限定承認とは?

| Question |
相続財産はまだ把握していないのですが、借金が多そうなので困っています。 自分の借金ではないのに、借金を全額払わなければならないのでしょうか? |
| Answer |
相続財産の範囲内でのみ借金を返済する限定承認という手続きを選択することができますので、限定承認の手続きをご検討下さい。
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T.限定承認とは?〜相続財産が確定できないときの手続き〜
限定承認とは、借金が多く、相続財産で可能な分だけを返済し、
残りは返済しませんという方法で行う相続の手続きです。
相続財産全てがありがたいというわけではありません。
というのも、この相続財産には借金、ローンの返済などのマイナスの資産も
含まれるからです。
身内とはいえ、借金まで負担させられるのはいささか納得がいきません。
そこで、相続財産の範囲内で借金を返済し、借金の方が多ければ残りの借金の
負担を免除しましょう、というのが限定承認です。
相続放棄との違いは、相続放棄を行うと何も相続できないのに対し、
限定承認の場合、借金などを相続財産から返済し、
財産が残っていれば相続できるところです。
相続放棄手続きに関してはこちらをご覧下さい。
⇒ 相続放棄とは?
限定承認に関するご相談は下記からどうぞ!
U.限定承認の手続きとは?〜限定承認手続きの難しさとは〜
限定承認をするときは、相続人全員が共同して行わなければなりません。
相続人が複数いるときは、相続人の中から家庭裁判所が財産管理人を
選任します。
限定承認の申立ては、原則として相続開始があったことを知った日
(つまり、被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知った日から)から
3ヶ月以内に請求しなければなりません。
また、限定承認の申立ては被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して
行います。
3ヶ月が過ぎてしまうと、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て受け
継ぐ)したとみなされますので、注意が必要です。(相続放棄と同じです)
限定承認に関するご相談は下記からどうぞ!
V.限定承認の公告〜手続きの流れ〜
さらに、限定承認申立ての後5日以内(財産管理人を選任したときは選任後
10日以内)に、一切の相続債権者(被相続人の有する債務についての債権者)、
受遺者に対し、2ヶ月以内に弁済請求の申し出をすべき旨を官報に
公示しなければなりません。(これを除斥公告といいます)
限定承認は申立てをすることは比較的簡単ですが、その後の手続きが大変複雑です。
限定承認の手続きを検討中の方は一度ご相談ください。
相続財産の範囲内でのみ借金を返済する

