認知症の相続人がいる場合は?


認知症の相続人がいる場合は?

■ご相談内容

父が亡くなったのですが、母は認知症です。
今後、どのように相続手続きを進めていけばいいでしょうか?

■回答
行政書士・相続アドバイザー 岩本浩昭
お母様の代わりに相続人として遺産分割協議
に参加し、署名、捺印を行う後見人を選任し、
その後見人を含めた相続人全員で相続手続き
を行う必要があります。

この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。

1日5名様限定!無料相談受付中です。

認知症の相続人がいる場合は?


認知症の方がいて、その方が相続人になる場合、そのままでは
相続手続きを行うことは出来ません。


相続手続きを行うためには、遺産分割について相続人全員が
同意していることが求められますので、相続人としての意思
表示が出来ないということになると、その遺産分割協議は
無効なものとみなされます。

ですので、その認知症の相続人に代わって遺産分割協議に
参加する代理人が必要なのですが、その代理人を後見人
いいます。

ですので、相続手続きを進めるにあたり、まずは後見人を
選任するための申立てを行い、後見人が無事選任されてから
後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行い、必要書類に
署名捺印して相続手続きを進めていくことになります。

後見人の選任は家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に
対して後見人選任の申し立てを行います。

後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合も
あり、選任されるまである程度時間がかかりますので、相続
手続きをスムーズに進めるためには、早めに後見人選任の
申立てを行うようにしましょう。

⇒ お試し相談の詳細はこちら

⇒ 後見人の選任等相続手続き代行サービスの詳細はこちら

後見人が相続手続きで行うこと


後見人が、認知症の相続人の代わりに遺産分割協議や
相続手続きに関与することはおおよそ理解して頂けたと
思います。

では、具体的にどのようなことをしなければならないので
しょうか?

後見人は、相続手続きに関する下記のようなことを代わりに
行わなければなりません。

・遺産分割協議への参加
・相続手続きに必要な書類への署名捺印
・後見人自身の印鑑証明書の用意


要は、後見人は相続人と同じことを行わなければならないと
いうことになります。

特に、遺産分割協議では、認知症の相続人が不利になるような
分割割合は認められない
ので、他の相続人の配慮が必要です。

その他相続手続き以外でも、財産の管理等を行う必要があります
ので、相続手続きが終わればそれでお役御免、というわけでは
ありませんのでご注意下さい。

⇒ お試し相談の詳細はこちら

⇒ 相続手続き代行サービスについて詳しくはこちら。

後見人が必要な場合の相続手続き


被相続人が高齢で亡くなった場合、その配偶者も高齢に
なっている場合が多く、配偶者が認知症で相続手続きが
出来ないと悩んでいる方も多いかと思います。

このようなケースの場合、他の相続人だけで相続手続きを
行うことは出来ませんので、後見人を選任するより他に
方法はありません。

また、相続財産の分割割合についても、自分の意思を主張
できない認知症の相続人に配慮するため、その分割割合、
分割方法についても相続人間できちんと意思疎通を図り、
調整しなければなりません。

後見人選任の申立てには時間もかかり、通常の相続手続き
とは必要書類も異なることから、相続手続きでお悩みの方は
一度ご相談下さい。

後見人選任の申立てや相続手続きがスムーズに進むよう、
たくさんの相続手続きを代行してきた専門家がアドバイス、
サポートさせて頂きます。

⇒ お試し相談の詳細はこちら

⇒ 相続手続き代行サービスについて詳しくはこちら。


このページの関連ページ

 法定相続人とは?  代襲相続人とは?

 相続と養子縁組  相続人の中に未成年がいる場合

無料相談のご予約・有料サービスのお申込みはこちらから!