相続での法定相続人とは?
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■ご相談内容
相続が開始したのですが、法定相続人には誰がなるのでしょうか?
またその順序はあるのでしょうか?
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■回答
法律で定められている法定相続人が相続人と
なります。
どういう家族関係かによって法定相続人が変わ
ります。
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
相続人となるべき法定相続人とは?
被相続人(亡くなった方)の親族にとって、誰が法定相続人と
なり、どれくらいの割合で相続できる権利を有するのかという
ことが一番気になるところではないかと思います。
それぞれのケースに応じてどなたが法定相続人になるのか、
詳しく解説していきたいと思います。
■ 配偶者(常に相続人となる)
まず、被相続人の配偶者(夫もしくは妻)は常に法定相続人と
なります。
というのは、婚姻している夫婦の財産は共有財産であるという
考え方により、配偶者は被相続人とともに今まで力を合わせて
財産を培ってきたわけですから、相続財産を受け取ることが
できるように保護されているのです。
配偶者が相続できる割合に関しては、配偶者以外に誰が法定
相続人になるかによって変わってきます。
■ 配偶者以外の法定相続人
第一順位:直系卑属(子・孫など)
配偶者以外が法定相続人となる場合には優先順位があり、
子供、孫など直系卑属(ちょっけいひぞく)がまず最初に
法定相続人となります。
この場合、配偶者が相続財産の2分の1を取得し、子供全体で
2分の1を取得する権利があります。
■ 配偶者以外の法定相続人
第二順位:直系尊属(両親・祖父母など)
第一順位の法定相続人である子供、孫などがいなかった場合に
限り、被相続人の両親、祖父母などの直系尊属(ちょっけい
そんぞく)が法定相続人となります。
ですので、第一順位の相続人がいる場合、第二順位に該当する
方は法定相続人にはなりません。
この場合、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1を相続する
権利があります。
■ 配偶者以外の法定相続人
第三順位:兄弟姉妹(甥・姪)
第一順位、第二順位の相続人である子供、孫、両親などがいない
場合に限り、第三順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹が
法定相続人となります。
ですので、第二順位の相続人がいる場合、第3順位に該当する
方は法定相続人にはなりません。
この場合、配偶者が4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続する
権利があります。

図で表すと、法定相続人は以下の順、割合で相続する権利が
あります。
| 法定相続人の範囲 | 相続分 | ポイント | |
| 第 一 順 位 |
配偶者 + 直系卑属(子供・孫) |
配偶者:2分の1 直系卑属:2分の1 |
この場合、両親 や兄弟は、法定 相続人にならない |
| 第 二 順 位 |
配偶者 + 直系尊属(両親など) |
配偶者:3分の2 直系尊属:3分の1 |
第一順位の 相続人がいない 場合に限り法定 相続人になる |
| 第 三 順 位 |
配偶者 + 兄弟姉妹(甥・姪) |
配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1 |
第一順位、第二 順位の相続人が いない場合に 限り、法定相続人 になる |
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法定相続人の相続分の例外規定
ただし、非嫡出子(婚姻外で生まれた子供例えば愛人の子供など)は
嫡出子(婚姻によって生まれた子)の2分の1となります。
また、兄弟姉妹が法定相続人になる場合、父母の一方のみが同じで
ある兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の
2分の1となります。
どちらも、血のつながりを重くみた上での差です。
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法定相続人が被相続人より先に亡くなっている場合は?
原則としては以上のように法定相続人が確定しますが、相続が
開始したとき、つまり被相続人が死亡したとき、その被相続人の
子供がすでに死亡していた場合にはどうなるのでしょうか?
そのすでに亡くなっている子供に子供、被相続人からみて孫が
いれば、そのすでに亡くなっている子供の相続分をその孫が
相続することができます。
これを代襲相続といいます。
代襲相続した孫は、被相続人の子供(孫から見れば自分の親)の
相続する権利を与えられています。。
被相続人の子供がすでに死亡していたからといって、その孫が
一切相続できないのは不公平だ!という孫の期待を裏切らない
ように配慮されています
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法定相続人が胎児の場合は?
また、妻の妊娠中に夫が亡くなった場合はどうでしょうか?
相続の場合は、例外として胎児はすでに生まれたものとみなし、
胎児は法定相続人として相続権を取得することができると
定めています。
ただしその胎児が無事生まれてくることが条件で、死産では
法定相続人と認められません。
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