相続手続・遺言書・遺産分割あんしんQ&A

 〒570−0021  大阪府守口市八雲東町2−49−5−201  岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭
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  京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横)
 TEL 
06−4252−1823 FAX 06−6809−5200  FAX 020−4624−5916 
 平日 9:00〜18:30  土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します
 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号  大阪府行政書士会 会員番号 第4598号

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財産管理人 財産管理人とは、相続人がいないとき、相続人が行方不明などのとき財産管理、清算に関わる人。

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 相続財産管理人  〜身寄りが誰もいない方に〜

 
 夫に先立たれ、子供も兄弟もいないご近所の方のお世話をしてきました。
 財産が欲しいというではありませんが、今後どういう手続きをしていけば
 よいのでしょうか?


 遺言書の有無、相続人を確認し、遺言書がなく、相続人もいない場合、
 相続財産を管理し、最終的に清算してくれる相続財産管理人を
 選任して手続きを進めることになります。



 相続財産管理人とは?


 子供がいないご夫婦が2人で生活されている場合、どちらかが先にお亡くなりに
 なると1人で生活していかなければならず、身の回りのお世話を近所の方がされる
 ということもあるかもしれません。

 日常生活のお世話をしている身寄りのないお年寄りが亡くなった場合、
 その相続手続きは誰がどのように進めていけばよいのでしょうか?

 亡くなった方に法定相続人がいるのかどうかはっきりしないとき、
 利害関係者、検察官等の請求によって相続財産管理人の選任を
 家庭裁判所に申し立てます。


 相続財産管理人とは、相続人若しくは相続人の債権者などを探し出すまでの
 間、相続人の代わりに相続財産を管理する人で、一定の方から
 家庭裁判所に対して申立て、家庭裁判所が選任するという形を取り、
 手続きを進めていくことになります。


 家庭裁判所はその申立てを受け、相続財産管理人が選任されたことを
 公告し、相続人が名乗り出るよう促します。

 
2ヶ月以内に相続人が誰も名乗り出なかった場合、次に亡くなった方の
 債権者や受遺者に対して請求するよう公告します。


 債権者や受遺者は公告から
2ヶ月以上の期間内に
 請求しなければなりません。


 そして、債権者や受遺者への公告期間経過後、さらに相続人が明らかに
 なっていない場合、相続財産管理人や検察官の請求により、さらに
6ヶ月以上
 期間を定めて相続人の権利を主張するべき旨を公告しなければなりません。


 この6ヶ月以上の期間を過ぎても相続人である権利を主張する者がいないときは、
 相続人、債権者などはそれぞれの権利を行使できなくなります。


 その後、相続財産がまだ残っていた場合は、特別縁故者にその相続財産の
 一部若しくは全部を与えるか、国庫に帰属します。


 また、相続人全員が相続放棄をした場合なども、結果的には相続人がいないと
 いうことですから、このような場合必要に応じ、相続財産管理人を選任すると
 いうことになります。

 相続人ではないけれど、被相続人の面倒をみてきた、という方は特別縁故者の
 手続きをする必要がありますが、それにはまず相続財産管理人の手続きをする
 必要があります。


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不在者財産管理人とは?

 相続人の中に
行方不明者がいる場合、相続人が1人でも欠けていれば
 遺産分割協議の話し合いができず、相続手続きが進みません。

 そのため、その行方不明の相続人の代わりに不在者財産管理人が遺産
 分割協議の話し合いに参加し、分割を進めることになります。

 ただ、行方不明の相続人に代わり、遺産分割協議に参加するわけですから、
 その遺産分割協議には家庭裁判所がかなり関与することになります。


 (不在者財産管理人に関するご相談はこちら。→


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