〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 大日駅より徒歩3分。駅近です) 京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横) TEL 06−4252−1823 FAX 06−6809−5200 FAX 020−4624−5916 平日 9:00〜18:30 土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します) 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号 大阪府行政書士会 会員番号 第4598号 |
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| 相続放棄 相続放棄とは、相続人の地位を放棄し、相続財産を一切受け継がないことを言います。 |
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相続放棄 〜相続人の地位を放棄し、全て相続しません!〜
T.相続放棄とは? 相続放棄とは、全ての相続財産を受け継がないということを意味します。 相続放棄の手続きは、原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。 3ヶ月が過ぎてしまうと、原則として単純承認(プラスの財産もマイナスの 財産も全て受け継ぐ)したとみなされますので、相続放棄を検討されている方は 期限について注意が必要です。 また、相続放棄は、自分の相続する権利全てを放棄することですので、 一部の放棄など条件をつけることはできません。 相続放棄は一度家庭裁判所に申述すると取り消すことができませんので、 相続財産がある程度はっきりした後に行うことをお勧めします。 (相続放棄に関する相談はこちら →)
U.請求されて初めて借金の存在を知った場合 例えば、亡くなってしばらくたってから、サラ金、ローン会社から 亡くなった方の相続人として、突然借金の支払いの請求がくることも 珍しくありません。 相続放棄は原則、被相続人(亡くなった方)の相続が開始したことを 知ったときから3ヶ月以内に手続きをとらなければならないことになっています。 その相続放棄の期間後3ヶ月をたった後に借金の請求が来て、 そこで初めて借金の存在を知った場合、相続放棄の期間後だということで、 相続放棄することが出来ないのでしょうか? 判例では、例外的に相続放棄の期間後でも債務(借金など)の存在を 知らなかった場合など一定の要件を満たせば、借金などの請求が 来た時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをとればいい、 という判決が出ています。 実は、意外にこのことを知らない方が結構多いのです。 (専門家でも相続を専門に取り扱っていないと知らない方もいるようです) 亡くなってからかなり期間が経っていても相続放棄ができる場合も ありますので、いきなり相続人として借金の請求をされたという方は 慌てず、諦めず一度当事務所までご相談下さい。 (相続放棄に関する相談はこちら →) V.相続放棄をしたのに借金などの請求がきた場合は? 相続放棄をしてほっとしているのもつかの間、手続きをしたことを知らない サラ金会社、銀行などから、相続人として借金を支払うよう請求がくることも あります。 相続放棄の手続きをとり、相続放棄が家庭裁判所で受理されれば、 もう相続人ではないということで借金の返済を拒むことができます。 当事務所では、このような債権者への通知の書面を作成しておりますので、 上記のようなケースの場合は一度ご相談ください。 (相続放棄に関する相談はこちら →)
W.相続放棄をしているが、借金の連帯保証人になっている場合 相続放棄をしているからといって、相続に関する権利義務が放棄できるわけではありま せん。 被相続人(亡くなった方)の借金の連帯保証人になっている場合、相続放棄を 受理されていれば、当然に支払い義務がないようにも思われます。 しかし相続放棄をしていても、サラ金会社などへの連帯保証契約は継続 しています。保証契約は、もともと債権者(この場合借金返済を迫るサラ金会社)と 連帯保証人の契約ですので、相続放棄をしていたとしても借金を返済しなければ ならないのです。 つまり、相続放棄していても当然に連帯保証も解消されるわけではない のです。 X.相続放棄と借金の連帯保証人の死亡 仮に、借金の連帯保証人になっている方が亡くなった場合、 その亡くなった方の連帯保証人という地位はどうなるのでしょうか? 最高裁判所の判例では、連帯保証は相続されるという判決が出ています。 つまり、債務者(借金をしている人)が借金を返さなかった場合、連帯保証人に 請求がくるわけですから、連帯保証人が亡くなっていれば、その相続人に借金の 支払い請求が来ることになるのです。 この場合、連帯保証人の相続人として、期間内に相続放棄の手続きを とることで支払いを拒否することになります。 亡くなった方がある債務者の連帯保証人になっていることを知らず、 借金の請求書が来て初めて連帯保証人の相続人として返済しなければ ならない、と知ったという方もまだ諦めてはいけません。 まずはご相談を。 (相続放棄に関する相談はこちら →)
Y.相続放棄と生命保険金の受け取りについて 相続放棄をしていても、保険金がもらえる可能性が全くないわけではありません。 相続放棄をしたらプラスの財産もマイナスの財産も一切相続できない ハズなのになぜ保険金が受け取れる可能性があるのでしょうか? なぜなら、保険金は厳密には相続財産ではないからです。 (但し、契約内容により相続財産になる場合もあります)) 保険の場合、受取人はそれぞれに定められていますので、 その指定されている人(=受取人)が受け取る権利を持っているのです。 つまり、受取人に指定された人が相続放棄をしていても 生命保険金を受け取ることが出来るのです。 ただ、生命保険の契約で、保険契約者が被相続人(亡くなった方)、 受取人が被相続人本人であった場合は相続財産となり、 相続放棄をしていれば生命保険金を受け取ることが出来ません。 一概に生命保険といっても、相続財産に含まれる場合と、税金の計算上 相続財産とみなす場合とがありますので、安易に判断できません。 そんなときは、相続放棄をする前に一度ご相談ください。 (相続放棄に関する相談はこちら →)
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