3ヶ月以上経過後の相続放棄は可能?
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■ご相談内容
借金の請求が自分に来て初めて借金があるということを知りました。
亡くなってから3ヶ月以上経過していますが相続放棄する方法は
ないのでしょうか?
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■回答
一定の要件を満たせば相続放棄の手続きができる場合がありますので、 安易に判断してしまわず、まずは専門家にご相談下さい。
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
T.3ヶ月経過した後に借金の存在を知ったら?
相続放棄は、原則として、被相続人(亡くなった方)の相続が
開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをしなければ
ならないことになっています。
その相続放棄ができるという亡くなってから3ヶ月が経過した後、
借金の請求が来て、そこで初めて借金の存在を知った場合でも、
相続放棄ができる期間を経過しているという理由のみで相続放棄を
することが出来ないのであれば非常に酷です。
ですので、判例では、例外的に相続放棄ができる期間を経過した
後でも一定の要件を満たせば相続放棄ができるとしています。
ですので、借金の請求が来たらもう為す術(すべ)がなく、借金を
支払わなければならないというわけではないのです。
実は、このことを知らない方が結構多いのです。
(専門家でも相続を専門に取り扱っていないと知らない場合が
あるようです)
亡くなってからかなり期間が経っていても遺産放棄ができる場合も
ありますので、いきなり相続人として借金の請求をされたという方は
慌てず、諦めず一度当事務所までご相談下さい。
⇒ 3ヶ月以上経過した相続放棄のご相談はこちら
関連ページ・専門サイト
⇒ 消費者金融等に借金がある場合
⇒ 相続放棄専門サイト
U.相続放棄ができるかどうかの判断基準とは?
亡くなってから3ヶ月以上経過した場合でも、一定の要件を満たせば
遺産放棄の手続きを取ることが可能であるということは前述のとおり
なのですが、その一定の要件とは一体なんでしょうか?
遺産放棄ができない場合
1.相続人として亡くなった方の財産を受け取った、処分した場合
2.相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき
3.自分が相続人であること、借金があることを知っていたとき
上記の場合は、亡くなった方の財産(プラスの財産もマイナスの
財産も)全て受け継ぐ単純承認をしたとみなされますので、
借金の存在を知った場合は何も手をつけず、まずはご相談頂いた
方が良いかと思います。
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関連ページ・専門サイト
⇒ 消費者金融等に借金がある場合
⇒ 相続放棄専門サイト
V.相続放棄=借金の支払義務はない、ではない!?
相続放棄の手続きをし、家庭裁判所が受理すれば、その申立てを
した方は最初からその相続について相続人にならなかったと
みなされ、以後相続人として借金を請求されてもその支払を拒む
ことができます。
ただ、その相続放棄自体が無効であるという場合、つまり、借金を
請求する側(債権者といいます)からみてその相続人は単純承認を
しており、相続相続放棄をすることができないという判断をした
場合、家庭裁判所で受理されていてもその相続放棄が無効であると
主張することができます。
最高裁では、「相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された場合に
おいても、相続放棄に法律上の無効原因があるときは、後日訴訟に
おいてこれを主張することができる」としています。
ですので、仮に家庭裁判所で相続放棄の手続きが受理されたとしても、
一定の要件を満たさなければ本当の意味で相続放棄ができないと
いうことになってしまうのです。
今まで一切借金の存在を知らなかった、亡くなった方とは疎遠で
付き合いがなく、相続人になるとは知らなかった、という場合も
多くありますが、安易に判断できませんので、相続放棄をしたいと
思われる方は、きちんと専門家に相談されることをお勧めします。
なお、これらのことは相続を専門に取り扱っている専門家であれば
知っていることではありますが、相続を専門に取り扱っていない
場合、「3ヶ月以上経過しているのであれば相続放棄できません」
という返答をされることがありますので、相続の専門家にご相談
下さい。
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