特別受益とは?


特別受益とは?


■ご相談内容

兄は死亡した父から生前、住宅の購入資金として1000万円
受け取っていましたたが、それは今回相続とは無関係なので
しょうか?

■回答

行政書士・相続アドバイザー 岩本浩昭原則として生前受け取った一定の財産は、特別
受益
として相続財産とみなし、全体としては相続
財産にプラスされた上で分割されます。

この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。



特別受益とは?


特別受益とは、遺贈(遺言による贈与)や、結婚、養子縁組、
住宅資金のために受け取った贈与分が当てはまりますが、
全ての贈与が対象になるわけではありません。

(ただし、遺贈はすべて特別受益となります)

それぞれの範囲を確認していきたいと思います。
(養子縁組の贈与は結婚とほぼ同じなので省略します)

■その1 結婚資金

これに該当するのは、持参金、新居、花嫁道具の贈与です。

額によっては結納金や新婚旅行の費用も該当することにもなりますが、
通常結婚準備にかかる費用のことを指します。

ただ、結婚披露宴の費用は後に残らないものですし、親の都合も
考慮されるものであることから該当するとはいいにくいでしょう。

■その2 住宅資金・生活の資本

一番わかりやすいのが住宅資金の贈与ですが、その他、仕事で使用する
車を買ってもらった場合などが該当しますが、外車の購入などは生活の
資本とはいい難く、判断が難しいのが実情です。

生活水準が以前に比べ向上している以上、過去の判例をもとに判断する
ことも適当ではないため、生活の実態をみて判断する必要があります。

特別受益の具体例


少しわかりにくいのですが、上記の例でいうと、兄が生前受け取った
1000万円はもともと父の財産であったわけですから、兄が相続財産を
早めにもらっていたと考えられ、それを含めて相続分を計算することに
なります。

相続開始時の財産が3000万円であったとします。

それに兄が生前取得していた1000万円をプラスした4000万円が
相続財産であったとみなされ、4000万円を各相続人で分割します。

相続人が母(配偶者)、兄、本人(弟=相談者)の3人であった場合、
遺言で定められていなければ母が2000万円、本人が1000万円、
そして兄は1000万円をすでに住宅資金として受け取っていたので、
相続時には一銭も受け取ることができません。

仮に、兄が相続開始前に特別受益として1500万円を受け取っていた
場合でも、遺留分(最低限相続人が受け取るべき相続財産)を侵して
いなければ戻す必要はありません)

特別受益は払い戻しの制度ではなく計算上の話で、相続財産の総額を
把握するためのものなので返還する必要はないのです。

ただし、遺言書に特別受益として差し引かない旨を記載していれば
それに従い、相続開始時に残っている財産で相続分のとおり分割します。

つまり、今回のケースで兄に援助した住宅購入資金1000万円を
特別受益として差し引かないと父が遺言書に書き残していた
場合、相続開始時の財産3000万円を3人で分割することになります。

特別受益に該当するかどうかは非常にわかりにくく、判例を元に
判断することになります。