相続税の連帯納付義務の廃止再検討!?

Q.質問
自分の相続税を支払っても、他の相続人が滞納分も支払わなければならないのでしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

相続人が相続税を滞納した場合に他の相続人が肩代わりする「連帯納付義務」がありますが、現在、廃止を含めて再検討されています。

2011.11.18

相続税の連帯納付義務 廃止含め再検討

政府税制調査会は16日、相続人が相続税を滞納した場合に他の相続人が肩代わりする「連帯納付義務」について廃止を含めて見直す検討を始めた。

自分の相続分を支払い終わった後に突然負担が発生する制度のため「不意打ちだ」などと批判が強かった。

平成24年度税制改正大綱に盛り込む。

連帯納付義務には期限がなく、全ての相続人が支払いを終えるまで肩代わりが発生する恐れがある。

相続人同士に血縁関係がなくても適用。

財務省によると、父親が死亡した16年後、前妻の子供たちの滞納分を延滞税も合わせて支払うよう求められた例もあった。

このほか、政府税調は同日、今年度末で廃止予定だった軽油引取税の免税制度について、省庁や地方自治体、支払い能力がある大企業向けは廃止し、農林水産業など打撃が大きい業種は3年間の経過措置を設ける方針を示した。

(産経ニュースより転載)

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