3ヶ月以上経過後の相続放棄は可能?

3ヶ月以上経過後の相続放棄は可能?

■ご相談内容

借金の請求が自分に来て初めて借金があるということを知りました。

亡くなってから3ヶ月以上経過していますが相続放棄する方法は
ないのでしょうか?

■回答

一定の要件を満たせば相続放棄の手続きができる場合がありますので、 安易に判断してしまわず、まずは専門家にご相談下さい。

この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。

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3ヶ月経過した後に借金の存在を知ったら?


相続放棄は、原則として、被相続人(亡くなった方)の相続が
開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをしなければ
ならないことになっています。

その相続放棄ができるという亡くなってから3ヶ月が経過した後、
借金の請求が来て、そこで初めて借金の存在を知った場合でも、
相続放棄ができる期間を経過しているという理由のみで相続放棄を
することが出来ないのであれば非常に酷です。

ですので、例外的に相続放棄ができる期間を経過した後でも
一定の要件を満たせば相続放棄ができる
場合があります。

ですので、借金の請求が来たらもう為す術(すべ)がなく、借金を
支払わなければならないというわけではないのです。

実は、このことを知らない方が結構多いのです。

(専門家でも相続を専門に取り扱っていないと知らない場合が
 あるようです)

亡くなってからかなり期間が経っていても相続放棄ができる場合も
ありますので、いきなり相続人として借金の請求をされたという方は
慌てず、諦めず一度専門家にご相談下さい。

⇒ 3ヶ月以上経過して督促状が届き、困っている方はこちら

関連ページ・専門サイト
⇒ 消費者金融等に借金がある場合
⇒ 相続放棄専門サイト

相続放棄ができるかどうかの判断基準とは?


亡くなってから3ヶ月以上経過した場合でも、一定の要件を満たせば
相続放棄の手続きを取ることが可能であるということは前述のとおり
なのですが、その一定の要件とは一体なんでしょうか?

相続放棄ができない場合

1.相続人として亡くなった方の財産を受け取った、処分した場合
2.相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき
3.自分が相続人であること、借金があることを知っていたとき


上記の場合は、亡くなった方の財産(プラスの財産もマイナスの
財産も)全て受け継ぐ単純承認をしたとみなされますので、
借金の存在を知った場合は何も手をつけず、まずはご相談頂いた
方が良いかと思います。

⇒ 3ヶ月以上経過して督促状が届き、困っている方はこちら

関連ページ・専門サイト
⇒ 消費者金融等に借金がある場合
⇒ 相続放棄専門サイト

3ヶ月以上経過していても相続放棄が認められる!


もちろん、相続放棄が出来る(認められる)要件がありますので、
最初から出来ない場合もあります。

しかし、決して諦めてはいけません。

3ヶ月以上経過していても相続放棄が認められるケースもあります。

3ヶ月以上経過しても相続放棄が認められたお客様の声です。

兵庫県T様 女性

メールのやり取りをしているだけで、
徐々に不安が解けていきました。

■感想

突然書面にて相続人の私に返済義務があることを知り、慌てて
インターネットで相続放棄を調べていたら、相続放棄をするには
相続した日から3ヶ月以内にと記されていました。

私の場合数年ほどたっていましたし、どうしようかと本当に
悩みました。

私は相続放棄については全く無知でしたし、興奮していましたし、
今思うとすごい勢いでメールしたと思います。

そんな私に、落ち着くような文章で対応して頂きましたし、
メールのやり取りをしているだけで、徐々に不安が解けていきました。

手続きのサポートもして頂き、あっという間に相続放棄の
手続きが完了致しました。

最初に勇気を出してすぐに依頼して良かったと思っています。

大阪府U様 30代女性

岩本先生のように、一生懸命相談にのってくれる
行政書士の先生もおられることをもっと皆に知ってほしいです。

■感想

パソコンで岩本先生の事務所を知ったので、少し不安もあったの
ですが(すみません)、とても優しく迎え入れて頂き、
わかりやすく説明して頂きました。

岩本先生のように、一生懸命相談にのってくれる行政書士の先生も
おられることをもっと皆に知ってほしいです。

島根県S様 30代女性

対応が早くてよかったです。

■感想

相続の問題は、当事者にならないとなかなか真剣に向き合う事が
無いですが、今回の私の場合のように3ヶ月経ってからも相続
放棄が出来るということを知らない人がたくさんいると思います。

(今回は6年以上経過している案件でした)

また、普段から身近な問題として考えられるようになればいいと
思います。

今回はメールのみのやり取りでしたが、対応がとても早くて
良かったです。

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⇒ 相続放棄専門サイト

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