基礎控除額の引下げについて
Q.質問 相続税の改正があったようですが、いつから変わるのでしょうか? |
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A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答 平成27年1月1日以後にお亡くなりになった方の相続から基礎控除額が変わりますのでご注意ください。 |
2011.1.4(2014.4.1一部修正)
基礎控除額の引下げについて
平成26年12月31日までに開始した相続に係る相続税の基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」です。
これが、平成27年1月1日以後の相続に係る相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」になります。
例えば、法定相続人が3人の場合には、基礎控除額が8,000万円から4,800万円に減額されることになります。
そもそも、相続財産がこの基礎控除額を超える場合に相続税の申告が必要になるのですが(基礎控除額以下の場合は申告は不要です)、今回の改正による基礎控除額の引下げにより、相続税の申告が必要になるケースが倍増すると予測されています。