特別縁故者とは?
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■ご相談内容
被相続人には子供もおらず、両親や兄弟もいません。
相続人になる人がいないのですが、被相続人の財産はどうなるので
しょうか?
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■回答
基本的には国庫に帰属することになります。
ただ、相続人がいないということがはっきり
した後、被相続人の療養看護に努めた方や
被相続人と特別の縁故があった方が申立
てをすれば財産を受け取れる可能性があ
ります。
この申立てを特別縁故者に対する財産分
与の申立てといいます。
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
特別縁故者とは?
相続人がいない場合、基本的に相続財産は国庫に帰属する
ことになるのですが、被相続人と長年生計を一にしてきた
内縁の妻など、国庫に帰属させるよりもその方に相続財産を
取得させた方がいいと認められる場合、相続財産の一部
または全部をその方が取得できる可能性があります。
この方を特別縁故者と言います。
ただ、このような規定があるのですが、誰でも特別縁故者に
なることが出来るわけではありません。
特別縁故者として認められるためには、下記事項に該当する
必要があります。
特別縁故者の要件
・被相続人と生計を同じくしていた者
・被相続人の療養看護に努めた者
・その他被相続人と特別の縁故があった者
本来は相続権がなく、相続が出来ない方に対して一定の配慮を
するという趣旨であるため、残念ながら簡単に認められるもの
ではありません。
単なる親戚づきあいをしていたというケースであれば、特別
縁故者としては認められにくいと思いますので、このような
特別縁故の申立てを行うことのないよう、生前に遺言書で
財産を遺贈してもらうのがいいでしょう。
特別縁故者に対する相続財産分与の申立てを行うには?
特別縁故者に対する相続財産分与の申立てを行うには、確かに
相続人がいないことを確認しなければなりません。
利害関係人などが家庭裁判所に対し、相続財産管理人を選任
するよう申立てます。
申立てがあった場合、家庭裁判所は相続財産管理人を選任し、
管理人が相続財産を管理するのですが、併せて相続人の捜索や
相続債権者や受遺者に対する相続財産の清算を行います。
管理人が清算した後、まだ相続財産が残っていれば特別縁故者
からの請求によって、縁故者に対し相続財産の全部または一部を
与えることができます。
特別縁故者に与えられなかった相続財産は、最終的には国庫に
帰属するこになります。
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