相続人の範囲は?

Q.質問
父が死亡したのですが、相続人には誰がなるのでしょうか?また、順番があるのでしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

法律で定められている一定範囲のご親族が相続人となりますが、どなたが亡くなり、どういう家族構成かによって相続人となる範囲が変わります。

被相続人(亡くなった方)の親族にとって、誰が法定相続人となり、どれくらいの割合で相続できる権利を有するのかということは、気になる部分ではないかと思います。

それぞれのケースに応じてどなたが法定相続人になるのか、詳しく解説していきたいと思います。

■ 配偶者(常に相続人となる)

まず、被相続人の配偶者(夫または妻)は必ず相続人となります。

というのも、婚姻している夫婦の財産は共有財産であるという考え方により、被相続人とともに今まで力を合わせて財産を培ってきた配偶者は相続財産を受け取る権利を有するべきと考えられているからです。

よって、配偶者は必ず相続人となりますが、配偶者が相続できる割合については、配偶者以外に誰が相続人になるかによって変わってきます。

■ 配偶者以外の法定相続人

第一順位:子・孫など(直系卑属)

配偶者以外が法定相続人となる場合には優先順位があり、子供、孫など直系卑属(ちょっけいひぞく)がまず最初に相続人になります。

この場合、配偶者が相続財産の2分の1を取得し、子供全体で2分の1を取得する権利があります。

第二順位:両親・祖父母など(直系尊属)

第一順位の相続人である子供、孫などがいなかった場合に限り、被相続人の両親、祖父母などの直系尊属(ちょっけいそんぞく)が相続人となります。

この場合、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1を相続する権利があります。

ですので、第一順位の相続人がいる場合、第二順位に該当する方は相続人にはなりません。

第三順位:兄弟姉妹(甥・姪)

第一順位の相続人である子供、孫、第二順位の相続人である両親等がいない場合に限り、第三順位の相続人として被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

この場合、配偶者が4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続する権利があります。

ですので、第二順位の相続人がいる場合、第3順位に該当する方は相続人にはなりません。

法定相続人

下記のとおり、相続人は以下の順番、割合で相続する権利があります。

順位
相続人の範囲
相続分
ポイント
第一順位
配偶者+子
配偶者
2分の1

2分の1
この場合、両親や兄弟は相続人にならない
第二順位
配偶者+両親等
配偶者
3分の2
両親
3分の1
第一順位の相続人がいない場合に限る
第三順位
配偶者+兄弟姉妹(甥・姪)
配偶者
4分の3
兄弟姉妹
4分の1
第一順位、第二順位の相続人がいない場合に限る

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相続人が被相続人より先に亡くなっている!?

原則としては上記のように相続人が確定しますが、相続が開始したとき、例えば父が死亡したとき、その子供がすでに死亡していた場合にはどうなるのでしょうか?

そのすでに亡くなっている子供の子供、被相続人からみて孫がいればその孫が相続人となります。

これを代襲相続といいます。

代襲相続する孫は、孫から見て自分の親が有する相続分を相続する権利があるのです。

⇒ 代襲相続についてはこちら

相続人が胎児の場合は?

また、妻の妊娠中に夫が亡くなった場合はどうでしょうか?

相続の場合は、例外として胎児はすでに生まれたものとみなし、胎児は相続人として相続権を有すると定められています。

ただし、その胎児が無事生まれてくることが条件となっており、死産となってしまった場合は相続人とは認められません。

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