〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 大日駅より徒歩3分。駅近です) 京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横) TEL 06−4252−1823 FAX 06−6809−5200 FAX 020−4624−5916 平日 9:00〜18:30 土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します) 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号 大阪府行政書士会 会員番号 第4598号 |
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| 遺言 ご自身の財産についてどのように分配したいかを後世に残す唯一の方法。 |
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遺言について 〜遺言を残した方がいい方とは?〜
遺言とは? 〜遺言のイメージと本当の利用方法のギャップ?〜 遺言とは、 サスペンスドラマで出てくるような、死に際に詫びるための手紙(遺書=いしょ)と いう目的で利用するものではありません。 ここでいう遺言(法律用語では「いごん」と言います)は、 自分の財産を自分の意思を反映して相続人等に与えるなどという 非常に前向きな意思表示のツールです。 遺言は、あまり普段の生活では馴染みのないものであり、 必ず用意しなければならないものでもなく、また、 早めに用意しておいた方がいいものということでもありません。 ただ、時として、遺言は絶大な力を発揮することがあります。 相続人もしくはその他の人の相続財産の分割に争いが生じる恐れの ある場合、争いが起こって欲しくない場合、法律上の相続割合と異なる 割合で相続させたい、相続人の関係が複雑で手続きがスムーズに 進まない可能性があるといった場合には、遺言を残しておいた方がいいでしょう。 「遺言なんて縁起でもない」 「遺言書を書くほど財産がない」 と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、遺言は、 ・相続人間でもめないように相続分を指定したり ・相続人以外の方に財産を与えたり ・自分の思いを家族に伝えたり・・・ など、あくまで相続トラブルを防止するために、 親族に対する一種のメッセージとしての役割を果たすことができる唯一の 貴重なツールなのです。 遺言で完全に相続トラブルがなくなる、というわけではありませんが、 最期の意思をきちんと表明しておくのと、遺言が何もないのとでは、 その後の相続手続きに大きな差が生まれます。 それでは、どういう場合に遺言があったほうがいいのでしょうか?
せっかく残した遺言が混乱の元にならないよう気をつけたいという方はこちら (自筆証書遺言添削・作成サポートサービスはこちら→) 費用を抑えて、自分で遺言書を書きたい場合はこちら (公正証書遺言作成サポートサービスはこちら→ ) 費用はかかりますが、確実な遺言書をご希望の場合はこちら 遺言は、せっかく用意しても無効になったり、ご自身の意思が反映されなかった り、後の手続きに使用できない又は不備があったりでは、必ずと言っていい程後々 トラブルになったりもめたりするものになりますので、事前にご相談の上、確実、 適切な遺言を残されることをお勧めします。 遺言に関するご相談はこちら→
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