相続人不明なら「管理人」を選任!?

Q.質問
相続人の中に行方不明の者がいるのですが、どうしたらいいでしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

このままでは相続手続きを行うことができませんので、家庭裁判所で財産管理人を選任し、その方を交えて遺産分割協議を行うことになります。

2011.10.18

相続人不明なら「管理人」選任

親御様が亡くなり、遺産分割について話し合う必要があるのに、法定相続人の1人が家を出たきり行方不明になっている場合、どうしたら良いでしょうか。

遺産分割をする場合は、原則として相続人全員による協議が必要なので、相続人の1人でも欠ければ協議は成立しません。

ただし、行方不明の人に関しては、家庭裁判所が不在者のために財産管理人を選任する制度があります。

不在者の代わりに、その財産管理人を交えて協議をすれば良いということになります。

このようなケースで、家庭裁判所に財産管理人を選任してもらうためには、相続人からの申し立てが必要です。

財産管理人の候補者については、相続人が家庭裁判所に推薦することもできます。

適切な候補者が見あたらないときは、家庭裁判所が弁護士等から選任します。

財産管理人の権限は、基本的には財産の保存行為や性質を変えい範囲での利用・改良行為に限られています。

とはいえ、遺産分割の協議は遺産の権利を得たり失ったりする話し合いなので、当然、その権限を越える行為をすることになります。

このように権限を越える行為をする場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。協議の内容が不在者にとって不当に不利益でなければ許可されます。

協議がまとまり、不在者も一定の遺産を取得すると、以後は財産管理人が管理します。

協議がまとまらない場合、財産管理人を相手に家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることもできます。

(読売新聞より転載)

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