した日までの所得に対する税金の申告で、会社が手続きをしてくれるところもあるので確認が必要です。

これは、相続の開始を知ったときから4ヶ月以内に、税務署に申告しなければなりません。

各種名義変更または払戻し手続きを行う

いよいよ本格的な相続手続きです。

被相続人(亡くなった方)所有(名義)の不動産(土地、建物)、預貯金、株など、名義変更手続き若しくは払戻し手続き等の相続手続きを行います。

これらの相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書等、たくさんの必要書類をそろえる必要がありますので、手続きが完了するまである程度の時間がかかります。

相続人全員による遺産分割協議で、分割内容について相続人全員の合意が得られれば、順次これらの相続手続きを進めましょう。

平日は仕事で手続きをすることができないという方は、弊所で手続きを代行させて頂くことも出来ますので、相続手続きでお困りの方は一度弊所にご相談ください。

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相続税の納付を行う

最後に、相続税の申告手続きです。

一般的には、相続すると税金がかかるというイメージがあるかもしれませんが、必ず相続税を納めなければならないというわけではありません

例えば、相続人が3人であれば、4,800万円を超える相続財産がある場合のみ相続税の申告が必要ですが、それ以下であれば相続税を払う必要はありません。

つまり、相続人の人数によって相続税を納付すべきか否かが変わってきます。

想像以上に手続きに時間がかかります

以上が相続手続きの一般的な流れになりますが、相続がいかに多くのそして面倒な手続きをしなければならないかがおわかり頂けたかと思います。

これらの相続手続きは、残された家族にとって心身ともに大変な負担となります。

遺産分割協議がスムーズにできれば問題ないのですが、相続人間で話し合いがまとまらない場合、被相続人の死亡と親族関係の崩壊という二重の苦しみを味わうことになりかねません。

長期化するのはズバリ、客観的な立場の人がいないというのも一つの要因ではないかと思っています。

相続人同士の話し合いの中ではみんなが当事者ですので、それぞれいろいろ言い分があり、利害が一致しにくいものです。

相続人同士が疎遠で話し合いがしにくい場合などは、専門家を利用するというのも一つの手ではないかと思います。

相続手続きでお困りの方は、一度弊所にご相談ください。

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