相続手続・遺言書・遺産分割あんしんQ&A

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 相続時精算課税制度とは?

 
 相続時精算課税制度って、かなりお得な制度なんですよね?

 
 いえいえ、相続税を納付しなければならない人にとっては、
 かえって税額が多くなる可能性もあり、慎重に選択しなければ
 なりません。
 
 また、相続時精算課税制度一度選択すると撤回できないので
 よく考えて選択して下さい。



 相続時精算課税制度とは?


 相続時精算課税制度とは、平成15年度の税制改正により創設された制度で、
 平成15年1月1日以後の贈与
から適用されます。


 具体的には、65歳以上の親から推定相続人(相続人になるであろう人)で
 ある20歳以上の子(子が亡くなっている場合は、代襲相続人となる孫を含み
 ます)への贈与に限り、相続税と贈与税を一体として精算するというものです。


 相続時精算課税制度を利用すると、他の贈与財産と区分して贈与税の計算を
 することができ、その際、2500万円までは非課税とされ、それを超えた部分に
 対して一律20%の税率が課されます。


 (住宅取得資金等に限り3500万円まで非課税となります。
 この場合、親の年齢制限(65歳以上)はありません)


 相続税額の計算方法は、相続開始時(亡くなったとき)において、
 相続財産の価額に本制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)を
 加算して計算します。

 ただ、相続時精算課税制度を利用するには、
 子が税務署に届出書を提出しなければなりません。


 いつまでに提出するかということですが、贈与を受けた年の翌年2月1日から
 3月15日までに届出書を 「贈与税の申告書」 に添付して提出しなければ
 なりません。


 相続時精算課税制度を両親どちらからも贈与を受ける場合には、
 父または母ごとに選択できます。


 ここで気をつけなければならないのは、最初の届出から相続開始まで、
 この相続時精算課税制度は撤回できないのでよく考えて選択する必要が
 あります。


 気をつけなければならないことは、
 
全ての人に特典のある万能な制度ではないことです。


 
一体どういうことなのでしょうか?


 つまり、相続税の課税対象とならない人にとっては生前贈与が簡単になる
 ことと、税金対策にもなるのでメリットがあるのですが、相続税の納付義務が
 ある人にとっては選択することによってかえって税額が多くなる可能性も
 ありますので、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。

 相続税に関する相談や相続税を申告しなければならない場合は、
 当事務所提携の税理士さんに依頼することができますので、その際は
 お気軽にご相談ください。



相続時精算課税制度ってこんなイメージです。でもよく考えて!
65歳以上の親から 20歳以上の子に対し贈与する際に
税務署に届出書を提出すると 2500万円まで非課税となる
(住宅取得資金は3500万円)


相続時精算課税制度のご相談、ご依頼は当事務所提携税理士が承ります。
大阪の岩本行政書士事務所が窓口となってサポートします。
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    TEL 06−4252−1823  岩本行政書士事務所 まで
    (なお、当事務所が相談にお答えするわけではございません)
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