相続人が海外にいるとき
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■ご相談内容
先日父が亡くなりましたが、相続人の一人である兄が
仕事の都合でアメリカに住んでいます。
父の相続手続きをしたいのですがどうしたら良いでしょうか?
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■回答
相続人皆様が日本にいらっしゃる場合と同様に
相続人による遺産分割協議を行い、銀行や法務
局等に手続きを行います。
ただし、外国在住の方の場合、印鑑証明書が発
行されないため、代わりにアメリカの日本領事館
でサイン証明書を取得する必要があります。
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
相続人が海外にいるとき
日本国籍の方が亡くなられた場合、その子供など相続人が
海外に住んでいても、日本の法律に従って相続手続きを行わ
なければなりません。
ですので、遺言書がない場合は一般的な相続手続きと同様に、
相続人全員による遺産分割協議を行い、関係機関(金融機関
や法務局など)で手続きを行います。
関係機関には、相続人全員の印鑑証明書を添付することが求め
られていますが、海外に住んでおられる方は原則として印鑑証明
書がありません。
ですので、海外に住んでおられる相続人様が、在外公館(日本領
事館)へ出向いて在留証明書やサイン証明を取得する必要があ
ります。
また、日本国内で郵送のやり取りをするのに比べ、海外との書類
のやり取りには時間がかかりますので、余裕をもって手続きに取
りかかることをお勧めします。
なお、相続人のお1人が海外にいらっしゃっても、日本にいる方
と同様に相続人としての権利はありますので、海外にいる相続
人を除いて遺産分割協議をすることはできません。
海外に相続人がいらっしゃる場合は、通常の相続手続きに比べ、
必要書類も異なり、時間もかかりますので、海外に相続人がいら
っしゃる相続手続きにご不安のある方は一度当事務所までご相
談ください。
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