相続財産の評価方法とは?
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■ご相談内容
土地・家屋などの不動産も相続財産に含まれると思いますが、どうやって評価するのですか?
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■回答
相続財産によって評価方法が変わってきますが、それぞれ評価方法が
あります。
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
相続財産の範囲・評価とは?
相続財産とはどういう財産なのでしょうか?
被相続人(亡くなった方)の所有する一切の財産で、経済的価値が
あり、換金できる物が該当します。
それに相続税を納めるときの基準になる財産として、相続開始前
3年内の贈与財産、生命保険金、死亡退職金などのみなし相続財産が
含まれます。
ただし、墓地、仏壇などは相続財産に含みません。
また、形見もよほど高価なものでない限り課税対象となる相続財産には
含まれません。
相続財産が預貯金だけの場合、相続人の数で財産を分割するなどして
相続することができますのでスムーズに手続きができますが、
たいていは住んでいた家や土地などの不動産があるので、その不動産が
どれくらいの価値があるのかを数字で評価する必要があります。
それでは具体的に各相続財産の評価方法を検討していきます。
不動産(宅地・家屋)
・宅地
路線価方式(市街地)
路線価(1uあたりの価格)に面積をかけて評価します。
倍率方式(路線価のない宅地)
固定資産税の評価額に倍率をかけて評価します。
・家屋
固定資産税評価額に倍率をかけて評価します。
借地・借家権
・借地権
その敷地を自用の宅地としたときの評価額に一定の借地権
割合をかけて評価します。(割合は3割から9割の7段階)
・借家権
家屋の価格に一定の借家権割合をかけて評価します。
(大阪の一部と名古屋市は4割、その他の地域は3割)
※現物を相続分で分割すると、不動産の価値を落としてしまうケースが
あることや、分割により住まいが失われるということも考慮に入れ、
相続人同士で話し合う必要があります。
その他の相続財産
・株券 上場株式と非上場株式で異なりますが、上場株式で
あれば、証券取引所が公表する被相続人が死亡した日の
終値または一定期間の平均値などのうち、一番低価格で
評価します。
非上場株式の場合は、株式発行会社を大・中・小会社に
区分してそれぞれの評価方式に従い評価しますが、かなり
複雑なので、税理士などの専門家に鑑定してもらうのが
ベターです。
・自動車 中古価格で評価します。
・電話加入権 売り渡すときの価格で評価します。
・貴金属・美術品 類似品の売買実例価格を参考にして評価
することもできますが、これらを扱う専門家に鑑定して
もらうのが無難です。基本的には時価で評価します。
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