相続手続・遺言書・遺産分割あんしんQ&A

 〒570−0021  大阪府守口市八雲東町2−49−5−201  岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭
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  京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横)
 TEL 
06−4252−1823 FAX 06−6809−5200  FAX 020−4624−5916 
 平日 9:00〜18:30  土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します
 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号  大阪府行政書士会 会員番号 第4598号

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遺言 ご自身の財産についてどのように分配したいかを後世に残す唯一の方法。

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 遺言について 〜遺言を残した方がいい方とは?〜


 
 私は財産もあまりありませんし
、遺言を用意していないのですが
 大丈夫でしょうか?

 
 財産が少ないから遺言を残さなくてもよいということではなく、
 法律で定められた相続分の違う割合を相続させたい、相続人
 以外の人に財産を与えたいという方は、遺言を残しておいた
 方がいいと思います。



 遺言とは? 〜遺言のイメージと本当の利用方法のギャップ?〜

 遺言とは、
 サスペンスドラマで出てくるような、死に際に詫びるための手紙(遺書=いしょ)と
 いう目的で利用するものではありません。

 ここでいう遺言(法律用語では「いごん」と言います)は、
 自分の財産を自分の意思を反映して相続人等に与えるなどという
 非常に前向きな意思表示のツールです。


 遺言は、あまり普段の生活では馴染みのないものであり、
 必ず用意しなければならないものでもなく、また、
 早めに用意しておいた方がいいものということでもありません。


 ただ、時として、遺言は絶大な力を発揮することがあります。


 相続人もしくはその他の人の相続財産の分割に
争いが生じる恐れの
 ある場合
、争いが起こって欲しくない場合、法律上の相続割合と異なる
 割合で相続させたい、相続人の関係が複雑で手続きがスムーズに
 進まない可能性があるといった場合には、遺言を残しておいた方がいいでしょう。


 「遺言なんて縁起でもない」
 「遺言書を書くほど財産がない」

 と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、遺言は、

 ・相続人間でもめないように相続分を指定したり
 ・相続人以外の方に財産を与えたり
 ・自分の思いを家族に伝えたり・・・


 など、あくまで相続トラブルを防止するために、
 親族に対する一種のメッセージとしての役割を果たすことができる唯一の
 貴重なツールなのです。


 遺言で完全に相続トラブルがなくなる、というわけではありませんが、
 最期の意思をきちんと表明しておくのと、遺言が何もないのとでは、
 その後の相続手続きに大きな差が生まれます。


 それでは、どういう場合に遺言があったほうがいいのでしょうか?

                  
遺言があったほうがいい場合

 ・相続人同士が
仲が悪いか、普段付き合いがなく疎遠である
 (代襲相続などにより、叔父叔母、いとこなどが相続人となる場合)

 ・養子がいる場合、
子供がいない場合

 ・
相続人がいない場合、身寄りがいない

 ・
前妻の子と後妻が相続人になる場合

 ・
婚姻外で生まれた子供(非嫡出子)がいる場合

 ・同居しているが
籍は入れていない夫婦の場合

 ・
父または母が違う兄弟が相続人となる場合
  (異父、異母兄弟であって、養子縁組をしていない場合)

 ・相続財産が
不動産など分割できない財産しかない場合

 ・相続人の1人が全て
面倒を見ていた場合

 ・自分が死んだ後、
世話をして欲しい人、動物がいる場合

 ・法律で定められた人以外に相続させたい(法定相続人

 ・
法律で定めた相続割合以外で相続させたい

 ・認知をしたい場合

 ・
虐待・侮辱を受けた相続人に相続させたくない(相続人の廃除

仲が悪い

不動産のみ

心 配

認 知

廃 除

異母兄弟



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 遺言は、せっかく用意しても
無効になったり、ご自身の意思が反映されなかった
 り、後の手続きに使用できない又は不備があったりでは、必ずと言っていい程後々
 トラブルになったりもめたりするものになりますので、事前にご相談の上、確実、
 適切な遺言を残されることをお勧めします。


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