〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 大日駅より徒歩3分。駅近です) 京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横) TEL 06−4252−1823 FAX 06−6809−5200 FAX 020−4624−5916 平日 9:00〜18:30 土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します) 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号 大阪府行政書士会 会員番号 第4598号 |
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| 相続手続き 相続手続きには期限の定められているものもあり、複雑なため専門家にお尋ね下さい。 |
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相続手続きの流れ 〜相続手続きに期限はある?〜
相続手続きの流れとは? 〜どんな順番で手続きを進めるか?〜
以上が簡単な相続手続きの流れです。それでは具体的にみていきます。 相続手続きの流れとは? 遺言書の有無の確認 まず、遺言書の有無を確認します。 遺言書は公正証書遺言を除き、勝手に開封することができません。 自筆証書と秘密証書で作成された遺言書は、 家庭裁判所で遺言の検認という手続きを取らなければなりません。 遺言書がなければ検認手続きは不要ですが、 公正証書遺言以外の遺言書があれば検認手続きが必要となり、 遺言書の保管者または発見者が家庭裁判所に検認の申立を行います。 (遺言書の検認はこちら →) 相続手続きの流れとは? 戸籍謄本等による相続人の確定 相続手続きの中で一番重要だと言っても過言ではない、 戸籍謄本等による相続人の確定作業を行います。 相続人の数、順位などによって相続分が変わってくるからです。 これは、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本、除籍謄本や法改正前の 古い戸籍である改製原戸籍など、原則として被相続人が生まれてから 亡くなるまでの戸籍をもとに相続人を確定します。 (戸籍の取得について詳しくはこちら→) また、認知した子、養子縁組なども戸籍に記載されているため、 相続人を確定する上では重要な確認事項の一つです。 なお、戸籍を請求する作業は非常に面倒で、どこまで請求すればよいかも わかりにくいことから戸惑われる方も多いと思います。 当事務所でも相続手続きに必要な戸籍謄本等を請求させて頂くことが できますので、お仕事を休めないなど時間的な制約等がある方は 当事務所までご相談ください。
相続手続きの流れとは? 相続財産の調査 次に相続財産を調査し、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかの 方法を選択します。 参考)単純承認とは、財産や借金全てを相続すること。 これは、相続財産を把握していないと判断できず、 隠れた借金がある場合には思わぬ不利益をこうむることになりかねないので、 慎重に相続財産を調査し、相続方法を選択して頂きたいと思います。 ただ、限定承認、相続放棄に関しては、 相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に 請求しなければならないので、それ程時間に余裕がありません。 同居していて借金がないことが明らかである場合は特に問題ないかと 思いますが、疎遠でお金の出入り、資産の総額が明らかでない場合は、 できれば亡くなってから3ヶ月以内に相続財産を特定できるよう動きましょう。 相続手続きの流れとは? 準確定申告手続き さらに、2ヶ所以上から給与を受けていた場合や、給与収入が2000万円を 超える場合など、一定の条件に当てはまる相続人は、被相続人の所得税の 申告を納付の手続き(準確定申告)をしなければなりません。 これは、1月1日から死亡した日までの所得に対する税金の申告で、 会社が手続きをしてくれるところもあるので確認が必要です。 これは、相続開始があったことを知ったときから4ヶ月以内に 税務署に申告しなければなりません。
相続手続きの流れとは?各種名義変更手続き等 いよいよ相続手続きです。 被相続人(亡くなった方)所有(名義)の不動産(土地、建物)、預貯金、株など、 名義変更手続き若しくは払戻し手続き等相続手続きを行います。 これらの相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、 遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書等、たくさんの必要書類を そろえる必要がありますので、書類が全てそろうまでにはある程度の 時間を要します。 遺産分割協議において、相続人様全員の合意が確認できれば、 これらの相続手続きを順次進めましょう。 相続手続きの流れとは?相続税の納付 最後に、相続税の申告と納付です。 一般的には、 相続すると税金がかかるというイメージがあるかも知れないのですが、 必ずしも税金を納めなければならないというわけではありません。 例えば相続人が3人であれば、 8000万円を超える相続財産がある場合のみ申告義務が発生しますが、 それ以下であれば納税しなくてもよいことになります。 つまり、相続人の人数によって税金納付の判断基準価格が変わり、 相続した方全てが納付しなければならないわけではありません。 (現在、相続税の納付義務がある人は5%程度です) 以上が相続手続きの大まかな流れになりますが、 相続がいかに多くの複雑な手続きを必要としているかが少しおわかり 頂けたかと思います。 これらの相続手続きは、 残された家族にとって心身ともに大変な負担となってしまいます。 遺産分割がスムーズに進めばまだ救われますが、相続人の間で話し合いが まとまらないと長期化し、仕事を持つ相続人にとっては被相続人の死と家族 関係の崩壊という二重の苦しみを味わうことになってしまうのです。 長期化するのはズバリ、客観的な立場の人がいないからではないかと考えます。 相続人同士の話し合いの中ではみんなが当事者ですので、 それぞれいろいろ言い分があり、利害が一致しにくいものです。 相続手続きには期限が定められているものもあり、時間が限られています。 話し合いの折り合いがつかなさそうな場合には、 専門家を活用するのも一つの手です。 まずは相続手続きに関して相談したい、という方はこちら→
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