相続手続・遺言書・遺産分割あんしんQ&A

 〒570−0021  大阪府守口市八雲東町2−49−5−201  岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭
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大日駅より徒歩3分。駅近です)
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 TEL 
06−4252−1823 FAX 06−6809−5200  FAX 020−4624−5916 
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相続人調査代行 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などから相続人を調査し、確定させます。

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 相続人調査代行サービス 〜複雑な調査を代行〜


 
T.相続人調査代行サービスとは? 〜戸籍謄本等で確認〜


 相続が開始したとき、まずしなければならないのは
相続人の確定です。


 相続人調査をきちんとせず、遺産分割協議をしても、
 後々相続人だと名乗る人が出てきて、その人が本当に相続人であった場合、
 また一から遺産分割の話し合いをし直さなくてはなりません。

 そうなると時間もかかりますし、まとまる話もこじれる元となりますよね?


 そんなことにならないよう、原則として被相続人(亡くなった方)の
 
出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せ、きちんと相続人を
 調査、確認してから相続人で話し合いをし、相続手続きをを行う必要があります。


 実は、現在の戸籍を見ただけでは相続人を確定することはできません。


 というのも、相続人を確定するためには、現在の自分の配偶者や子供
 だけが記載されている戸籍謄本では相続人を確定することができない
 からです。


 そのため、戸籍謄本だけでなく、除籍謄本、改製原戸籍などの謄本も取得し、
 相続人を調査、確認しなければなりません。



 それでは、何故ここまで遡って謄本を請求する必要があるのでしょうか?


 それは、結婚や死亡などでその時点でその戸籍から除籍されている
 方がいた場合、新しく作り変えた戸籍簿にその除籍された方は記載され
 ないためです。


 そのため、戸籍謄本、除籍謄本だけを見て判断しては正確な相続人を
 確定することができず、改製原戸籍等被相続人の出生までの謄本を
 遡って取得し、そこで初めて相続人の最終的な判断ができるのです。


 つまり相続人を確定するということは、非常に重要であると同時に大変
 複雑で、慎重にしなければならない作業なのです。


 戸籍謄本等の種類、請求方法についてはこちら
 相続人調査代行サービスをご利用される前に相談したいという方は→


相続人調査のご相談、ご依頼は全国どこからでも承ります。
大阪の岩本行政書士事務所までお問い合わせ下さい。
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   相続人調査に関するご相談、ご依頼は

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 U.相続人調査代行サービスの内容とは?



 相続人を確定するため、当事務所に相続人調査代行サービスをご利用
 頂いた場合、下記手続きを行います。

 但し、相続とは関係なく、祖先を調べる等のためだけに戸籍を取得する
 ことは正当な業務ではありませんので、お受けしておりません。
 (個人情報保護の概念より)


 実際に相続が開始してしまった方はもちろん、遺言書作成の際の相続人
 確認のため、または相続権を持つ人数をあらかじめ把握しておきたい方は
 是非当事務所の相続人調査代行サービスをご利用ください。


 
相続人調査代行サービスの内容

 1.戸籍謄本等による相続人の確定作業
   戸籍謄本はこちらで請求させて頂きますので、最低限亡くなった方の
   住所、本籍地をお教え頂ければ手続きを進めることができます。

 2.相続人調査、確定に必要な範囲の戸籍謄本等がすべてそろいましたら
   相続関係説明図を作成し、取り寄せた戸籍謄本等とともに依頼者様に
   お渡しさせて頂きます。(手渡し若しくはご郵送)


 平成及び昭和の市町村合併により、本籍地から請求すべき現在の市町村を
 探し出すのも一苦労だと思いますので、慣れた専門家に依頼すると
 戸籍収集及び相続人調査の作業がスムーズに進み、相続手続きも
 その文スムーズに進められると思います。


 (相続人調査代行のご依頼を検討されている方は→


相続人確定は何故複雑なのか?
戸籍謄本
除籍謄本
改製原戸籍
本籍地の役所がわかりにくい 複数の書類を請求する必要アリ
必要枚数がわかりにくい
(二度手間・三度手間)
古い謄本は手書きで
読みにくい!



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