相続での法定相続人とは?


相続での法定相続人とは?

■ご相談内容

相続が開始したのですが、法定相続人には誰がなるのでしょうか?
またその順序はあるのでしょうか?

■回答

行政書士・相続アドバイザー 岩本浩昭 法律で定められている法定相続人が相続人と
なります。
どういう家族関係かによって法定相続人が変わ
ります。

この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。

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相続人となるべき法定相続人とは?


被相続人(亡くなった方)の親族にとって、誰が法定相続人と
なり、どれくらいの割合で相続できる権利を有するのかという
ことが一番気になるところではないかと思います。

それぞれのケースに応じてどなたが法定相続人になるのか、
詳しく解説していきたいと思います。

 配偶者(常に相続人となる)

まず、被相続人の配偶者(夫もしくは妻)は常に法定相続人と
なります。

というのは、婚姻している夫婦の財産は共有財産であるという
考え方により、配偶者は被相続人とともに今まで力を合わせて
財産を培ってきたわけですから、相続財産を受け取ることが
できるように保護されているのです。

配偶者が相続できる割合に関しては、配偶者以外に誰が法定
相続人になるかによって変わってきます。

 配偶者以外の法定相続人 
第一順位:直系卑属(子・孫など)

配偶者以外が法定相続人となる場合には優先順位があり、
子供、孫など直系卑属(ちょっけいひぞく)がまず最初に
法定相続人となります。

この場合、配偶者が相続財産の2分の1を取得し、子供全体で
2分の1を取得する権利があります。

 配偶者以外の法定相続人 
第二順位:直系尊属(両親・祖父母など)

第一順位の法定相続人である子供、孫などがいなかった場合に
限り、被相続人の両親、祖父母などの直系尊属(ちょっけい
そんぞく)が法定相続人となります。

ですので、第一順位の相続人がいる場合、第二順位に該当する
方は法定相続人にはなりません。

この場合、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1を相続する
権利があります。

 配偶者以外の法定相続人 
第三順位:兄弟姉妹(甥・姪)

第一順位、第二順位の相続人である子供、孫、両親などがいない
場合に限り、第三順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹が
法定相続人となります。

ですので、第二順位の相続人がいる場合、第3順位に該当する
方は法定相続人にはなりません。

この場合、配偶者が4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続する
権利があります。

法定相続人

図で表すと、法定相続人は以下の順、割合で相続する権利が
あります。

  法定相続人の範囲 相続分 ポイント



配偶者

直系卑属(子供・孫)
配偶者:2分の1
直系卑属:2分の1
この場合、両親
や兄弟は、法定
相続人にならない



配偶者

直系尊属(両親など)
配偶者:3分の2
直系尊属:3分の1
第一順位の
相続人がいない
場合に限り法定
相続人になる



配偶者

兄弟姉妹(甥・姪)
配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1
第一順位、第二
順位の相続人が
いない場合に
限り、法定相続人
になる

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法定相続人の相続分の例外規定


ただし、非嫡出子(婚姻外で生まれた子供例えば愛人の子供など)
嫡出子(婚姻によって生まれた子)の2分の1となります。

また、兄弟姉妹が法定相続人になる場合、父母の一方のみが同じで
ある兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の
2分の1となります。

どちらも、血のつながりを重くみた上での差です。

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法定相続人が被相続人より先に亡くなっている場合は?


原則としては以上のように法定相続人が確定しますが、相続が
開始したとき、つまり被相続人が死亡したとき、その被相続人の
子供がすでに死亡していた場合にはどうなるのでしょうか?

そのすでに亡くなっている子供に子供、被相続人からみて孫が
いれば、そのすでに亡くなっている子供の相続分をその孫が
相続することができます。

これを代襲相続といいます。

代襲相続した孫は、被相続人の子供(孫から見れば自分の親)の
相続する権利を与えられています。。

被相続人の子供がすでに死亡していたからといって、その孫が
一切相続できないのは不公平だ!という孫の期待を裏切らない
ように配慮されています

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法定相続人が胎児の場合は?


また、妻の妊娠中に夫が亡くなった場合はどうでしょうか?

相続の場合は、例外として胎児はすでに生まれたものとみなし、
胎児は法定相続人として相続権を取得することができると
定めています。

ただしその胎児が無事生まれてくることが条件で、死産では
法定相続人と認められません。

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