相続財産の評価方法とは?
-
■ご相談内容
土地・家屋などの不動産も相続財産に含まれると思いますが、どうやって評価するのですか?
-
■回答
相続財産によって評価方法が変わってきますが、それぞれ評価方法が
あります。
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
相続財産の範囲・評価とは?
相続財産とはどういう財産なのでしょうか?
被相続人(亡くなった方)の所有する一切の財産で、経済的価値が
あり、換金できる物が該当します。
それに相続税を納めるときの基準になる財産として、相続開始前
3年内の贈与財産、生命保険金、死亡退職金などのみなし相続財産が
含まれます。
ただし、墓地、仏壇などは相続財産に含みません。
また、形見もよほど高価なものでない限り課税対象となる相続財産には
含まれません。
相続財産が預貯金だけの場合、相続人の数で財産を分割するなどして
相続することができますのでスムーズに手続きができますが、
たいていは住んでいた家や土地などの不動産があるので、その不動産が
どれくらいの価値があるのかを数字で評価する必要があります。
それでは具体的に各相続財産の評価方法を検討していきます。
@不動産(宅地・家屋)
時価で評価します!
■宅地
路線価方式(市街地)
路線価(1uあたりの価格)に面積をかけて評価します。
倍率方式(路線価のない宅地)
固定資産税の評価額に倍率をかけて評価します。
■家屋
固定資産税評価額に倍率をかけて評価します。
A借地・借家権
下記のように評価します!
■借地権
その敷地を自用の宅地としたときの評価額に一定の借地権
割合をかけて評価します。(割合は3割から9割の7段階)
■借家権
家屋の価格に一定の借家権割合をかけて評価します。
(大阪の一部と名古屋市は4割、その他の地域は3割)
※現物を相続分で分割すると、不動産の価値を落としてしまうケースが
あることや、分割により住まいが失われるということも考慮に入れ、
相続人同士で話し合う必要があります。
B自動車
中古価格で評価します!
C電話加入権
売り渡すときの価格で評価します。!
D株券
上場株式と非上場株式で異なります!
上場株式であれば、証券取引所が公表する被相続人が死亡した日の
終値または一定期間の平均値などのうち、一番低価格で評価します。
非上場株式の場合は、株式発行会社を大・中・小会社に区分して、
それぞれの評価方式に従い評価しますかなり複雑なので、税理士、
公認会計士などに鑑定してもらうのがベターです。
E貴金属・美術品
基本的には時価で評価します!
類似品の売買実例価格を参考にして評価することもできますが、これらを
扱う専門家に鑑定してもらうのが無難です。基本的には時価で評価します。



