未成年の相続人がいる場合の相続手続き
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■ご相談内容
先日夫が亡くなったのですが、子供はまだ中学生です。
今後、どのように相続手続きを進めていけばいいでしょうか?
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■回答

子供様の代わりに相続人として遺産分割協議
に参加し、署名、捺印を行う特別代理人を選任
し、その特別代理人を含めた相続人全員で協
議をし、相続手続きを行う必要があります。
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
未成年の相続人がいる場合の相続手続き
相続人の中に未成年の子供さんがいる場合、そのままでは
相続手続きを行うことは出来ません。
相続手続きを行うためには、遺産分割について相続人全員が
同意していることが求められますので、未成年の子供では
きちんと判断することが難しいと考えられているためです。
ですので、その子供さんの法定代理人(親御さん)がその
子供さん代わりに遺産分割協議をすることになります。
ただ、その法定代理人(親御さん)も相続人であり、親御さん
自らも遺産分割協議に参加するときは、法定代理人(親御さん)が
子供さんの代わりを行うことはできません。
つまり、親と子供の利益が対立して(利益相反)、適切な
代理が期待できないからです。
よって、このような場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任
申立てを行い、相続手続きを進めなければなりません。
特別代理人が選任されるまである程度時間が必要になります
ので、相続手続きをスムーズに進めるためには、早めに特別
代理人選任の申立てを行うようにしましょう。
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特別代理人が相続手続きで行うこと
特別代理人が未成年の相続人の代わりに遺産分割協議や
相続手続きに関与することはおおよそ理解して頂けたと
思います。
では、具体的にどのようなことをしなければならないので
しょうか?
特別代理人は、相続手続きに関する下記のようなことを
代わりに行わなければなりません。
・遺産分割協議への参加
・相続手続きに必要な書類への署名捺印
・印鑑証明書の用意 など
要は、特別代理人は相続人と同じことを行わなければならないと
いうことになります。
特別代理人が必要な場合の相続手続き
被相続人が若くして亡くなった場合、その子供さんが
成人していない場合が多く、どのように相続手続きを
進めていけばいいか悩んでいる方も多いかと思います。
このようなケースの場合、他の相続人だけで相続手続きを
行うことは出来ませんので、特別代理人を選任するより
他に方法はありません。
特別代理人が選任されるまである程度時間がかかり、
通常の相続手続きとは若干必要書類も異なることから、
特別代理人が必要な相続手続きでお悩みの方は一度
ご相談下さい。
たくさんの相続手続きを代行してきた専門家が、手続きを
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