相続手続・遺言書・遺産分割あんしんQ&A

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 平日 9:00〜18:30  土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します
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遺産放棄 亡くなってから3ヶ月以上経過した後で借金を放棄するには?

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 遺産放棄 〜3ヶ月以上経過後の放棄は可能?〜

 
 借金の請求が自分に来て初めて相続人であること、そして借金があると
 いうことを知りました。亡くなってから3ヶ月以上経過していますが、
 遺産放棄する方法はないのでしょうか?

 
 一定の要件を満たせば
遺産放棄の手続きをとることができますので、
 安易に判断してしまわず、まずは専門家にご相談下さい。



 遺産放棄について 請求されて初めて借金の存在を知ったら?


 遺産放棄は
原則として、被相続人(亡くなった方)の相続が開始したことを
 知ったときから
3ヶ月以内に手続きをとらなければならないことになっています。


 その遺産放棄ができるという亡くなってから3ヶ月の期間が経過した後、
 借金の請求が来て、そこで初めて借金の存在を知った場合でも、
 遺産放棄ができる期間を経過しているという理由のみで
放棄をすることが
 出来ないのであれば非常に酷です。


 ですので、判例では、
 例外的に遺産放棄ができる期間を経過した後でも、債務(借金など)の存在を
 知らなかった場合など一定の要件を満たせば、


 
自分が相続人という立場であると知り、
 借金の存在を知った時から3ヶ月以内


 に遺産放棄の手続きをとればいい、という判決が出ています。


 ですので、
 請求が来たらもう為す術(すべ)もなく、支払わなければならない
 というわけではないのです。


 
実は、このことを知らない方が結構多いのです。
 (専門家でも相続を専門に取り扱っていないと知らない場合があるようです)

 亡くなってからかなり期間が経っていても遺産放棄ができる場合も
 ありますので、いきなり相続人として借金の請求をされたという方は
 慌てず、諦めず一度当事務所までご相談下さい。



 (遺産放棄に関する相談はこちら →


遺産放棄はできる?
いきなり請求が来た 亡くなってから
しばらく経っている!?
遺産放棄ができないの? 慌てずご相談下さい。



 遺産放棄ができるかどうかの判断基準とは?


 亡くなってから3ヶ月以上経過した場合でも、
一定の要件を満たせば
 遺産放棄の手続きを取ることが可能であるということは前述のとおりなの
 ですが、その一定の要件とは一体なんでしょうか?

 遺産放棄ができない場合
 1.相続人として亡くなった方の財産を受け取った、処分した場合
 2.相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき
 3.自分が相続人であること、借金があることを知っていたとき

 上記の場合は、亡くなった方の財産(プラスの財産もマイナスの
 財産も)全て受け継ぐ単純承認をしたとみなされますので、
 借金の存在を知った場合は何も手をつけず、まずはご相談頂いた
 方が良いかと思います。

 (遺産放棄に関する相談はこちら →


遺産放棄のご相談、ご依頼は全国どこからでも承ります。
大阪の岩本行政書士事務所までお問い合わせ下さい。
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遺産放棄=借金の支払義務はない、ではない


 遺産放棄の手続きをし、家庭裁判所が受理すれば、
 その申立てをした方は最初からその相続について相続人にならなかったと
 みなされ、以後相続人として借金を請求されてもその支払を拒むことが
 できます。

 ただ、その遺産放棄自体が無効であるという場合、
 つまり、借金を請求する側(債権者といいます)からみて
 その相続人は単純承認をしており、遺産相続放棄をすることが
 できないという判断をした場合、家庭裁判所で一度受理されていても
 その遺産相続放棄が無効であると主張することができます。

 最高裁では
 「相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された場合においても、
 相続放棄に法律上の無効原因があるときは、後日訴訟において
 これを主張することができる」としています。

 ですので、仮に家庭裁判所で遺産放棄の手続きが受理されたとしても、
 一定の要件を満たさなければ本当の意味で遺産放棄ができないと
 いうことになってしまうのです。


 今まで一切借金の存在を知らなかった、亡くなった方とは疎遠で
 付き合いがなく、相続人になるとは知らなかった、という場合も
 多くありますが、安易に判断できませんので、遺産放棄をしたいと
 思われる方は、きちんと専門家に相談されることをお勧めします。


 なお、これらのことは相続を専門に取り扱っている専門家であれば
 知っていることではありますが、相続を専門に取り扱っていない
 場合、「3ヶ月以上経過しているのであれば遺産放棄できません」という
 返答をされることがありますので、相続の専門家にご相談下さい。


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相続放棄についてご覧頂けます。




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