相続時精算課税制度とは?

Q.質問
相続時精算課税制度って、かなりお得な制度なんですよね?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

相続税を納付しなければならない人にとっては、かえって税額が多くなる可能性もあり、慎重に選択しなければなりません。また、相続時精算課税制度一度選択すると撤回できないので、よく考えて選択してください。

相続時精算課税制度とは、平成15年度の税制改正により創設された制度で、平成15年1月1日以後の贈与から適用されます。

具体的には、65歳以上の親から推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっている場合は、代襲相続人となる孫を含みます)への贈与に限り、相続税と贈与税を一体として精算するというものです。

この制度を利用すると、他の贈与財産と区分して贈与税の計算をすることができ、その際、2,500万円までは非課税とされ、それを超えた部分に対して一律20%の税率が課されます。

相続税額の計算方法は、相続開始時(亡くなったとき)において、相続財産の価額に本制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して計算します。

ただ、相続時精算課税制度を利用するには、子が税務署に届出書を提出しなければなりません。

では、その届出書をいつまでに提出するかということですが、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「贈与税の申告書」に添付して提出しなければなりません。

相続時精算課税制度を両親どちらからも贈与を受ける場合には、父または母ごとに選択できます。

気をつけなければならないのは、最初の届出から相続開始まで、この相続時精算課税制度は撤回できないのでよく考えて選択する必要があります。

気をつけなければならないことは、全ての人に特典のある万能な制度ではないことです。

相続税の課税対象とならない人にとっては生前贈与が簡単になることと税金対策にもなるのでメリットがあるのですが、相続税の納付義務がある人にとっては選択することによってかえって税額が増える可能性もありますので、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。

相続税に関する相談や相続税を申告しなければならない場合は、提携の税理士さんに依頼することができますので、その際はお気軽にご相談ください。

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