相続の方法は3種類ある?

Q.質問
父が亡くなったのですが、どれくらい財産があるのかよくわかりません。どんな手続きをするのがいいでしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

実は、相続の方法は3種類あり、その中からご自分のケースに最適な相続方法を選択することになるのですが、どういう財産がどれくらいあるかをある程度把握した方が相続の方法を選択しやすいと思います。

相続財産と一口に言っても、不動産や預貯金、証券などのプラスの財産から、ローンや借金などのマイナスの財産もすべて相続財産となります。

これらの相続財産をどのように相続するかについて、法律では3種類の相続方法を選択できるよう規定されています。

それら3種類の相続の方法について、それぞれの特徴を順に解説していきたいと思います。

3種類の相続の方法とは?

■単純承認

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続するという相続の方法です。

マイナスの財産がまったくない、またはマイナスの財産があってもそれ以上にプラスの財産が多くある場合、この単純承認という相続方法を選択するといいでしょう。

■限定承認

限定承認とは、借金が比較的多く、相続財産の範囲内で借金を返済し、借金の方が多ければ残りは返済しませんという相続の方法です。

ですので、最終的に相続財産が残っていれば相続することができます。

■相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しないという相続の方法です。

借金の方が明らかに多い場合などにこの相続放棄という方法を選択される場合がほとんどですが、相続手続きに一切関わりたくない方が相続放棄を選択される場合があります。

プラスの財産もマイナスの財産も相続しないということになりますので、相続放棄をすると、残っているプラスの財産も相続することができませんのでご注意ください。

ご自身のケースの場合に最適な相続の方法がわからないなど相続の方法について悩んでいる方は、弊所までご相談ください。

相続の方法が選択できる期間はわずか!?

相続の方法を選択するにはある程度の時間が必要だというケースもあるかと思いますが、相続の方法を選択するための期間はそう長くはありません。

相続の方法については、相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に選択しなければなりません。

例外的に、申立てをすればこの3ヵ月という期間を伸長することは出来ますが、期間を延ばすために申立てをしなければならないことと、あくまで例外的措置ですので、できるだけ3ヶ月以内に相続方法を選択できるよう、相続財産をきちんと把握しておきましょう。

ご自身のケースの場合に最適な相続の方法がわからないなど相続の方法について悩んでいる方は、一度弊所までご相談ください。

相続方法の選択は慎重に!

相続方法は、基本的に後から変更することができません。

一度決めた相続方法で手続きするしかないのです。

もし、頭の中の整理がつかない場合、一度弊所にご相談ください。

お客様のお悩みをお聞きすることで、最適な相続の方法をご提案できるかもしれません。

弊所にご相談頂くことで不安が解消されたお客様の声をご覧ください。

兵庫県I様 女性

混乱していたのですが相談で整理して頂き助かりました。

聞きかじりの情報で混乱していたのですが、相談で整理して頂き助かりました。

また、相談に対する回答が迅速で、集中して検討できました。ありがとうございました。

大阪府K様 女性

(回答の)解釈の理由も示して頂いたので、理解しやすかったです。

とても丁寧に、いろいろな角度から教えて頂いて満足しています。

また、そのような解釈となる理由も示して頂いたので、とても理解しやすかったです。

兵庫県K様 女性

現在の状況をお伝えした上で、専門家にご回答頂くのが一番だと実感しました。

先日は、丁寧なご回答ありがとうございました。

相談した感想としては、相談して良かったと思いました。

また、父が亡くなった時に、母任せにせず、私自身がこういったメール相談サービスを利用しておいたらよかったと後悔もしました。

ネットにはたくさんの情報があり、検索すればある程度調べはつきますが、やはりきちんと現在の状況をお伝えした上で、専門家にご回答頂くのが一番だと実感しました。

また何か出てきたら、次回は迷わず相談すると思います。

岩本へ無料相談してみるサービスの詳細はこちら

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