〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 大日駅より徒歩3分。駅近です) 京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横) TEL 06−4252−1823 FAX 06−6809−5200 FAX 020−4624−5916 平日 9:00〜18:30 土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します) 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号 大阪府行政書士会 会員番号 第4598号 |
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| 相続税 相続税の申告が必要な場合、不要な場合の判断基準とは? |
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相続税 〜申告が必要? 不要?〜
T.相続税の課税対象となる財産とは? 相続税の対象となる相続財産には、 被相続人(亡くなった方)の所有する土地、建物、預貯金、借金、自動車、 電話加入権などの財産をはじめ、生命保険金、死亡退職金など相続税の 計算上対象となるみなし相続財産も含まれます。 また、相続に限らず、遺贈・死因贈与によって取得した財産も 相続税の課税対象財産となります。(遺贈・死因贈与に関してはこちら →) さらに、遺言によって借金を免除してもらった場合、財産をもらったことと 同じであるとみなされ、相続税の対象財産となります。 相続人または遺贈を受けた人が相続開始前3年以内に贈与を受けていた場合、 その贈与も相続税の課税対象財産として対象となってきます。 (それ以外の人への贈与はここでは問題にはなりません) まとめると以下の図のようになります。
相続税の課税対象となる財産の計算方法は以下のとおりです。 課税対象財産の評価額の合計@−債務A=課税対象価格 つまり、これらのプラスの財産@(課税対象外の財産Bは含まない)から マイナスの財産Aを引いた部分が相続税の課税対象価格となります。 その課税対象価格から下記に記載する基礎控除額を引いた金額が、 実際の相続税の申告の課税対象価格となります。
U.相続税は必ずかかるのか? 相続したからといって、相続税が必ずかかるわけではありません。 課税対象価格から必ず控除できる額(=基礎控除額)というものがあり、 その基礎控除額の範囲内の財産であれば、相続税を申告する必要は ありません。この基礎控除額は相続人の数によって変わってきます。 例えば、相続人が妻と子供2人の合計3人であった場合、基礎控除額は 8000万円になります。 式で表すと以下のようになります。 5000万円+(相続人の数×1000万円)=基礎控除額 相続人が3人の場合、8000万円以上の財産がないと 相続税を納める必要はありません。 この相続人の数には養子、相続放棄した人も含まれますが、被相続人の 死亡時胎児であった子で、相続税の申告書を提出する日までに出生して いない場合は含まれません。
V.その他控除と相続税 さらに、配偶者控除や未成年者控除、障害者控除などがあります。 配偶者控除は、配偶者の相続分が1億6000万円までは相続税は 課税されません。 また、配偶者の法定相続分と同じか、それ以下であれば課税されません。 ただし、申告書を提出しなければ適用されないので、遺産分割は慎重に 行うことが重要になりますし、その控除をうけられるかどうかはやはり 専門家の税理士に相談されることをお勧めします。 なお、当事務所に相続手続きをご依頼頂いた場合、当事務所提携の 税理士さんに相続税の申告をご依頼頂いた場合、きちんと受けられる控除を 確認して申告を行って頂きますので安心です。
W.相続税の税率とは?
相続税に関する相談や申告のご依頼は、当事務所提携の税理士が承ります。 なお、相続税に関する相談のみの場合は、直接税理士事務所にお問い合わせ 頂いたほうがスムーズです。 相続手続きを当事務所にご依頼頂いた場合、相続税の申告が必要か不要かの ご相談は当事務所提携の税理士さんに判断して頂きますので安心です。 (その際の相談料は無料で、お見積もりも無料でご提案頂けます) (相続時精算課税制度はこちら →)
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