〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 大日駅より徒歩3分。駅近です) 京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横) TEL 06−4252−1823 FAX 06−6809−5200 FAX 020−4624−5916 平日 9:00〜18:30 土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します) 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号 大阪府行政書士会 会員番号 第4598号 |
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| 遺贈 死因贈与 遺贈は相続人以外に対して相続財産を与えること、死因贈与は、生前の契約で相続財産を与えること。 |
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遺贈・死因贈与 〜相続人以外に財産を与えたい!ときなどに〜
T.遺贈と相続の違いとは? 相続は何をするでもなく、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人が 譲り受けることを指します。 プラスの財産はもちろん、借金などマイナスの財産も譲り受けるのです。 これに対し、遺贈は相続人以外の人に対して財産を分け与えたいときに、 遺言書にその旨を記載することによって財産を譲り渡すことを指します。 遺贈のうち、財産全体に対する割合で与える分を指定する包括遺贈、この 土地はAに、この建物はBに、というように特定の財産を与えることを特定 遺贈と言います。 被相続人の死亡後、相続人以外の人が被相続人の財産を受け取るためには、 遺言書で遺贈を受けていなければ基本的には財産を譲り受けることはできません。 いくら生前に財産を分与すると言われていたとしても、証拠がない以上、 相続人ではない方が財産を受け取ることは難しいのです。
U.相続と遺贈の違いは結構大きい!? 不動産の登記においては、遺言書に「相続させる」と記載していると、その 遺言書で指定された相続人が単独で登記できることになっているため、 相続人に対して財産を受け渡すには「相続させる」という記載をします。 これに対し、「遺贈させる」と記載すると受遺者に指定された方でも単独で 登記することは出来ず、遺言執行者が選任されていないときは、他の相続人 全員の同意が必要になります。 もちろん、遺言書で 『○○ ○○に遺贈する』 と記載していても無効には なりませんが、不動産の相続の場合、相続人に対しては 『相続人 ○○ ○○に相続させる』 と記載していた方がいいでしょう。 また、不動産の賃借権を承継する際には、相続させると記載されていると、 所有者の承諾が不要ですが、遺贈させると記載している場合は、賃借権を 承継するには所有者の承諾が必要になります。 ということで、相続させるという記載は、遺贈するという記載より簡単に手続きが できるのです。 ですので、遺言書を作成する際はご相談いただければと思います。 参考までに、不動産の名義変更の際に納めるべき登録免許税は、以下の 通りです。
せっかく遺言書に遺贈する旨を記載していても、不備があればその意思は実現 することが難しくなる場合もあります。 そうならないためにも、遺贈をする場合には慎重に遺言書に記載しておく必要が あります。 遺贈に関するご相談はこちら。→
V.死因贈与とは? これに対し、死因贈与は一種の契約です。 死因贈与は、相手方との意思の合致により贈与されます。 その贈与の効力は、贈与者の死亡のときから生じます。 贈与の一種ではありますが、贈与税ではなく相続税が課せられます。 遺贈にしても死因贈与にしても、相続人以外の第三者に相続財産を分割する ことになりますので、相続人との折り合いがうまくつかない場合が多く、せっかく 遺言書で財産の分与を記載していても、その遺言通り財産が分与されることは 簡単なことではありません。 このような場合には、客観的な立場で財産分割に携る執行者を選任しておくと、 もめごとを抑制するきっかけとなります。 (遺言執行者のサービス内容はこちら →) 死因贈与契約は特に、相続人以外の方に相続財産を贈与するものですから、 その意思が実現されるためにもきちんとした書面を用意し、死後の手続きを任せ られる執行者を選任しておく必要があります。 死因贈与に関するご相談はこちら。→
遺贈にしろ死因贈与にしろ、せっかく書面を残しておいても、それをその内容通りに 実現しなければ、被相続人の意思が無駄になってしまう可能性すらあります。
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