代襲相続とは?

Q.質問
祖父が亡くなりましたが父はすでに他界しています。父の子供である私は今回相続することはできないのでしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

おじい様より先にお父様が亡くなっている場合、お父様に代わってあなたがおじい様の相続人になりますので、相続することができます。これを代襲相続といいます。

代襲相続とは、相続人となるべき人がすでに死亡している場合に、その相続分を本来の相続人に代わってその子供等が相続できる制度です。

相続人となる方が生きていれば、または重大な過失を犯さなければ、ゆくゆくは相続できたわけですから、その次の世代が相続できるようにと代襲相続が認められています。

代襲相続人が相続する割合は、もともとも相続人(上記の例でいう父親)の割合と同じです。

亡くなった方の配偶者や、親などの直系尊属は代襲相続することができません。

あくまで、相続人の子や孫に対して認められた制度です。

代襲相続人の範囲は?

以前は、代襲相続は直系卑属(子・孫など)全てが代襲相続できると定められていました。

しかし、昭和55年の法改正で、兄弟姉妹の代襲相続はその子までしか代襲相続ができないと規定されました。(今現在もそうです)

ですので、亡くなった方に子供、両親がいなかった場合で兄弟姉妹が法定相続人になる場合、その前に亡くなっている兄弟姉妹の子(兄弟から見て甥・姪)までしか代襲相続人となりません。

代襲相続と養子縁組

代襲相続ができるのは、亡くなった方の子や孫であると定められています。

その但し書きで、被相続人の直系卑属(血のつながりのある子や孫など)でないものは代襲相続できないと書かれています。

ということは、養子縁組以前に生まれた子はその父の代襲相続人となりません

祖父が亡くなり、父親が相続人になるケースで、父親が祖父より先に亡くなっている場合、父の子が代襲相続人になるわけですが、その孫が祖父と血のつながりのない養子であれば、その孫は代襲相続人とはなりません。

全ての養子がそうだとは言えませんが、養子縁組以前に既に生まれていた血のつながりのない孫は代襲相続人とはなりませんので、ご注意ください。

岩本へ無料相談してみる

サービスの詳細はこちら

代襲相続人がいる場合の相続手続き

被相続人が高齢であった場合、その相続人も亡くなっており、高齢の相続人と一つ下の世代の代襲相続人が相続人となる場合があります。

(例えば、伯父、叔母と甥、姪など)

このようなケースの場合、相続人同士が疎遠で連絡先がわからない、思うように話し合いの機会が設けられない、どう事情を説明したらいいかわからないという場合が少なくありません。

後々トラブルにならないよう、相続人間できちんと意思疎通を図り、手続きを進めなければならないのですが、世代が違うと相続に対する考え方も異なり、被相続人に対する思いにも温度差があります。

また、相続人の数も多くなりがちで、相続手続きに時間がかかることが予想されますので、そのような場合は一度弊所にご相談ください。

相続人同士がもめないよう、こういうケースをたくさん経験してきた弊所ならではのアドバイス、サポートをさせて頂きます。

岩本へ無料相談してみる

サービスの詳細はこちら

■関連する下記ページも読まれています。

サブコンテンツ

人気ランキング

  • 相続手続き代行

    相続人は押印するだけ

    相続人の皆さんには分割割合を決めて頂き、署名捺印して頂くだけ。戸籍等の請求から関係機関への申請はすべてお任せ。

  • 戸籍謄本等請求

    市役所に戸籍請求

    手続きをするには戸籍等は必須。戸籍謄本等を請求するだけでもご依頼頂けます。

  • 払戻し手続き代行

    銀行等での払戻し手続き代行

    預貯金、保険金の払戻し手続き、証券の解約、名義変更手続きもすべてお任せ。

このページの先頭へ