信託商品の導入について

Q.質問
成年後見制度を利用したいと思っていますが、やはり財産を預けるのは怖いのですが・・・

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

大きな資産は信託銀行が預ってくれ、家庭裁判所の了承がなければ引き出せないという「後見制度支援信託」という仕組みを検討されてはいかがでしょうか。

2011.2.4

高額支出、家裁が事前チェック 成年後見に信託商品

認知症などで判断力が衰えた高齢者らの財産を守る「成年後見制度」に、4月から信託契約を使った新しい仕組みが導入される。

大きな資産は信託銀行が預かり、家庭裁判所の了承がなければ引き出せない仕組みだ。

高齢化で後見制度の利用が増えるなか、低コストで確実に財産を守れる制度として期待される。

「後見制度支援信託」という仕組みで、最高裁家庭局と、信託銀行でつくる信託協会が考案し、3日、発表した。

高齢者らの金融資産のうち、日常の生活に使う分は一般の口座で親族などの後見人が管理しつつ、当面使う予定がない大きな資金は元本が保証される信託契約を結んで信託銀行に預ける。

住宅のリフォームなどで大きな支出が必要になったときは、後見人が家裁に申請してチェックを受ける。

本人のための支出と確認できれば家裁が「指示書」を出し、信託財産からの引き出しを認める。

例えば、2千万円の資産がある人の場合、1,700万円を信託。

後見人が残りの300万円を管理し、施設への支払いや日常の生活費に充てる。

年金などの収入と施設費などの支出で毎月一定の赤字が生じる場合は、信託財産から定期的に生活口座に振り込むこともできる。

後見人には親族のほか、弁護士などの第三者を選任できる。

従来は大きな資産がある場合、専門性を優先して弁護士や司法書士などが選任されるケースが多かった。

しかし、専門職は報酬が高く、富裕層以外は利用しにくかった。

一方、親族による後見では、高齢者の財産が使い込まれるケースも目立った。

後見人は帳簿を付けることになっているが、家裁は事後的にしかチェックできなかったからだ。

新制度を使えば、大きな支出は家裁が事前にチェックするので不正を防ぐことができる。

最高裁は、信託契約時には弁護士ら専門家がかかわることを想定しているが、その後は親族が単独で後見人を務めることができるため、費用は安く済むと見込む。

成年後見の利用は約2万3千件(2009年)あり、今後も増える見通しだ。

新しい信託商品を扱うのは、三菱UFJ、住友、中央三井、みずほの4信託銀行やりそな銀行など

窓口のほか、郵送でも受け付ける。

(朝日新聞より転載)

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