基礎控除額の引下げについて

Q.質問
相続税の改正があったようですが、いつから変わるのでしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

平成27年1月1日以後にお亡くなりになった方の相続から基礎控除額が変わりますのでご注意ください。

2011.1.4(2014.4.1一部修正)

基礎控除額の引下げについて

平成26年12月31日までに開始した相続に係る相続税の基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」です。

これが、平成27年1月1日以後の相続に係る相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」になります。

例えば、法定相続人が3人の場合には、基礎控除額が8,000万円から4,800万円に減額されることになります。

そもそも、相続財産がこの基礎控除額を超える場合に相続税の申告が必要になるのですが(基礎控除額以下の場合は申告は不要です)、今回の改正による基礎控除額の引下げにより、相続税の申告が必要になるケースが倍増すると予測されています。

岩本へ無料相談してみるサービスの詳細はこちら

サブコンテンツ

人気ランキング

  • 相続手続き代行

    相続人は押印するだけ

    相続人の皆さんには分割割合を決めて頂き、署名捺印して頂くだけ。戸籍等の請求から関係機関への申請はすべてお任せ。

  • 戸籍謄本等請求

    市役所に戸籍請求

    手続きをするには戸籍等は必須。戸籍謄本等を請求するだけでもご依頼頂けます。

  • 払戻し手続き代行

    銀行等での払戻し手続き代行

    預貯金、保険金の払戻し手続き、証券の解約、名義変更手続きもすべてお任せ。

このページの先頭へ