代襲相続とは?


代襲相続とは?

■ご相談内容

今回祖父が亡くなったのですが、相続人であるべき父は5年前に
すでに他界しています。

父の子供である私は、祖父の財産を受け取ることはできないので
しょうか?

■回答
行政書士・相続アドバイザー 岩本浩昭
被相続人(亡くなった祖父)より先に相続人(父)
が死亡している場合、その相続人となるはずだ
った方(父)に代わり、あなた(父の子)が相続人
になり、すでに亡くなった相続人(父)の取り分を
取得することができます。

これを代襲相続といいます。

この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。

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代襲相続とは?


代襲相続とは、相続人となるべき人がすでに死亡している場合に、
その取り分を本来の相続人に代わってその子供等が相続できる
制度です。

相続人となる方が生きていれば、または重大な過失を犯さなければ、
ゆくゆくは自分の財産になったであろうから、その財産を次の世代に
受け継げるようにという配慮から代襲相続が認められています。

代襲相続者が相続する割合は、もともとも相続人(上記の例でいう
父親)の割合と同じです。

亡くなった方の配偶者や、親などの直系尊属は代襲相続することが
できません。


あくまで、相続人の子や孫に対して認められた制度です。

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代襲相続人の範囲は?


従前の民法では、代襲相続は孫以下の直系卑属(子・孫など)
全てが代襲相続できると定められていました。

しかし、昭和55年の法改正で、兄弟姉妹の代襲相続はその子
までしか代襲相続ができない
という風に規定されました。
(今現在もこの規定です)

ですので、被相続人(亡くなった方)に子供、両親がいなかった
場合、第三順位の相続人として被相続人の兄弟姉妹が法定相続人に
なるのですが、その場合、被相続人より前に亡くなっている相続人に
ついては、その子までしか代襲相続人となりません。

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代襲相続と養子縁組


代襲相続ができるのは、被相続人の子や孫であると定められています。
(民887条)

その但し書きで、被相続人の直系卑属(平たく言えば、血のつながりの
ある子や孫など)でないものは代襲相続できないと書かれています。

ということは、
養子縁組以前に生まれた子はその父の代襲相続人となりません

被相続人が祖父で、父親が相続人になり、父親が祖父より先に
亡くなっている場合、その子(被相続人からすれば孫)が代襲
相続人になるわけですが、その孫が祖父と血のつながりのない
養子であれば、その孫は代襲相続人とはなりません。

養子といっても、片親とは血のつながりがある場合が多いので、
全ての養子がそうだとは言えませんが、養子縁組以前に既に
生まれていた被相続人と血のつながりのない孫は代襲相続人とは
なりません。

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代襲相続人がいる場合の相続手続き


被相続人が高齢で亡くなった場合、法定相続人も比較的高齢に
なっている場合が多く、その法定相続人も亡くなっており、
健在の法定相続人と代襲相続人が相続人となる場合があります。

(例えば、伯父、叔母と甥、姪など)

このようなケースの場合、相続人同士が疎遠で連絡先がわから
ない、どのように話を進めていけばいいかわからないと不安に
思われる方も多いように思います。

後々トラブルにならないよう、相続人間できちんと意思疎通を
図らなければならないのですが、世代が違うので考え方も異なり、
被相続人とのつながりにも温度差があります。

相続人の数も多くなりがちで、相続手続きに時間がかかることも
予想されますので、そのような場合は一度ご相談下さい。

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