〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 大日駅より徒歩3分。駅近です) 京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横) TEL 06−4252−1823 FAX 06−6809−5200 FAX 020−4624−5916 平日 9:00〜18:30 土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します) 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号 大阪府行政書士会 会員番号 第4598号 |
| TOP | メール相談 | ご依頼 | お客様の声 | 業務内容 | 費 用 | Q&A | サイトマップ | プロフィール | 事務所概要 | 個人情報 | 日記 |
| 相続人(法定相続人)とは、相続する権利を有する方の順番、範囲について。 相続人が生きているか死んでいるかわからない、疎遠で連絡先がわからないという方は 相続人調査方法 のページをご覧下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
法定相続人とは?
T.相続人となるべき法定相続人とは? 被相続人(亡くなった方)の親族にとって、誰が相続人となり、どれくらいの割合で 相続できる権利を有するのかということが一番気になるところではないかと思います。 それぞれのケースに応じてどなたが相続人になるのか、 詳しく解説していきたいと思います。 法定相続人 配偶者(常に相続人となる) まず、被相続人の配偶者(夫もしくは妻)は常に相続人となります。 というのは、婚姻している夫婦の財産は共有財産であるという認識から、 配偶者は相続人として今まで力を合わせて培ってきた財産を受け取ることが できるように保護されているのです。 配偶者が相続できる割合に関しては、配偶者以外に誰が相続人になるかに よって変わってきます。 第1順位 直系卑属(子・孫など) 配偶者以外が相続人となる順番には優先順位があり、 子供、孫など直系卑属(ちょっけいひぞく)がまず最初に相続人となります。 この場合、配偶者が相続財産の2分の1を取得し、 子供が2分の1を取得する権利があります。 法定相続人 第2順位 直系尊属(両親・祖父母など) 第1順位の相続人である子供、孫などがいなかった場合に限り、 被相続人の両親、祖父母などの直系尊属(ちょっけいそんぞく)が 相続人となります。 ですので、第1順位の相続人がいる場合、第2順位に該当する方は 相続人にはなりません。 この場合、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1を 相続する権利があります。 第3順位 兄弟姉妹・甥・姪 第1順位、第2順位の相続人である子供、孫、両親などがいない場合に限り、 第3順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。 ですので、第2順位の相続人がいる場合、第3順位に該当する方は 相続人にはなりません。 この場合、配偶者が4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を 相続する権利があります。 (相続人の範囲・順がわかりにくいという方はご相談ください。→ 図で表すと、相続人は以下の順、割合で相続する権利があると定められています。
U.相続人の相続分の例外 血のつながりを重視した格差 ただし、非嫡出子(婚姻外で生まれた子供 例えば愛人の子供など)は 嫡出子(婚姻によって生まれた子)の2分の1となります。 また、兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の一方のみが同じである 兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の 2分の1となります。 どちらも、血のつながりを重くみた上での差です。 V.相続人が被相続人より先に亡くなっている場合は? 原則としては以上のように相続人が確定しますが、相続が開始したとき、 つまり被相続人が死亡したとき、その被相続人の子供がすでに死亡して いた場合にはどうなるのでしょうか? そのすでに亡くなっている子供に子供、被相続人からみて孫がいれば、 そのすでに亡くなっている子供の相続分をその孫が相続することができます。 これを代襲相続といいます。 代襲相続した孫は、被相続人の子供(孫から見れば自分の親)の 相続する権利を与えられています。。 被相続人の子供がすでに死亡していたからといって、その孫が一切相続 できないのは不公平だという孫の期待を裏切らないように配慮している わけです。 W.胎児の相続権は? また、妻の妊娠中に夫が亡くなった場合はどうでしょうか? 相続の場合は例外として、胎児はすでに生まれたものとみなし、 相続権を取得することができると定めています。 ただしその胎児が無事生まれてくることが条件で、死産では 認められません。 (相続人の範囲・順がわかりにくいという方はご相談ください。→ 相続人の所在を調べたいけどどうやって調べるの? という方は 相続人調査 をご覧下さい。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページの TOPへ → |
| HOME | ご相談 | ご依頼 | お客様のお声 | お費用 | プロフィール | 事務所概要 | サイトマップ | 日記 | |
| ペ ー ジ 内 容 一 覧 | |||||||||
TOPへ │ ご依頼フォームへ │ 相談フォームへ │ お客様のお声 │ Q&A │ 出張相談 │ 相続人調査代行 遺言執行 │ 自筆証書添削・作成 │ 公正証書作成 │ 遺産分割協議書作成 │ 相続手続き代行 │ 不動産名義変更手続き 戸籍謄本等の請求 │ 法定相続人 │ 認知 │ 養子縁組 │ 相続欠格・廃除 │ 代襲相続人 │ 財産管理人 相続放棄 │ 限定承認 │ 財産の評価 │ 特別受益 │ 寄与分 │ 遺留分 │ 相続税 │ 精算課税制度 遺言 │ 遺言の内容 │ 自筆証書 │ 公正証書 │ 秘密証書 │ 遺贈・死因贈与 │ 負担付贈与 │ 遺言執行者 検認手続き │ 遺産分割協議書 │ 調停 │ 審判 │ 報酬額一覧 │ プロフィール │ 独り言 │ リンク集 │業務提携 特定商取引法表示 │ 専門家を選ぶワンポイント │ プライバシーポリシー │ サイトマップ │ 業務内容 |
|||||||||
copyright 2003〜 相続・遺言Q&A All rights Reserved.
当HPの内容は著作権法に基づく著作物であり、無断での転用・複製はご遠慮願います。