遺言書の有無を確認しないと手続きが始められない!?

Q.質問
父が亡くなりました。これから相続手続きをしたいと思うのですが、まずは何から始めればいいでしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

相続手続きに着手する前に、まずは遺言書があるかどうか確認してみてください。遺言書があるのとないのとでは相続手続きのやり方がかなり変ってきます。

一般的には遺言書がなく、すぐに相続手続きに着手することが多いと思うのですが、念のため、相続手続きを行う前に遺言書があるか確認しておきましょう。

というのも、遺言書がある場合とない場合とでは、手続きの仕方が変わってくるからです。

仮に遺言書があったとしても、はたしてその遺言書が有効なものなのか、また、自筆で書かれたものなのか、公正証書で作られたものなのかによっても、手続きの仕方が変わってきます。

自筆の遺言書:ご本人が手書きで書いた遺言書
公正証書遺言:公証役場で作成された遺言書

まずは遺言書があるかどうか、ある場合にはその遺言書が有効な遺言書なのかどうか、また、どういう形式で作成されているのかを確認する必要があります。

その上で、遺言書が有効な遺言書であればそれに従って、遺言が相続手続きに使用できないようであれば、相続人全員で遺産分割協議を行った上で相続手続きを進めていくことになります。

遺言書が有効かどうか判断がつきにくい場合は、一度弊所にご相談ください。

遺言書があっても相続手続きに使えない!?

亡くなった方の遺品等を整理している中で、遺言書があったとします。

遺言書があっても、メモ書きのようなものに書いているだけという場合、遺言書とみなされない場合もあります。

そういう場合、どうなるのでしょうか?

残念ですが、遺言書に基づいて相続手続きをすることが出来ず、相続人全員で遺産分割協議をし、その内容に基づいて相続手続きを行わなければなりません。

もちろん、相続人全員が同意をすれば遺言書(メモ書き)のとおりに相続することができますが、相続人が遺言書に従って相続することに反対すれば、遺言書のとおりに相続することは難しくなります。

残念ながら遺言書が相続手続きに使用できない場合、遺産分割協議による相続手続きを行うしかありません。

遺言書があるけれど相続手続きに使えそうにないという方は、一度弊所までご相談ください。

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お客様の声

遺言書が自筆で作成されている場合、相続開始後に気をつけなければならないことがたくさんあります。

自筆の遺言書は通常の相続手続きに比べ、非常に気を遣うのですが、そういうケースの相続手続きをさせて頂いたときのお客様の声です。

奈良県T様 50代男性

相続手続きをお願いしたことに大満足しています。

たくさんの心配事を抱えた相続手続きでしたので不安でしたが、相続人との交渉の仕方、法的意味などを詳しく教えて頂いたので、安心して話し合いを進めることができました。

(遺言書があり)被相続人の生前の意思を十分生かすことができて、私としてもホッとしています。

最初に先生に電話をしたとき、先生の声が落ち着いておられ、不安な心理状態である私はその電話でとても安心できました。

また、先生の字がきれいで、先生の人柄が見て取れました。

今回の相続手続きをお願いしたことに大満足しています。

岩本へ無料相談してみるサービスの詳細はこちら

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