3ヵ月以上経過していても相続放棄は可能?
Q.質問 亡くなってから3ヵ月以上経過していますが、突然借金の請求が自分に来ました、今から何とか相続放棄できないでしょうか? |
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A.回答 亡くなった方と疎遠で、督促状が来て初めて相続人であること、借金の存在を知ったということであれば、相続放棄ができる場合があります。 |
相続放棄は、原則として、亡くなった方の相続が開始したことを知ったときから3ヵ月以内に手続きをしなければなりません。
亡くなってから3ヵ月以上経過した後、借金の請求が来て、そこでご自身が相続人であり、借金があることを知っても、相続放棄ができる期間を経過しているので相続放棄ができないというのは非常に酷です。
ですので、例外的に相続放棄ができる期間を経過した後でも一定の要件を満たせば相続放棄ができる場合があります。
ですので、借金の請求が来たらもう為す術(すべ)がなく、借金を支払わなければならないというわけではないのです。
実は、このことを知らない方が結構多いのです。
亡くなってからかなり期間が経っていても相続放棄ができる場合もありますので、いきなり相続人として借金の請求をされたという方は慌てず、諦めず専門家にご相談ください。
相続放棄ができるかどうかの判断基準とは?
亡くなってから3ヵ月以上経過した場合でも、一定の要件を満たせば相続放棄の手続きを取ることが可能であるということは前述のとおりなのですが、その一定の要件とは一体なんでしょうか?
■相続放棄ができない場合
- 亡くなった方の財産を受け取った
- 亡くなった方の財産を処分した
- 自分が相続人であること、借金があることを知っていたのに相続放棄をしなかった
上記に該当しなければ、相続放棄が出来る可能性があります。
上記3の場合、実際に相続財産を受け取っていなくても、相続財産(プラスの財産もマイナスの財産も)全て受け継ぐ単純承認をしたとみなされますので、相続放棄をすることは難しくなります。
借金があることを知った場合は何も手をつけず、まずは専門家にご相談ください。
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