〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 大日駅より徒歩3分。駅近です) 京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横) TEL 06−4252−1823 FAX 06−6809−5200 FAX 020−4624−5916 平日 9:00〜18:30 土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します) 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号 大阪府行政書士会 会員番号 第4598号 |
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| 代襲相続 次世代に相続人の地位を継承すること。 |
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代襲相続 〜孫が親の代わりに相続できる?〜
T.代襲相続とは? 代襲相続とは、上記のように相続人となるべき人がすでに死亡して いる場合に、その取り分を本来の相続人に代わって相続できる制度です。 相続人となる方が生きていれば、または重大な過失を犯さなければ、 ゆくゆくは孫として自分の財産になったであろうから、その財産を 次の世代に受け継げるようにという配慮から代襲相続が認められています。 代襲相続者が相続する割合は、もともとも相続人(上記の例でいえば父親) の割合と同じです。 亡くなった方の配偶者や、親などの直系尊属は代襲相続することができません。 あくまで、相続人の子や孫に対して認められた制度です。
U.代襲相続の範囲は? 従前の民法では、代襲相続は孫以下の直系卑属(子・孫など)全てが 代襲相続できると定められていました。 しかし、昭和55年の法改正で、兄弟姉妹の代襲相続はその子までしか 代襲はできないという風に規定されました。 (今現在もこの規定です) ですので、被相続人(亡くなった方)に子供、両親がいなかった場合、 第三順位の相続人として、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるのですが、 その場合、被相続人より前に亡くなっている相続人については、 その子までしか代襲相続できません。
V.代襲相続と養子縁組 代襲相続ができるのは、被相続人の子や孫であると定められています。(民887条) その但し書きで、被相続人の直系卑属(平たく言えば、血のつながりのある子や 孫など)でないものは代襲相続できないと書かれています。 ということは、 養子縁組以前に生まれた子はその父の代襲相続人となりません。 被相続人が祖父で、 父親が相続人になり、父親が祖父より先に亡くなっている場合、 その子(被相続人からすれば孫)が代襲相続人になるわけですが、 その孫が祖父と血のつながりのない養子であれば、 その孫は代襲相続人とはなりません。 養子といっても、片親とは血のつながりがある場合が多いので、全ての養子が そうだとは言えませんが、養子縁組以前に既に生まれていた、被相続人と 血のつながりのない孫は代襲相続人とはなりません。 また、相続人が複数いる場合、通常順位の相続人と代襲相続人が 相続人となる場合があります。(伯父、叔母 対 甥、姪など) このような場合の遺産分割協議はかなり複雑になることが予想されます ので、後で問題にならないよう、遺産分割内容をよく吟味し、遺産分割協議書を 作る必要があります。 (遺産分割協議書作成に関するご相談はこちら→)
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