相続の方法は?


相続の方法は3種類ある?

■相談内容

父が亡くなったのですが、どのように相続を進めていけばいいか
よくわかりません。相続の方法について教えて下さい。

■回答
行政書士・相続アドバイザー 岩本浩昭
実は、相続の方法は3種類あります。

その中から自分のケースに最適な相続方法を選
択することになるのですが、相続の方法を選択す
る上でどういう相続財産がどれくらいあるかを把握
しておくことが重要ですので、まずは相続財産を確
認しましょう。

この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。

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相続の方法は3種類ある?


相続財産と一口に言っても、不動産や預貯金、証券や保険、
ローンや借金など、プラスの財産もマイナスの財産もすべて
相続財産となります。

これらの相続財産をどのように相続するかについて、法律では
3種類の相続方法を選択できるよう規定されています。

それら3種類の相続の方法について、それぞれの特徴を順に
みていきたいと思います。

相続の方法


・その1 単純承認

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続
するという相続の方法です。

マイナスの財産がまったくない、またはマイナスの財産があっても
それ以上にプラスの財産が多くある場合、この単純承認という相続
方法を選択します。

・その2 限定承認

限定承認とは、借金が比較的多く、相続財産の範囲内で借金を
返済し、借金の方が多ければ残りは返済しなくてもよい相続の
方法です。

ですので、最終的に相続財産が残っていれば財産を相続する
ことができます。

・その3 相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しない
という相続の方法です。

借金のほうが明らかに多い場合などにこの相続放棄という相続の
方法を選択される場合が多いですが、1人の相続人に相続させたい
場合や亡くなった方の相続に関わりたくないという場合にも選択
される方法です。

プラスもマイナスも相続しないということになりますので、相続
放棄をすると、残っているプラスの財産には手をつけられません
ので注意が必要です。

相続方法について悩んでいる方は一度ご相談下さい。

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相続の方法が選択できる期間はわずか!?


相続の方法を選択するのにある程度の時間が必要だと思われる
かもしれませんが、いつまでも選択できる期間があるわけでは
ありません。

相続の方法については、相続の開始があったことを知ったとき
から3ヶ月以内
に選択しなければなりません。

例外的に、申立てをすればこの3ヶ月という期間を伸長する
ことは出来ますが、申立てをしなければならないことと、
あくまで例外的措置ですので、できるだけ3ヶ月以内に相続
方法を選択できるよう、相続財産を把握するようにしましょう。

相続方法について悩んでいる方は一度ご相談下さい。

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相続方法の選択は慎重に!


相続方法は、基本的に後から変更することができません。

一度決めた相続方法で手続きするしかないのです。

もし、頭の中の整理がつかない場合、一度ご相談下さい。
専門家が力になることで、その不安が解消されるかもしれません。

不安が解消されたお客様の声をご覧下さい。

兵庫県I様 女性

混乱していたのですが相談で整理して頂き助かりました。

■感想

聞きかじりの情報で混乱していたのですが、相談で整理して
頂き助かりました。

また、回答が迅速で集中して検討できました。ありがとう
ございました。

大阪府K様 女性

(頂いた回答の)解釈の理由も示して頂いたので、
理解しやすかったです。

■感想

とても丁寧に、いろいろな角度から教えて頂いて満足しています。

また、そのような解釈となる理由も示して頂いたので、
理解しやすかったです。


相続方法について悩んでいる方は一度ご相談下さい。

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