相続人が兄弟姉妹になる場合は?
Q.質問 私たち夫婦には子供がいないのですが、相続人は誰になるのでしょうか? |
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A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答 ご夫婦に子供がおらず、ご両親もお亡くなりになっていれば、ご兄弟が相続人になります。 |
あるご夫婦には子供がいませんでした。
すでにそのご夫婦の両親も亡くなっています。
このようなケースの相続では、兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者は常に相続人になりますが、今回のケースの場合、子供と両親がいませんので、その次の順位として亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
なお、被相続人より先に亡くなった兄弟がいる場合、先に亡くなった兄弟の子供(被相続人から見て甥・姪)が亡くなった兄弟の代わりに相続人になります。
相続人が兄弟の場合は戸籍の収集が大変!?
兄弟もしくは甥、姪が相続人になる場合、亡くなった方との関係がわかる戸籍謄本等をそろえるのに相当苦労すると思います。
兄弟だから相続人になるということは前述のとおりですが、それを証明するためには、やはりその関係がわかる戸籍をすべてそろえなければなりません。
特に兄弟の場合、最初に相続人になる子供、次に相続人になる両親(祖父母)がいないということがわかる戸籍謄本すべてをそろえなければなりません。
戸籍謄本をすべてそろえるには、子供や両親という立場で相続人になるより倍以上の時間がかかる可能性がありますので、スムーズに相続手続きを進めるためには、素早く戸籍をそろえる必要があります。
必要な戸籍の範囲がわからない、早く相続手続きを完了したいから早く戸籍謄本をそろえたいという方は、一度弊所までご相談ください。
相続人が46人!?
戸籍を取って相続人を確認してみると、思いがけずたくさんの方が相続人になることがあります。
一度、ご兄弟が相続人になるケースで、かつ亡くなった方がご高齢でご兄弟が多く、最終的に相続人が46人になる案件もありました。
(取り寄せた戸籍は100通以上!)
もちろんそこまで相続人が多いケースは珍しいと思いますが、兄弟が相続人になる場合、亡くなった方とのつながりがわかり、かつ子供がいないこと、両親等がいないことが確認できる戸籍をすべてそろえるのは本当に大変です。
相続人が確定し、お客様に戸籍を見て頂きながら、「相続人がこれくらいいますよ」とご説明すると、「戸籍を見てもわからない。必要な戸籍を全てそろえるのは本当に難しい」とおっしゃいます。
さらに、古い戸籍は手書きで読みにくいものの多いですから、次にどこにどういう戸籍を請求したらいいのか、わかりにくいものです。
どれくらいの範囲の戸籍をそろえればよいかわからない、早く相続手続きを完了させたいから早く戸籍をそろえたいという方は、一度弊所までご相談ください。
戸籍謄本等の請求が得意な私どもがスムーズに戸籍をそろえ、素早く相続手続きを完了させます。
弊所をご利用頂いたお客様の声
通常、相続手続き代行サービスの一環として戸籍をそろえて相続人を確定させ、相続手続きを代行することが多いのですが、相続人が兄弟姉妹でどういう相続手続きを行わなければならないかがわからないため、まずは相続人を確定させる部分のみご依頼頂くこともあります。
以下は、弊所の相続人調査(戸籍請求)代行サービスをご利用頂いたお客様の声です。
大阪府H様 40代男性 |
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誠実に誇張も無く、着実に遂行して頂いて一歩ずつ階段を上がって行くような感覚でした。 27年も前の、しかも依頼人が九州という遠距離に在住で、代理での相談に、私の様な依頼人の孫になる者を信頼して話を聞いて依頼を受けて頂けた事に関して、安心しました。 誠実に誇張も無く、着実に遂行して頂いて一歩ずつ階段を上がって行くような感覚でした。 私は全てにおいて素人で、初めての事に出た疑問にも迅速にご回答頂き、お任せしたままで(楽にと申しあげたら何ですが)決着がつく事が出来て、HPの時代なんだと思ったぐらいです。 残暑も厳しいですが、ご健康に留意し、益々のご活躍により、私共の様に行き詰って解決の糸口を失ってしまった様な人の為にも頑張って下さい。 本当にご尽力いただき、有難う御座いました。 また、法律で困った事がありましたら宜しくお願い申し上げます。 |
徳島県S様 男性 |
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定期的にメールを入れて頂き、進捗状況が把握できて大変安心しました。 今回始めて行政書士さんのお世話になりましたが、お願いして本当によかったと思っております。 時間的余裕のない私としては、メールでのやり取りは大変便利でした。 また、定期的にメールを入れて頂き、進捗状況が把握できましたので、大変安心しました。 この度は大変ありがとうございました。 |
神奈川県N様 男性 |
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こうしたサービスの利用が当たり前になるくらい行政書士の仕事が認知されると良いと思いました。 なにしろ初めてのことで、全く何もわかりませんでしたが、親切にご指導いただきまして、大変 助かりました。 こうしたサービスの利用が当たり前になるくらい、行政書士が認知されるとよいと思います。 おそらく多くの人は知らないと私は思います。 |
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