相続財産調査代行サービスとは?

Q.質問
相続財産となる物件が遠方にあるようなのですが、調査してもらえますか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

土地・建物の全部事項証明書や銀行等の残高証明書を取り寄せ、相続の対象となる財産をお調べするのか相続財産調査代行サービスです。

相続が開始したとき、相続人の調査とあわせてしなければならないのは相続財産の確定です。

相続人皆さまで遺産分割協議をした後に相続財産が出てきた場合、新たに出てきた相続財産に対し、誰が相続するか、再度遺産分割協議をしなければなりません

そこで何もトラブルにならなければいいのですが、財産を隠していたのではないか、他にも相続財産があるのではないかと疑われてしまうと、トラブルの元になります。

ですので、遺産分割協議を行う前に、相続財産となるべき財産をきちんと確認しておかなければなりません。

相続財産がはっきりしている場合は問題ありませんが、遠方に物件があるとか、通帳は見つからないけど明細のようなものはあるとか、そういう場合は特に注意が必要です。

遺産分割協議が終わった後、再度遺産分割協議書に相続人皆さまのハンコをもらうことは思いのほか大変です。

そうならないよう、遺産分割協議前に相続財産の調査を行うのが、弊所の相続財産調査代行サービスです。

サービス内容・手続きの流れは?

相続財産調査代行サービスとは、主に、不動産の全部事項証明書、銀行等の残高証明書等を請求するサービスです。

亡くなった方名義の財産に関する公的な証明書を取り寄せ、相続財産を確定します。

その上で、相続人皆さまで遺産分割協議をして頂きます。

通常、相続手続き代行サービスの一環として残高証明書等を請求させて頂き、相続財産を確定させて頂くのですが、相続財産の調査代行サービスのみのご依頼も可能です。

なお、相続財産調査代行サービスは、日本全国どこからでもご依頼頂けますので、お困りの方はお気軽に弊所までお問い合わせください。

■サービス内容

  1. 不動産の全部事項証明書・評価証明書の請求
  2. 銀行等の残高証明書等の請求
  3. 財産目録作成(ご要望に応じ)

なお、弊所では、下記のような流れで代行サービスをご提供いたします。

■手続きの流れ

  1. 正式依頼
    どのような財産があるのかをお聞き致します。
  2. 戸籍謄本の請求
    不動産や銀行等の財産を特定するため、各種証明書等を順に請求していきます。
  3. 相続財産確定
    最終的な相続財産をお客様にご報告致します。
  4. 財産目録作成
    必要に応じ、財産目録を作成致します。
  5. 各種証明書等、財産目録のお渡し
    取り寄せた証明書等、作成した財産目録をお渡し致します。

相続財産調査代行サービスをご利用後、相続手続き代行サービスをご利用頂くこともできますので、まずは相続財産の調査のみ依頼したいということでも可能です。

なお、ご依頼頂けるのは、あくまで相続手続きに使用する場合に限ります

実際に相続が開始してしまった方はもちろん、遺言書作成のため、相続財産をあらかじめ把握しておきたい方は、是非弊所の相続財産調査代行サービスをご利用ください。

お客様のご要望を反映してサービスを提供させて頂きますので、代行サービスの詳細についてご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

岩本へ無料相談してみるお問い合わせはこちら

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