相続放棄とは?

Q.質問
明らかに借金の方が多いので相続したくないのですが、借金を相続しない方法はありますか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

一定の要件を満たせば「相続放棄」を行うことができます。相続放棄をすることによって、借金を返済する必要がなくなります。

相続放棄とは、全ての財産を相続しないということを家庭裁判所に申し立てる手続きを言います。

相続放棄は、原則として相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に申立てなければなりません。

3ヵ月が過ぎてしまうと、原則として単純承認(プラスもマイナスも全て受け継ぐ)したとみなされますので、相続放棄を検討されている方は早めに手続きをすべきか否か決めてしまいましょう。

また、相続放棄は、自分の相続する権利全てを放棄する手続きですので、借金のみの放棄はできません。

プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することになりますのでご注意ください。

相続放棄は、一度家庭裁判所に申立てを行うと、取り消すことができませんので、相続財産がある程度確定してから行った方がいいと思います。

督促状が来て借金があることを知った!?

例えば、亡くなってしばらくたってから、サラ金、ローン会社から相続人に対して借金の返済を請求されることも珍しくありません。

相続放棄は原則、亡くなった方の相続が開始したことを知ったときから3ヵ月以内に手続きをしなければならないことになっています。

では、3ヵ月経った後に借金の請求が来て、そこで初めて借金があることを知った場合でも、3ヵ月以上経過している場合、相続放棄することが出来ないのでしょうか?

こういうケースの場合でも、一定の要件を満たせば、例外的に相続放棄が出来る場合があります。

諦めず、あわてず、まずは専門家にご相談ください。

連帯保証人が死亡したら?

借金の連帯保証人になっている方が亡くなった場合、亡くなった方の連帯保証人という地位はどうなるのでしょうか?

最高裁判所の判例では、連帯保証は相続されるという判決が出ています。

つまり、債務者(元々借金をしている人)が借金を返さなかった場合、連帯保証人に請求がくるわけですから、連帯保証人が亡くなったらその連帯保証人の相続人に借金の支払い請求が来ます。

この場合、連帯保証人の相続人として、期間内に放棄の手続きを行うことで借金の返済を拒否することが出来ます。

亡くなった方が連帯保証人になっていたということを知らず、借金の請求が来て初めて連帯保証人の相続人であると知ったという方もまだ諦めてはいけません。

そのような場合は専門家にご相談ください。

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