〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 大日駅より徒歩3分。駅近です) 京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横) TEL 06−4252−1823 FAX 06−6809−5200 FAX 020−4624−5916 平日 9:00〜18:30 土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します) 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号 大阪府行政書士会 会員番号 第4598号 |
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| 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の請求方法。以外に手間がかかり、後で何回も請求する羽目に。 |
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戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、改製原戸籍の請求
相続人を確定するためには、戸籍謄本等での確認作業は欠かせません。 それぞれどういうものなのか解説していきたいと思います。 T.戸籍とは? 戸籍とは、 本籍を定める1つの夫婦とその夫婦と氏を同じくする子供で編成されています。 結婚すると、夫婦は今まで入籍していた親の戸籍から出て、 夫婦で新しい戸籍を編成します。 戸籍法では、親子三代戸籍は禁止されているので、 現在では祖父母、両親、子供が同じ戸籍に編成されることはありません。 戸籍謄本を請求する際には、現在本籍地を定めている市区町村役場に 請求することになります。(郵送でもできます) U.戸籍謄本、戸籍抄本の違いは? 謄本とは、戸籍に記載している事項全て記載されたものを指します。 (全部事項証明とも言います) それに対し抄本とは、その戸籍全員の記載ではなく、1人または2人 以下の事項を記載したものを指します。(個人事項証明とも言います)
V.除籍謄本とは? 除籍謄本とは、結婚や死亡などで戸籍に入籍していた全員がその戸籍から 抜けた場合に、戸籍簿からはずして別にして保存されているものを指し、 その謄本(全部を記載されたもの)という意味です。 除籍籍は、 同じ戸籍に記載されている方、配偶者、直系尊属(親)、直系卑属(子供)が 請求する場合には市町村所定の用紙に記入するだけで請求できます。 ですが、それ以外の方が除籍謄本等を請求する場合には委任状が必要です。 (戸籍謄本等の請求のときより請求できる条件は厳しくなっています) 戸籍等は個人情報ですので、請求も簡単にできるわけではありません。 我々は、仕事として委任状ナシで請求できますが、正当な理由のない 調査のためや、相手が戸籍を集めてくれないから・・・という 理由だけで戸籍を請求することは出来ません。 (特に当事務所は、この部分を重要視し、やみくもに個人情報である謄本を 請求する仕事は受託しておりません。 当事務所では、ご依頼頂いた手続きに必要な範囲で戸籍謄本等を 請求し、正当な手続きとして必要な書類のみを請求するよう、注意を払っております) それだけ慎重に扱われるべき書類という認識、なのです。 (関係人の除籍謄本も必要になるけど請求できない・・・という方はご相談を→)
W.改製原戸籍とは? 改製原戸籍とは、同じ本籍地で戸籍を作り直した(改製した)場合の 古い戸籍のことを指します。 戸籍はその時代の流れによって横書きが縦書きになったり、 単位が家単位から家族単位に変わったりなど、戸籍はいろいろ変化しています。 ここで注意しなければならないことは、 結婚や死亡などその時点で戸籍から除籍されている人がいた場合、 新しく作り変えた戸籍簿に除籍された方の記載がなされないということです。 そのため、戸籍謄本を見ただけでは正確な相続人を確定することができず、 改製原戸籍等を取得し、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を そろえ、相続人の数を確定させることになります。 改製原戸籍は大正版、昭和版、平成版があり、非常に複雑で、地方によって その時期が変わりますので、請求には注意が必要です。(1通750円) 最近の戸籍はコンピューター化されており、手書きではなく読みやすいですが、 古い改製原戸籍などは手書きで達筆(?)な場合が多く、結構読みにくいものが 多いので、解読しにくいものもあります。 学生時代に書道を10年間も習い、旧字体や草書、行書(いわゆる 崩した文字)は調べなくても読める私でも、解読するのに多少戸惑うこともある 古い戸籍・・・。 もし、相続手続きに必要な戸籍謄本等をそろえることが難しい、 時間がないので早急にそろえたいという場合は当事務所の相続人調査サービスを ご利用ください。 出生〜死亡までの戸籍から相続人を確定させる相続人調査サービス
X.戸籍の附票とは? 戸籍の附票とは、簡単に言えば本籍地を基準とした住所移動の一覧表です。 住民票は前住所から現住所への住所変更の証明は可能ですが、 戸籍の附票は、本籍地を基準にしていますので、 その本籍地での住所の移動全てが記載されています。 なので、例えば相続人の現住所が不明でも、 本籍地が判明すれば本籍地のある市区町村役場で戸籍の附票を取得し、 現在の住所を確認することができるのです。 (ただ、転出、転入届等を出していればの話ですが・・・) (1通200円〜350円。市区町村役場によって金額が変わります) 相続手続きをスムーズに進める為にも、戸籍の請求(特に郵送で請求する場合)に 相当の時間がかかってしまいますので、早めに集めることをお勧めします。 古い戸籍も必要になるので、1人ではとても集めきれない・・・という方は→
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