相続税の申告は必要?
-
■ご相談内容
この度父が亡くなり、財産を相続したのですが、相続税の申告をしなければならないのでしょうか?
-
■回答
相続税の申告については、全ての相続人が行わなければならないわけではありません。
相続人の数によって変わってきますが、少なくても対象となる相続財産が5000万円以下の場合、相続税の申告は不要です。
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているものであり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
T.相続税の課税対象となる財産とは?
相続税の対象となる相続財産には、
被相続人(亡くなった方)の所有する土地、建物、預貯金、借金、自動車、
電話加入権などの財産をはじめ、生命保険金、死亡退職金など相続税の
計算上対象となるみなし相続財産も含まれます。
また、相続に限らず、遺贈・死因贈与によって取得した財産も
相続税の課税対象財産となります。
に関してはこちらをご覧ください。
⇒ 遺贈・死因贈与とは?
さらに、遺言によって借金を免除してもらった場合、財産をもらったことと
同じであるとみなされ、相続税の対象財産となります。
相続人または遺贈を受けた人が相続開始前3年以内に贈与を受けていた場合、
その贈与も相続税の課税対象財産として対象となってきます。
(それ以外の人への贈与はここでは問題にはなりません)
まとめると以下の図のようになります。
| 資産(プラスの財産)@ | 債務(マイナスの財産)A | 課税対象外B |
| 不動産(土地・建物) 動産(自動車など) 債権(電話加入権など) 銀行預金・貸金など 有価証券(株券など) 生命保険金・死亡退職金 3年以内の贈与財産 |
通夜費用・葬式費用 借金・ローン 未払い入院費・治療費 事業の買掛金 未払金 準確定申告所得税 未払固定資産税 |
墓地・仏壇・仏具 法事の費用 香典返戻費用 遺体解剖費用 相続財産管理費用 (一般的に取引の対象と ならないものが該当) |
相続税の課税対象となる財産の計算方法は以下のとおりです。
課税対象財産の評価額の合計@−債務A=課税対象価格
つまり、これらのプラスの財産@(課税対象外の財産Bは含まない)から
マイナスの財産Aを引いた部分が相続税の課税対象価格となります。
その課税対象価格から下記に記載する基礎控除額を引いた金額が、
実際の相続税の申告の課税対象価格となります。
U.相続税は必ずかかるのか?
相続したからといって、相続税が必ずかかるわけではありません。
課税対象価格から必ず控除できる額(=基礎控除額)というものがあり、
その基礎控除額の範囲内の財産であれば、相続税を申告する必要は
ありません。この基礎控除額は相続人の数によって変わってきます。
例えば、相続人が妻と子供2人の合計3人であった場合、基礎控除額は
8000万円になります。
式で表すと以下のようになります。
5000万円+(相続人の数×1000万円)=基礎控除額
相続人が3人の場合、8000万円以上の財産がないと
相続税を納める必要はありません。
この相続人の数には養子、相続放棄した人も含まれますが、被相続人の
死亡時胎児であった子で、相続税の申告書を提出する日までに出生して
いない場合は含まれません。
V.その他控除と相続税
さらに、配偶者控除や未成年者控除、障害者控除などがあります。
配偶者控除は、配偶者の相続分が1億6000万円までは相続税は
課税されません。
また、配偶者の法定相続分と同じか、それ以下であれば課税されません。
ただし、申告書を提出しなければ適用されないので、遺産分割は慎重に
行うことが重要になりますし、その控除をうけられるかどうかはやはり
専門家の税理士に相談されることをお勧めします。
なお、当事務所に相続手続きをご依頼頂いた場合、当事務所提携の
税理士さんに相続税の申告をご依頼頂いた場合、きちんと受けられる控除を
確認して申告を行って頂きますので安心です。
W.相続税の税率とは?
■相続税の税率と控除額
・1000万円以下:税率10%、控除額0円
・1000万円超〜3000万円以下:税率15%、控除額50万円
・3000万円超〜5000万円以下:税率20% 、控除額200万円
・5000万円超〜1億円以下:税率30%、控除額700万円
・1億円超〜3億円以下:税率40%、控除額1700万円
・3億円超〜:税率50%、控除額4700万円
相続税に関する相談や申告のご依頼は、当事務所提携の税理士が承ります。
なお、相続税に関する相談のみの場合は、直接税理士事務所にお問い合わせ
頂いたほうがスムーズです。
相続手続きを当事務所にご依頼頂いた場合、相続税の申告が必要か不要かの
ご相談は当事務所提携の税理士さんに判断して頂きますので安心です。
(その際の相談料は無料で、お見積もりも無料でご提案頂けます)
相続時精算課税制度はこちらをご覧ください。
⇒ 相続時精算課税制度とは?



