寄与分とは?
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■ご相談内容
長男は、亡くなった父とともに農業を営み家計を助けていましたが、
この場合、長男の取り分は次男と全く同じなのでしょうか?
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■回答
長男の活動が、亡くなった父の財産の維持、増加
に貢献しているとして認められることを寄与分とい
い、次男よりも多く相続財産を相続することができ
る可能性があります。
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
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■ご相談内容
私は夫(長男)に先立たれてしまったのですが、夫の両親と同居し、
寝たきりになった義父の面倒を見ています。どれだけ世話をしても
あなたは相続できないと知人にいわれたのですが・・・。
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■回答
確かに、あなたは義父の相続人ではないので
相続することができません。
しかし全くその可能性がないわけではありません。
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
寄与分とは?
寄与分とは相続人のみに認められた制度で、亡くなった方に対し、
1、労務の提供
2、財産上の給付
3、療養看護
など、被相続人に利益をもたらした相続人に対し、その労を
ねぎらい、相続財産を分与するという主旨のものです。
寄与分として認められる金額は、原則として相続人全員の協議で
算定されますが、決まらなければ被相続人の財産の増加に貢献
した者の請求により家庭裁判所が寄与分を定めます。
上記の例で、相続人が母、長男、次男で、長男が相続財産に寄与
した分が1000万円、相続開始時の相続財産が5000万円と
仮定すると、寄与分1000万円を引いた4000万円が相続財産で
あったとみなされます。
4000万円から法定相続分により分割すると、母が2000万円、
次男が1000万円を取得し長男は1000万円に寄与分として
認められた1000万円分を足して合計2000万円が取得できると
いうことになります。
寄与分といってもなかなか簡単に判断がつきにくく、その金額に
ついても折り合いがつかない場合が多くあります。
まずは寄与分に該当すると思う部分に関しては証拠を書面で残して
おくことをお勧めします。
寄与分が認められるのは相続人のみ!?
寄与分のポイントは、相続人に対してのみ認められているという
点です。
いくら相続財産の増加に貢献したからといっても、相続人で
なければ寄与分は認められません。
例えば、長男が父親より先に亡くなっている場合、長男の妻は
長男の父親(義父)が亡くなったときには相続人となりませんので、
寄与分も認められません。
いくら同居してきちんとお世話していても・・・。
こういったケースも多いので、今後は判例でも寄与分を認める
ケースが出てくる可能性がありますが、現在の所、寄与分を
めぐる判例では相続人が20〜30年の間、相続財産に対する
貢献があったと認められない限り、寄与分があるとは判断されて
いません。
寄与分という制度があるといっても、相当長い期間、共に協力して
きた相続人にしか認められておらず、まだまだ限られた範囲での
制度であるのが現状です。
(上記の例で長男の妻は相続人ではないので、寄与分が認められる
ことは難しいでしょう)
仮に、お世話してもらったお返しとして義父が相続財産を長男の
嫁に与えたいと思うのなら、養子縁組をして長男の嫁に相続
させるか、遺言書で長男の嫁に財産を遺贈しましょう。
その場合、他の相続人がいる場合はもめるもとになりますので、
よく考えて決断すべきです。
(それでないと長男の嫁も不幸になるだけです)
ですので、寄与分があるという場合にも、亡くなってから寄与分を
請求するというよりも、養子縁組や遺言書などを用意してもらった
方が、お世話した方も安心であり、財産を受け取れる可能性が高く
なるといえるでしょう。
寄与分は誰が決める?
寄与分は、まず相続人の間で話し合い決定します。
しかし、それでうまく調整がつかない場合、家庭裁判所に調停
または審判の請求をして、寄与分を決定してもらうことになります。
この話し合いは、なかなかうまく合意できないのが現状のようです。
お互いの立場の違いもあり、寄与分を主張することすら難しい場合も
あるかもしれません。
また話し合いで決着がつかず、家庭裁判所の調停などで寄与分が
認められたとしても、実際のお世話の苦労から考えて十分なものとは
いえないかも知れません。
今まで父親の面倒を一切みてこなかった子供が、父親が亡くなった
とたん自分が相続人だと主張して面倒をみてきた相続人ではない方を
まったく相手にせず、財産を分割するということにもなりかねません。
寄与分を話し合う余地もない・・・という方のために、相続人に
該当しない療養看護者は早めに対策を立てておくことをお勧め
します。



