債務も相続する!?


債務も相続する!?

■相談内容

相続財産として、不動産や預金があるのですが、少し債務もあるよう
です。債務は相続したくないのですが、どうすればいいでしょうか?

■回答 行政書士・相続アドバイザー 岩本浩昭

債務も相続財産ですので、残念ながら債務だけ
相続しないということは出来ません。

この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。

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債務も相続する!?


相続財産とはいえ、債務も相続しなければならないというのは
決して嬉しいものではありません。

できれば債務だけ相続したくないと思うのは当然でしょう。

しかし、債務だけ相続しませんということはできません。

相続財産をすべて相続する、つまり単純承認するのであれば、
債務も当然に相続しなければなりません。

債務を相続したくないということでしたら、限定承認もしくは
相続放棄のいずれかの手続きをしなければなりません。

限定承認はプラスの財産を相続できる可能性はありますが、
相続放棄をするとプラスの財産も放棄しなければならない
ので、手続き前に十分に考える必要があります。

債務を相続するのであれば、あらかじめ債務がどれくらいある
のかを確認しておくと安心です。

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債務を相続する前にやるべきこと


亡くなった方と同居していた場合は、ある程度亡くなった方の
債務がどれくらいあるのか把握できるかもしれませんが、一緒に
済んでいない場合や疎遠だった場合、債務があるのかないのか、
あるとしたらどれくらいあるのかわかりにくいと思います。

そういう場合、相続する前に債務がどれくらいあるのかを
調べることが出来ます。

債務がどれくらいあるのか調べてから相続したいという方は、
一度ご相談下さい。

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専門家に相談する理由・メリット


初めて経験する相続。

わからないことが多く、不安になるのも無理はありません。

しかし、専門家が力になることで、その不安が解消されるのです。

不安が解消されたお客様の声をご覧下さい。

兵庫県Y様 女性

迷いましたが相談して本当に良かったと思っております。

■感想

相談したことにたいしてわかりやすく、的確に答えて頂いたことで、
迷いましたが相談して本当に良かったと思っております。

ある所で無料相談をさせてもらったのですが、あいまいな返答しか
返ってこず、方向性を見つけられないままでした。

今回、本当に知りたかったことを知ることができ、取るべき方向を
見つけられました。

ありがとうございました。

愛媛県H様 20代男性

私の質問に詳しく答えて頂き、非常にわかりやすく、
本当に感謝しております!

■感想

岩本先生、この度は法律に無知な私にいろいろ細かく教えて頂き、
ありがとうございました。

私の質問に個別で詳しく答えていただき、非常にわかりやすく、
本当に感謝しております。

先生に相談させて頂き、今後すべきことがわかり安心しております。

また、手続き等をお願いすることになるかもしれませんが、その節は
またよろしくお願い致します。

奈良県M様 女性

岩本様の誠実な姿勢に本当に心強い思いがしました。

■感想

迅速かつご丁寧な対応、ありがとうございました。
感謝申し上げます。

回答の内容についても、事務的、機械的なものではなく、1つ1つの
相談にきちんと回答して頂き、岩本様の誠実な姿勢に本当に心強い
思いがしました。

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