〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭 (大阪市営地下鉄東梅田駅から電車で18分。大阪市営地下鉄・大阪モノレール 大日駅より徒歩3分。駅近です) 京阪電鉄門真市駅・西三荘駅から徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横) TEL 06−4252−1823 FAX 06−6809−5200 FAX 020−4624−5916 平日 9:00〜18:30 土・日・祝 原則として休み (事前にご予約頂ければ開業致します) 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号 大阪府行政書士会 会員番号 第4598号 |
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| 寄与分 被相続人の財産へ利益をもたらし、労務を提供した相続人のみが対象となります。 |
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寄与分 〜あれだけ面倒見てきたのに・・・〜
T.寄与分とは? 寄与分とは、相続人のみに認められた制度で、 被相続人(亡くなった方)に対し、 1、労務の提供 2、財産上の給付 3、療養看護 など、被相続人に利益をもたらした相続人に対し、 その労をねぎらい、相続財産を分与するという主旨のものです。
寄与分として認められる金額は、原則として相続人全員の協議で算定されますが、 決まらなければ被相続人の財産の増加に貢献した者の請求により家庭裁判所が 寄与分を定めます。 上記の例で、相続人が母、長男、次男で、長男が相続財産に寄与した分が 1000万円、相続開始時の相続財産が5000万円と仮定すると、寄与分 1000万円を引いた4000万円が相続財産であったとみなされます。 4000万円から法定相続分により分割すると、母が2000万円、次男が 1000万円を取得し長男は1000万円に寄与分として認められた1000万円分を 足して合計2000万円が取得できるということになります。 寄与分といっても、なかなか簡単に判断がつきにくく、その金額についても 折り合いがつかない場合が多くあります。まずは寄与分に該当すると思う 部分に関しては証拠を書面で残しておくことをお勧めします。
寄与分が認められるのは相続人のみ!? 寄与分のポイントは、相続人に対してのみ認められているという点です。 いくら相続財産の増加に貢献したからといっても、 相続人でなければ寄与分は認められません。 例えば、長男が父親より先に亡くなっている場合、 長男の妻は長男の父親(義父)が亡くなったときには相続人となりませんので、 寄与分も認められません。 いくら同居してきちんとお世話していても・・・。 こういったケースも多いので、今後は判例でも寄与分を認めるケースが 出てくる可能性がありますが、現在の所、寄与分をめぐる判例では 相続人が20〜30年の間、相続財産に対する貢献があったと認められない 限り、寄与分があるとは判断されていません。 寄与分という制度があるといっても、相当長い期間、共に協力してきた相続人に しか認められておらず、まだまだ限られた範囲での制度であるのが現状です。 (上記の例で長男の妻は相続人ではないので、寄与分が認められることは 難しいでしょう) 仮に、お世話してもらったお返しとして 義父が相続財産を長男の嫁に与えたいと思うのなら、養子縁組をして、 長男の嫁に相続させるか、遺言書で長男の嫁に財産を遺贈しましょう。 その場合、他の相続人がいる場合はもめるもとになりますので、 よく考えて決断すべきです。(それでないと長男の嫁も不幸になるだけです) ですので、寄与分があるという場合にも、亡くなってから寄与分を請求すると いうよりも、養子縁組や遺言書などを用意してもらった方が、お世話をされた 方も安心であり、財産を受け取れる可能性が高くなるといえるでしょう。 寄与分を主張するより生前に遺言をと考える方はご相談を→
寄与分は誰が決める? 寄与分は、まず相続人の間で話し合い決定します。 しかし、それでうまく調整がつかない場合、 家庭裁判所に調停または審判の請求をして、 寄与分を決定してもらうことになります。 この話し合いは、なかなかうまく合意できないのが現状のようです。 お互いの立場の違いもあり、寄与分を主張することすら難しい場合も あるかもしれません。 また話し合いで決着がつかず、家庭裁判所の調停などで寄与分が認め られたとしても、実際のお世話の苦労から考えて十分なものとはいえない かも知れません。 今まで父親の面倒を一切みてこなかった子供が、 亡くなったとたん自分が相続人だと主張して、 面倒をみてきた相続人ではない方をまったく相手にせず、財産を分割するという ことにもなりかねません。 寄与分を話し合う余地もない・・・という方のために、相続人に該当しない 療養看護者は早めに対策を立てておくことをお勧めします。
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