遺産放棄が無効になる!?

Q.質問
遺産放棄の手続きが終わりました。使わない家財家具などを処分したいのですが大丈夫でしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.回答

相続財産に該当するものは原則として処分しないでください。せっかく受理された相続放棄が無効だと言われかねません。

遺産放棄の手続きをし、家庭裁判所が受理すれば、その申立てをした方は最初から相続人にならなかったとみなされ、以後相続人として借金を返済する必要はありません。

ただ、その遺産放棄自体が無効であるという場合、つまり、借金を請求する側(債権者といいます)からみてその相続人は単純承認をしており、遺産放棄ができないはずだと主張される場合もあります。

そのような場合、債権者はその方の遺産放棄が家庭裁判所で受理されていてもその遺産放棄が無効であると訴えることができます。

ですので、仮に家庭裁判所で遺産放棄が受理されたとしても、債権者から訴えを提起され、その訴えが認められれば、借金を支払わなければならなくなってしまいます。

そうなると、手続きをしたものの結局は遺産放棄ができなかったということになるのです。

一度受理されたからもう大丈夫・・・と軽く考えず、無効になるような行動は控えるようにしてください。

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