〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 大日駅より徒歩3分。駅近です) 京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横) TEL 06−4252−1823 FAX 06−6809−5200 FAX 020−4624−5916 平日 9:00〜18:30 土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します) 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号 大阪府行政書士会 会員番号 第4598号 |
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相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは? 相続時精算課税制度とは、平成15年度の税制改正により創設された制度で、 平成15年1月1日以後の贈与から適用されます。 具体的には、65歳以上の親から推定相続人(相続人になるであろう人)で ある20歳以上の子(子が亡くなっている場合は、代襲相続人となる孫を含み ます)への贈与に限り、相続税と贈与税を一体として精算するというものです。 相続時精算課税制度を利用すると、他の贈与財産と区分して贈与税の計算を することができ、その際、2500万円までは非課税とされ、それを超えた部分に 対して一律20%の税率が課されます。 (住宅取得資金等に限り3500万円まで非課税となります。 この場合、親の年齢制限(65歳以上)はありません) 相続税額の計算方法は、相続開始時(亡くなったとき)において、 相続財産の価額に本制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)を 加算して計算します。 ただ、相続時精算課税制度を利用するには、 子が税務署に届出書を提出しなければなりません。 いつまでに提出するかということですが、贈与を受けた年の翌年2月1日から 3月15日までに届出書を 「贈与税の申告書」 に添付して提出しなければ なりません。 相続時精算課税制度を両親どちらからも贈与を受ける場合には、 父または母ごとに選択できます。 ここで気をつけなければならないのは、最初の届出から相続開始まで、 この相続時精算課税制度は撤回できないのでよく考えて選択する必要が あります。 気をつけなければならないことは、 全ての人に特典のある万能な制度ではないことです。 一体どういうことなのでしょうか? つまり、相続税の課税対象とならない人にとっては生前贈与が簡単になる ことと、税金対策にもなるのでメリットがあるのですが、相続税の納付義務が ある人にとっては選択することによってかえって税額が多くなる可能性も ありますので、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。 相続税に関する相談や相続税を申告しなければならない場合は、 当事務所提携の税理士さんに依頼することができますので、その際は お気軽にご相談ください。
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