相続財産の評価方法・範囲は?

Q.質問
家屋などの不動産も相続財産に含まれると思いますが、どうやって評価するのでしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答

下記のとおり、それぞれ相続財産には評価方法がありますので、参考にしてみてください。

相続財産に該当する財産にはどういうものが含まれるのでしょうか?

亡くなった方の所有する一切の財産であって、経済的価値があり、換金できる物が相続財産に該当します。

それに、相続税を納めるときの基準になる財産として、相続開始前3年内の贈与、生命保険金、死亡退職金などのみなし相続財産が含まれます。

ただし、墓地、仏壇などは相続財産に含みません。

形見も、よほど高価なものでない限り課税対象となる相続財産には含まれません。

相続財産が預貯金だけの場合、相続人の数で財産を分割するなどして相続することができますが、不動産がある場合、その不動産がどれくらいの価値があるのか評価を必要とするケースもあります。

それでは、具体的に各相続財産の評価方法を解説したいと思います。

不動産(宅地・家屋)

■宅地

路線価方式(市街地)
路線価(1㎡あたりの価格)に面積をかけて評価します。

倍率方式(路線価のない宅地)
固定資産税の評価額に倍率をかけて評価します。

■家屋

固定資産税評価額に倍率をかけて評価します。

■借地権

その敷地を自用の宅地としたときの評価額に一定の借地権割合をかけて評価します。(割合は3割から9割の7段階)

■借家権

家屋の価格に一定の借家権割合をかけて評価します。
(大阪の一部と名古屋市は4割、その他の地域は3割)

※相続分で分割すると、不動産の価値を落としてしまうケースがあることや、分割により住まいが失われる可能性があるということも考慮に入れ、遺産分割協議を行った方がいいでしょう。

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その他の相続財産

■株式

上場株式と非上場株式で異なりますが、上場株式であれば、証券取引所が公表する被相続人が死亡した日の終値または一定期間平均値などのうち、一番低価格で評価します。

非上場株式の場合は、株式発行会社を大・中・小会社に区分してそれぞれの評価方式に従い評価しますが、かなり複雑なので、税理士などの専門家に鑑定してもらう方がいいでしょう。

■自動車

中古価格で評価します。

■電話加入権

売り渡すときの価格で評価します。

■貴金属・美術品

類似品の売買実例価格を参考にして評価することもできますが、これらを扱う専門家に鑑定してもらうのが無難です。基本的には時価で評価します。

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