相続財産管理人とは?
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■ご相談内容
夫に先立たれ、子供も兄弟もいないご近所の方のお世話をしてきました。
財産が欲しいというではありませんが、今後どういう手続きをしていけばよいのでしょうか?
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■回答
遺言書の有無、相続人を確認し、遺言書がなく、
相続人もいない場合、相続財産を管理し、最終的
に清算してくれる相続財産管理人を選任して手
続きを進めることになります。
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
相続財産管理人とは?
子どもがいないご夫婦が2人で生活されている場合、どちらかが
先にお亡くなりになると1人で生活していかなければならず、
身の回りのお世話を近所の方がされるということもあるかも
しれません。
日常生活のお世話をしている身寄りのないお年寄りが亡くなった
場合、その相続手続きは誰がどのように進めていけばよいので
しょうか?
亡くなった方に法定相続人がいるのかどうかはっきりしないとき、
利害関係者、検察官等の請求によって相続財産管理人の選任を
家庭裁判所に申し立てます。
相続財産管理人とは、相続人若しくは相続人の債権者などを探し
出すまでの間、相続人の代わりに相続財産を管理する人で、一定の
方から家庭裁判所に対して申立て、家庭裁判所が選任するという
形を取り、手続きを進めていくことになります。
家庭裁判所はその申立てを受け、相続財産管理人が選任されたことを
公告し、相続人が名乗り出るよう促します。
2ヶ月以内に相続人が誰も名乗り出なかった場合、次に亡くなった
方の債権者や受遺者に対して請求するよう公告します。
債権者や受遺者は、公告から2ヶ月以上の期間内に請求しなければ
なりません。
そして、債権者や受遺者への公告期間経過後、さらに相続人が
明らかになっていない場合、相続財産管理人や検察官の請求により、
さらに6ヶ月以上の期間を定めて相続人の権利を主張するべき旨を
公告しなければなりません。
この6ヶ月以上の期間を過ぎても相続人である権利を主張する者が
いないときは、相続人、債権者などはそれぞれの権利を行使できなく
なります。
その後、相続財産がまだ残っていた場合は、特別縁故者にその相続
財産の一部若しくは全部を与えるか、国庫に帰属します。
また、相続人全員が相続放棄をした場合なども、結果的には相続人が
いないということですから、このような場合必要に応じ、相続財産
管理人を選任するということになります。
相続人ではないけれど、被相続人の面倒をみてきた、という方は特別
縁故者の手続きをする必要がありますが、それにはまず相続財産管理人
の手続きをする必要があります。
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不在者財産管理人とは?
相続人の中に行方不明者がいる場合、相続人が1人でも欠けていれば
遺産分割協議の話し合いができず、相続手続きが進みません。
そのため、その行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加して
もらうことにより、相続手続きを進めることができます。
その行方不明の相続人の代わりとなる方を、不在者財産管理人と
いいます。
不在者財産管理人は、行方不明の相続人の不利益にならないよう
配慮して遺産分割協議を行います。
行方不明の相続人に代わり、遺産分割協議に参加するわけですから、
その遺産分割協議(特に遺産分割割合)はなかなか思い通りには
いかないというのが現状です。
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