負担付贈与とは?

Q.質問
夫は他界し、私(妻)も病気がちです。私にもしものことがあった場合、私の姉に子供の面倒を見てもらいたいのですが・・・。

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

一定の財産を分け与えるかわりに面倒を見てもらうように頼む負担付贈与を検討してみてはいかがでしょうか?

Q.質問
夫は亡くなり、私は一人暮らしをしています。子供がいないので犬を飼っているのですが、私にもしものことがあったとき、この犬の面倒をご近所の奥さんに見てもらいたいのですが・・・。

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

一定の財産を分け与えるかわりに面倒を見てもらうように頼む負担付贈与を検討してみてはいかがでしょうか?

負担付贈与とは、受贈者(財産を受け取る人)に一定の条件をつけて財産を贈与することをいいます。

死後に残される子供、介護を必要とする配偶者またはペット等の一定の生活レベルを確保してあげたいと思う方が、この負担付贈与を利用されます。

死後、安心して今まで通り暮らせるように配慮したいという方は、この負担付贈与の利用を検討してみてください。

財産を分け与えるかわりに、責任を持って面倒をみてくれる人を選任し、その旨を遺言書に記載しまたは負担付死因贈与契約書を作成し、自分の死後その任務を遂行してもらいます。

ただ、このとき、世話をしてくれる人の承諾はもちろん、その責任をちゃんと果たしてくれているか監督する人を用意しておかなければ、負担付贈与をするのは危険です。

というのも、財産を受け取るだけ受け取って面倒を見ないとしても亡くなった後では文句をいうこともできないので、第三者に監督してもらうことでその負担付贈与の目的を確実に達せられるように配慮しておかなければなりません。

これで、負担付の贈与をして財産を分け与えても、ちゃんと面倒を見てもらえるかわからないといったような不安は解消されるわけです。

また、負担付死因贈与契約書を作成した場合、その契約書は証拠能力を高めるため、確定日付公正証書にしておくのが賢明です。

負担付贈与は、生前の契約であり、自分の死後に実行してもらうことから、後々トラブルが起こってもなかなか対処できません。

確実な負担付贈与契約書等を作成するには、一度専門家にご相談ください。

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