〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 大日駅より徒歩3分。駅近です) 京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横) TEL 06−4252−1823 FAX 06−6809−5200 FAX 020−4624−5916 平日 9:00〜18:30 土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します) 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号 大阪府行政書士会 会員番号 第4598号 |
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| 負担付贈与 負担付贈与とは、相続財産を与えるかわりに受遺者にある義務を課す贈与。 |
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負担付贈与・負担付遺贈 〜財産をあげるから面倒見て!〜
T.負担付贈与・負担付遺贈とは? 負担付贈与とは、最近の核家族、高齢化社会という生活環境の変化によって、 自分の死後に残された子供、介護を必要とする配偶者またはペット等の一定の 生活レベルを確保してあげたい! と思う方にとっては注目したい制度です。 小さな子供やペットなどが自分の死後、安心して今まで通り暮らせるように 配慮したい!方は、この負担付贈与を検討してみて下さい。 負担付贈与をお考えの方はこちらからご相談ください→
U.負担付贈与・負担付遺贈の注意点とは? 財産を分け与えるかわりに、責任を持って面倒をみてくれる人を選任し、 その旨を遺言書に記載しまたは負担付死因贈与契約書を作成し、 自分の死後その任務を遂行してもらいます。 ただ、このとき、世話をしてくれる人の承諾はもちろん、 その責任をちゃんと果たしてくれているか監督する人を用意しておかなければ、 負担付贈与をするのは危険です。 というのも、財産を受け取るだけ受け取って面倒を見ないとしても 亡くなった後では文句をいうこともできないので、第三者に監督してもらうことで その負担付贈与の目的を確実に達せられるようにするためです。 これで、負担付の贈与をして財産を分け与えても、ちゃんと面倒見てもらえるか わからないといったような不安は解消されるわけです。 また、負担付死因贈与契約書を作成した場合、その契約書は証拠能力を 高めるため、確定日付公正証書にしておくのが賢明です。 負担付贈与は、生前の契約であり、自分の死後に実行してもらうことから、 後々トラブルが起こってもなかなか対処できません。(当然ですよね!) (負担付贈与をお考えの方はこちらからご相談ください。負担付贈与→)
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