〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 大日駅より徒歩3分。駅近です) 京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横) TEL 06−4252−1823 FAX 06−6809−5200 FAX 020−4624−5916 平日 9:00〜18:30 土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します) 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号 大阪府行政書士会 会員番号 第4598号 |
| TOP | メール相談 | ご依頼 | お客様の声 | 業務内容 | 費 用 | Q&A | サイトマップ | プロフィール | 事務所概要 | 個人情報 | 日記 |
| 特別受益 特別受益とは、生前、結婚、住宅資金などの受け取った贈与を相続分財産として分割するもの。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特別受益とは? 〜1人だけ多くもらいすぎ?〜
T.特別受益とは? 特別受益とは、 遺贈(遺言による贈与)や、結婚、養子縁組、 住宅資金のために受け取った贈与分が当てはまりますが、 全ての贈与が対象になるわけではありません。 (ただし、遺贈はすべて特別受益となります) それぞれの範囲を確認していきたいと思います。 (養子縁組の贈与は結婚とほぼ同じなので省略します) U.特別受益とは? その1 結婚資金 これに該当するのは、持参金、新居、花嫁道具の贈与です。 額によっては結納金や新婚旅行の費用も該当することにもなりますが、 通常結婚準備にかかる費用のことを指します。 ただ、結婚披露宴の費用は後に残らないものですし、親の都合も考慮 されるものであることから該当するとはいいにくいでしょう。
V.特別受益とは? その2 住宅資金・生活の資本 一番わかりやすいのが住宅資金の贈与ですが、その他、仕事で使用する 車を買ってもらった場合などが該当しますが、外車の購入などは生活の 資本とはいい難く、判断が難しいのが実情です。 生活水準が以前に比べ向上している以上、過去の判例をもとに判断する ことも適当ではないため、生活の実態をみて判断する必要があります。 特別受益の具体例 少しわかりにくいのですが、上記の例でいうと、兄が生前受け取った 1000万円はもともと父の財産であったわけですから、兄が相続財産を 早めにもらっていたと考えられ、それを含めて相続分を計算することに なります。 相続開始時の財産が3000万円であったとします。 それに兄が生前取得していた1000万円をプラスした4000万円が 相続財産であったとみなされ、4000万円を各相続人で分割します。
相続人が母(配偶者)、兄、本人(弟=相談者)の3人であった場合、 遺言で定められていなければ母が2000万円、本人が1000万円、 そして兄は1000万円をすでに住宅資金として受け取っていたので、 相続時には一銭も受け取ることができません。
仮に、兄が相続開始前に特別受益として1500万円を受け取っていた 場合でも、遺留分(最低限相続人が受け取るべき相続財産)を侵して いなければ戻す必要はありません) 特別受益は払い戻しの制度ではなく計算上の話で、相続財産の総額を 把握するためのものなので返還する必要はないのです。 ただし、遺言書に特別受益として差し引かない旨を記載していれば それに従い、相続開始時に残っている財産で相続分のとおり分割します。 つまり、今回のケースで兄に援助した住宅購入資金1000万円を 特別受益として差し引かないと父が遺言書に書き残していた 場合、相続開始時の財産3000万円を3人で分割することになります。 特別受益に該当するかどうかは非常にわかりにくく、判例を元に判断する ことになります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページの TOPへ → |
| HOME | ご相談 | ご依頼 | お客様のお声 | お費用 | プロフィール | 事務所概要 | サイトマップ | 日記 | |
| ペ ー ジ 内 容 一 覧 | |||||||||
TOPへ │ ご依頼フォームへ │ 相談フォームへ │ お客様のお声 │ Q&A │ 出張相談 │ 相続人調査代行 遺言執行 │ 自筆証書添削・作成 │ 公正証書作成 │ 遺産分割協議書作成 │ 相続手続き代行 │ 不動産名義変更手続き 戸籍謄本等の請求 │ 法定相続人 │ 認知 │ 養子縁組 │ 相続欠格・廃除 │ 代襲相続人 │ 財産管理人 相続放棄 │ 限定承認 │ 財産の評価 │ 特別受益 │ 寄与分 │ 遺留分 │ 相続税 │ 精算課税制度 遺言 │ 遺言の内容 │ 自筆証書 │ 公正証書 │ 秘密証書 │ 遺贈・死因贈与 │ 負担付贈与 │ 遺言執行者 検認手続き │ 遺産分割協議書 │ 調停 │ 審判 │ 報酬額一覧 │ プロフィール │ 独り言 │ リンク集 │業務提携 特定商取引法表示 │ 専門家を選ぶワンポイント │ プライバシーポリシー │ サイトマップ │ 業務内容 |
|||||||||
copyright 2003〜 相続・遺言Q&A All rights Reserved.
当HPの内容は著作権法に基づく著作物であり、無断での転用・複製はご遠慮願います。